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労災保険法 令和2年9月改正その3

R3-297

R3.6.16 複数事業労働者の給付基礎日額の算定について

 令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。

 今日のテーマは、複数事業労働者の給付基礎日額です。

複数事業労働者とは → R3.6.14 労災(改正)複数事業労働者とは?

複数業務要因災害とは → R3.6.15 労災(改正)複数業務要因災害とは?

 

条文を確認しましょう。

第8条

① 給付基礎日額は、労働基準法第12条の< A >に相当する額とする。この場合において、< A >を算定すべき事由の発生した日は、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって< B >が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。

② 労働基準法第12条の< A >に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、①の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とする。

③ ①、②の規定にかかわらず、複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者(葬祭を行う者)に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、①、②に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を< C >した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 平均賃金

B 疾病の発生

C 合算

ポイント

給付基礎日額 = 労働基準法の平均賃金に相当する額

算定事由発生日 = ・負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日

          ・診断によって疾病の発生が確定した日

 

※複数事業労働者の給付基礎日額(原則)のポイント

複数事業労働者の業務上の事由による傷病等

(業務災害)

複数事業労働者を使用する全事業における賃金をもとに給付基礎日額を算定する

複数事業労働者(複数事業労働者に類する者を含む。)の2以上の事業の業務を要因とする事由による傷病等複数業務要因災害

複数事業労働者の通勤による傷病等(通勤災害)

※複数事業労働者は複数の事業で働くことによって生計を立てているため、労災保険の保険給付もすべての事業の賃金を合算して算定するという考え方です。

※ 複数事業労働者に関する保険給付を行う場合における給付基礎日額は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額(以下「給付基礎日額相当額」という。)を合算した額を基礎として算定します。 

(令和2.8.21基発0821第2号)

 

明日に続きます。

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