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【改正】高年齢者雇用安定法

R3-315

R3.7.4 【改正】70歳までの就業確保措置

 今日のテーマは「70歳までの就業確保措置」です。(令和3年4月~)

70歳定年を義務付けるものではないので、注意してください。

まずは、ポイントをチェックしましょう

★ 第9条では、「高年齢者雇用確保措置」が義務づけられています。こちらは、もとからある規定です。

定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。

1 当該定年の引上げ

2 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入

3 当該定年の定めの廃止

高年齢者雇用確保措置のポイント!

・65歳までの「雇用確保」

・義務

★ 上記の「65歳までの雇用確保の義務」にプラスして、令和3年4月から「高年齢者就業確保措置」が新しく加わりました。

高年齢者就業確保措置のポイント!比較してみましょう!

・65歳から70歳までの「就業確保」(雇用ではなく「就業」であることに注意)

・努力義務

 

では、新しくできた「高年齢者就業確保措置」をチェックしましょう

<努力義務の対象になる事業主>

・定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主

・継続雇用制度(高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主

 

<高年齢者就業確保措置>努力義務

1 当該定年の引上げ

2 65歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入

3 当該定年の定めの廃止

4 創業支援等措置(雇用によらない措置)

※ なお、4の「創業支援等措置」の導入については、過半数労働組合等の同意を得ることが条件となっています。

 また、「創業支援等措置」とは雇用によらない措置であることがポイントです。

 「創業支援等措置」の内容は70歳まで継続的に「業務委託契約を締結する制度」、「①事業主が自ら実施する社会貢献事業、②事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業、に従事できる制度」です。

(法第10条の2)

 

まとめ  比較表を作ってみました。

高年齢者雇用確保措置高年齢者就業確保措置
65歳まで70歳まで
義務努力義務
 創業支援等措置OK(雇用によらない措置)

継続雇用できる事業主の範囲

・自社

・特殊関係事業主

継続雇用できる事業主の範囲

・自社

・特殊関係事業主

・特殊関係事業主以外の他社

 

 

では、こちらもどうぞ!

<H26年出題>

 高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすることを義務づけている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。」と規定されているので、原則として60歳を下回ることはできません。(例外あり)

 定年を65歳以上とすることは義務付けられていません。

(法第8条)

社労士受験のあれこれ