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社一 確定拠出年金法

R3-285

R3.6.4 確定拠出年金法の脱退一時金

今日は、確定拠出年金法の脱退一時金がテーマです。

 

では、どうぞ!

①<H20年出題>

 企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H20年出題> 〇

~~給付の種類~~

・老齢給付金

・障害給付金

・死亡一時金

・脱退一時金(当分の間)

(法第28条、附則第2条の2、3条)

 

では、脱退一時金をどうぞ!

★企業型

 当分の間、次の各号のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。

1. 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。

2. 個人別管理資産の額が< A >以下であること。

3. 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して< B >か月を経過していないこと。

 

★個人型

 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。

1. 国民年金の保険料免除者であること。

2. < C >の受給権者でないこと。

3. 通算拠出期間が1月以上< D >年以下であること又は個人別管理資産の額が    < E >円以下であること。

4. 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して < F >年を経過していないこと。

5. 企業型の脱退一時金の支給を受けていないこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 15,000円

B 6

C 障害給付金

D 5

E 25万

F 2

※Dについて

 改正により、1月以上3年以下から1月以上5年以下になりました。

(附則第2条の2、第3条、施行令第60条)

 

では、「確定給付企業年金法」と比較してみましょう

確定給付企業年金法 (給付の種類)

① 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。

1 老齢給付金

2 < G >

② 事業主等は、規約で定めるところにより、①に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。

1 障害給付金

2 < H >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

G 脱退一時金

H 遺族給付金

 

★確定給付企業年金の給付

・基本 → 老齢給付金、脱退一時金

・任意 → 障害給付金、遺族給付金

(法第29条)

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