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最低賃金法

R3-243

R3.4.23 最低賃金の定め方など

 今日のテーマは、最低賃金の定め方などです。

 最低賃金法によって、賃金の最低限度額が定められています。

 最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類がありますが、その額以上の賃金を支払わなければなりません。

ではこちらからどうぞ!

①<H21年出題>

 法第3条において、「最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間又は日によって定めるものとする。」と定められている。

 

②<H21年出題>

 法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して定められなければならない。」とされ、同条第3項において、「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と定められている。

 

③<H21年出題>

 法第8条において、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と周知が義務化されており、法第41条第1号において、法第8条に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)に対する罰則が定められている。

 

④<H21年出題>

 法第34条において、監督機関に対する申告が規定されており、同条第1項において「労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。」と定められ、同条第2項において「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定められ、法第39条において、法第34条第2項の規定に違反した者に対する罰則が定められている。

 

⑤<R1年出題>

 労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H21年出題> ×

 最低賃金額は、「時間」によって定められています。「日」単位では定められていません。

賃金額を時間当たりに換算した額と、最低賃金額と比べます。

 

②<H21年出題> ×

 考慮されるのは、「企業収益」ではなく「通常の事業の賃金支払能力」です。

 なお、「地域別最低賃金」は、各都道府県ごとに定められていて、全部で47件設定されています。

 もう一つの「特定最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。

 

③<H21年出題> 〇

 使用者には、最低賃金の概要を労働者に周知する義務があります。概要は次の3点です。

1 適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額

2 最低賃金に算入しない賃金

3 効力発生年月日

 また、周知義務に違反した場合は罰則があります。

 

④<H21年出題> ×

都道府県労働局長、労働基準監督署長又は「公共職業安定所長」ではなく、「都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官」です。

(最低賃金法に違反する事実がある場合)

 ・第34条 →  監督機関(都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官)に対して申告ができる

 ・第34条第2項 → 申告をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止

 ・第39条 → 不利益取扱いの禁止の規定に違反した場合の罰則規定

 

⑤<R1年出題> 〇

派遣労働者に適用されるのは、「派遣先」の最低賃金です。

 ※派遣労働者の賃金を支払うのは「派遣元」です。

 

では、選択式もどうぞ!

H24選択>

 最低賃金法は、その第1条において、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、< A >ことを目的とする。」と規定している。

 また、同法における< B >別最低賃金は、中央最低賃金審議会が出した引上げ額の目安を受けて、地方最低賃金審議会が< B >の実情を踏まえた審議、答申をした後、異議申出に関する手続を経て< C >が決定する。

 < B >別最低賃金は、同法によれば< B >における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の< D >を総合的に勘案して定められなければならないとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、< E >に係る施策との整合性に配慮するものとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 国民経済の健全な発展に寄与する

B 地域

C 都道府県労働局長

D 賃金支払能力

E 生活保護

 

※地域別最低賃金審議の流れ

・中央最低賃金審議会  

  「目安審議」を行う

     ↓

・地方最低賃金審議会 

  引上げ額の目安を受けて、地域の実情を踏まえた審議・答申を得て、異議申出に関する手続を経て都道府県労働局長により決定される。

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