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(労基)割増賃金の支払義務

R3-153

R3.1.23 違法な時間外労働に対する割増賃金

今日は労働基準法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問6-D> 

 労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

<読み方>

・時間外労働、休日労働については、第33条、第36条の条件を満たすことが必要

第37条では、条件を満たした適法な時間外労働や休日労働について、割増賃金の支払を義務付けている

・では、第33条、第36条の条件を満たしていない違法な時間外労働や休日労働の場合は、割増賃金は支払わなくてもいいのか?

一層強い理由でその支払義務があるものと解すべき

(参照:労働基準法第37条  昭35.7.14最高裁一小 小島撚糸事件)

 

 

では、こちらの問題もどうぞ!

<H23年出題>

 労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の支払義務を免れない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

令和2年度の問題と同じです。

 

 

穴埋めで条文もチェック!

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

第33条 

① 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の< A >を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、< B >のために行政官庁の< A >を受ける暇がない場合においては、< C >届け出なければならない。

② 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、< D >ことができる。

③ < E  >のために臨時の必要がある場合においては、①の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 許可

B 事態急迫

C 事後に遅滞なく

D 命ずる

E 公務

社労士受験のあれこれ

解説動画です。