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学生納付特例 その1

R3-269

R3.5.19 学生納付特例のポイントその1

テーマは「学生納付特例」です。

では、どうぞ!

①<H28年出題>

 国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。

 

②<H28年出題>

 前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H28年出題> 〇

 申請全額免除は、学生には適用されません。

・4分の3免除、半額免除、4分の1免除も学生には適用されません。

・「法定免除」は、学生にも適用されます。

(法第90条) 

 

②<H28年出題> 〇

 学生納付特例は、学生本人の前年の所得のみで判断されます。世帯主や配偶者の前年の所得は関係ありません。

(法第90条の3)

 

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③<H24年出題>

 学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が、承認期間中に学校を退学した場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければならない。

 

④<H23年出題>

 学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。

 

⑤<H27年出題>

 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③<H24年出題> 〇

 退学等の理由で学生でなくなった場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければなりません。なお、卒業の場合は提出不要です。

(則第77条の9)

 

④<H23年出題> ×

 学生納付特例事務法人は、保険料の納付に関する事務はできません。

 学生納付特例事務法人とは、学生が学生納付特例の手続きをしやすくするために、大学等が学生の委託を受けて、申請の代行を行う制度のことです。

(法第109条の2の2)

 

⑤<H27年出題> 〇

 「学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をした日」がポイントです。

 学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない、とされています。

(法第109条の2の2) 

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