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労災~休業補償給付

R3-214

R3.3.25 休業補償給付 全部労働不能の場合

 今日は労災保険法です。

 テーマは「休業補償給付」です。

 今日は「全部労働不能」の場合の休業補償給付です。

 

 

では、どうぞ!

<H30年出題>

 業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 休業補償給付は、『労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給する』と規定されています。

 この問題のポイントは、「賃金を受けない日」の定義です。

 通達では、全部労働不能であって「平均賃金の60%未満の金額しか受けない日」を賃金を受けない日と定義づけています。(例えば、事業主から平均賃金の50%の金額を受けた場合は、「賃金を受けない日」に該当するため、休業補償給付は全額支給される。)

 

 問題文のように、休業中に、事業主が「平均賃金の6割以上」を支払っている場合は、賃金を受けない日に該当しないので、休業補償給付は支給されません。

(労災保険法第14条、昭40.7.31基発第901号)

 

もう一問どうぞ!

<H16年出題>

 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 上の問題と同じです。平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、「賃金を受けない日」に該当しないので、休業補償給付又は休業給付は支給されません。

 

穴埋め式で条文を確認しましょう

第14条 

 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために< A >日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 賃金を受けない

B 

C 100分の60

 

★明日は、一部のみ労働する日についてです。

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