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自己の労働による収入

R3-219

R3.3.30 失業の認定期間中に自己の労働による収入があった場合

 今日も引き続き雇用保険法です。

 失業の認定期間中に自己の労働による収入があった場合、基本手当の日額はどうなるでしょう? 

 

 

では、どうぞ!

①<R1年出題>

 失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。

 

②<H26年出題>

 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<R1年出題> 〇

 失業の認定を受けるべき期間中に、「就職した日」があるときは、就職した日は失業の認定は行わないことを、昨日お話しました。

 今日のテーマは、「就職」ではなく、「自己の労働によって収入を得た場合」です。そのような場合は、その収入の額に応じて基本手当が減額される場合があります。 

 「自己の労働」とは、問題文にあるように原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいいます。

(行政手引51255)

 

②<H26年出題> 〇

 失業認定申告書によって届け出ることになっています。

 

では、こちらの問題もどうぞ!

③<H26年出題>

 受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「基本手当の日額に100分の80を乗じ」の部分が誤り。100分の80は乗じず、問題文の場合は、基本手当の日額をそのまま計算に使います。

 自己の労働による収入があった場合の基本手当の日額については、3つおさえておきましょう。

※ 収入から控除する額(雇用保険法第19条第2項に定める額)は、1,312円(令和2年8月~)です。

1 全額支給

『(収入-1,312円)+基本手当の日額』が賃金日額の80%以内

  → 基本手当の日額は全額支給される

2 減額支給

『(収入-1,312円)+基本手当の日額』が賃金日額の80%を超える

  →  超える額の分だけ基本手当の日額が減額される

3 不支給

『収入-1,312円』が賃金日額の80%を超える

  → 基本手当は支給されない

 問題文は1に該当します。

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