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労災~休業補償給付

R3-216

R3.3.27 休業補償給付 一部のみ労働する日②

 昨日に引き続き、テーマは「休業補償給付」です。

 今日は「一部のみ労働する日」の休業補償給付(その2)です。

 

 

では、どうぞ!

<H16年出題>

 業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 所定労働時間の一部分だけ労働した日の休業補償給付は、「(給付基礎日額-実際に労働した部分の賃金額)×60%」で計算することは、前回お話しました。

 

 今回の問題は、労働しなかった時間について、事業主が金額を支払った場合の取り扱いです。

 休業補償給付は賃金を受けない日に支給されますが、一部労働不能の場合は、①「その労働不能の時間について全く賃金を受けない日」、②「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか受けない日」が「賃金を受けない日」に該当します。

 問題文は②に当たりますので、「賃金を受けない日」となり、休業補償給付が支給されます。

 

 例えば、給付基礎日額が10,000円、実際に労働した部分の賃金が4,000円の場合で、労働しなかった時間に対して事業主から2,000円支払われた場合を考えてみましょう。

 平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額が6,000円で、事業主からの2,000円はその60%未満です。

 ですので、「賃金を受けない日」として、休業補償給付が3,600円((10,000円-4,000円)×60%)が支給されます。

(労災保険法第14条 昭40.7.31基発901号)

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