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労一 障害者雇用促進法「もにす」

R3-281

R3.5.31 障害者雇用に取り組む優良中小事業主「もにす」

「もにす」とは

 → 障害者雇用の促進および雇用の安定に関する取り組みの実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度のマークです。

 

では、どうぞ!

①障害者雇用促進法

第77条(基準に適合する事業主の認定)

 厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時< A >以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 300人

 中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下)が対象の制度です。

認定事業主になると、「障害者雇用優良中小事業主認定マーク(もにす)が使用できる」、「厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのホームページに掲載され、社会的認知度を高めることができる」などのメリットがあります。

 ちなみに、「もにす」とは「共に進む」(ともにすすむ)という言葉からとったそうです。

「もにす」のマークはこちらでどうぞ(厚生労働省HP)

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