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厚年 2以上の種別の期間を有する場合

R3-235

R3.4.15 2以上の種別の期間を有する場合~老齢編その1 

 テーマは「2以上の種別の期間を有する」場合の年金についてです。

 厚生年金保険の被保険者は、4つの種別に区分されています。

  第1号厚生年金被保険者(民間企業)

  第2号厚生年金被保険者(国家公務員)

  第3号厚生年金被保険者(地方公務員)

  第4号厚生年金被保険者(私学教職員)

 例えば、民間企業で勤務した後国家公務員になった場合、第1号厚生年金被保険者の期間と第2号厚生年金被保険者の期間を有することになりますが、そのような場合の年金のルールを確認していきます。

 

では、こちらからどうぞ!

①<H28年出題>

 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和3142日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H28年出題> ×

 特別支給の老齢厚生年金は、「1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する」こと」が要件です。

 2以上の種別の被保険者であった期間がある場合は、合算して1年以上あればOKです。問題文の場合は、合算して18カ月あるので、特別支給の老齢厚生年金の支給要件を満たします。

 問題文の女性(昭和31年4月2日生まれ)の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢

・60歳支給開始 → 第1号厚生年金被保険者期間分

・62歳支給開始 → 第2号厚生年金被保険者期間分

(法附則第8条、法附則第20条)

 

 

では、こちらもどうぞ!

②<R2年出題>

 第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者について、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は併給される。

 

③<H29年出題>

 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②<R2年出題> 〇

 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は、それぞれ区分して計算され、それぞれ併給されます。

 また、老齢厚生年金はそれぞれの実施機関から支給されます。(第1号厚生年金被保険者期間分は「厚生労働大臣」、第2号厚生年金被保険者期間分は「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」)

(法第78条の26)

 

③<H29年出題> × 

 「2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して・・・」の部分が誤りです。合算して平均標準報酬額を算出するのではなく、それぞれの種別ごとに平均標準報酬額を算出します。

(第78条の26)

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