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安全委員会・衛生委員会

R3-250

R3.4.30 安全委員会・衛生委員会の会議

 今日のテーマは、「安全委員会と衛生委員会」です。

まずこちらからどうぞ!

①<H21年出題>

 安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H21年出題> 〇

 安全委員会は、一定の業種及び規模(50人以上又は100人以上)の事業場ごとに、 一方、衛生委員会は、全業種・50人以上の事業場ごとに設置が義務付けられています。

 安全委員会の設置義務がある事業場は、衛生委員会も設置しなければなりません。

 なお、安全委員会と衛生委員会を設置しなければならないときは、合わせて「安全衛生委員会」を設置することができます。

(法第17条、第18条、第19条)

 

こちらの問題もどうぞ!

②<H21年出題>

 衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

 

③<H20年出題>

 事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②<H21年出題> 〇

 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない、とされています。

(則第23条)

 

③<H20年出題> ×

 委員会の開催状況を所轄労働基準監督署長に報告する義務はありません。

 なお、以下の点は義務付けられています。 

 ・委員会開催の都度、遅滞なく、委員会の議事の概要を労働者に周知させる

 ・委員会開催の都度、一定事項を記録し、3年間保存する

(則第23条)

 

最後にもう一問どうぞ

④<H26年出題>

 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

④<H26年出題> 〇

 「関係労働者の意見を聴くための機会を設ける」とは、安全衛生の委員会、労働者の常会、職場懇談会等労働者の意見を聴くための措置を講ずることをいうものである、とされています。

(則第23条の2、昭47.9.18基発第601号の1)

 

ちなみに。。。

 「安全・衛生委員会は一定規模等の事業場に設置義務があり、事業者が講ずべき事業場の安全、衛生対策の推進について事業者が必要な意見を聴取し、その協力を得るために設置運営されるもの。したがって、安全・衛生委員会の活動は労働時間内に行なう」のが原則とされています。

(昭47.9.18発基第91号)

 安全・衛生委員会の会議の時間は「労働時間」となり、法定労働時間外に行われた場合は、割増賃金の支払が必要です。

(昭47.9.18基発602号)

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