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国年 種別変更

R3-267

R3.5.17 第1号、第2号、第3号被保険者~種別変更

国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの

種別があります。

 例えば、40歳の会社員が退職して自営業を始めた場合、国民年金は第2号被保険者から第1号被保険者に種別が変わります。

 この場合のポイントは、第2号被保険者の資格を喪失して第1号被保険者の資格を取得するのではなく、第2号被保険者から第1号被保険者への「種別変更」となる点です。

では、どうぞ!

①<H22年出題>

 被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。

 

②<H30年出題> 

 被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。

 

③<H24年出題>

 被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者になった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H22年出題> 〇

 ★被保険者の種別に変更があった月★

・変更後の種別の被保険者であった月とみなす。

・同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。

(法第11条の2)

 

②<H30年出題> × 

 同一月に、第1号被保険者→第2号被保険者→第3号被保険者への種別の変更があった場合、その月は「最後の種別の被保険者であった月」とみなすので、当該月は第3号被保険者であった月とみなします。

(法第11条の2)

 

③<H24年出題> ×

 第1号被保険者から第3号被保険者になった月は、第3号被保険者であった月とみなします。すでに第1号被保険者としての保険料が納付されていても、関係ありません。

(法第11条の2)

 

では、こちらもどうぞ

④<H20年出題>

 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

④<H20年出題> ×

 「資格取得届」が誤りです。

2号被保険者から第1号被保険者への「種別変更」ですので、「種別変更の届出」を、当該事実があった日から14日以内に市町村長に提出しなければなりません。

(則第6条の2)

 

最後にこちらをどうぞ!

⑤<H27年出題>

 第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤<H27年出題> ×

 第2号被保険者には、国民年金法の届出の規定は適用されません。

 ですので、第1号被保険者から第2号被保険者に種別変更した場合の種別変更の届出は不要です。

(法附則第7条の4)

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