合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
平成31年度版
こちらのページは平成31年度(令和元年度)試験向けに書いた記事です。
平成31年4月12日以降の法改正は反映されていませんので、ご注意ください。
令和2年度試験向けの「社労士受験のあれこれ」はこちらからどうぞ。
いよいよです!
自分を信じて。
200%の力が発揮できるよう祈っています!
最終checkは雇用保険法の「日雇労働者」の定義です。
(H25年選択式出題)
雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において< A >とは、 < B >又は< C >以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において< D >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< E >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。
【解答】
A 日雇労働者 B 日々雇用される者 C 30日 D 18日 E 31日
社労士受験のあれこれ
本日のcheckは国民年金法です。
(H19年択一式のアレンジ問題です)
国民年金は、昭和< A >年に制定された国民年金法に基づき、 同年< B >月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金体制が成立した。
【解答】
A 34 B 11
社労士受験のあれこれ
本日のcheckは労災保険法です。
(H12年選択式で出題された問題です)
労働者が< A >負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、< C >を行わない。
労働者が< D >若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの < E >となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は< C >の全部又は一部を行わないことができる。
【解答】
A 故意に B 直接の原因 C 保険給付 D 故意の犯罪行為
E 原因
社労士受験のあれこれ
本日のcheckは厚生年金保険法です。
(H27年択一式のアレンジ問題です)
70歳以上の老齢厚生年金(基本月額150,000円)の受給権者が適用事業所に使用され、その者の標準報酬月額に相当する額が360,000円であり、その月以前1年間に賞与は支給されていない場合、支給停止される月額は< A >円となる。
【解答】 A 20,000
計算式 (15万円+36万円-47万円)×2分の1
社労士受験のあれこれ
本日のcheckは労働安全衛生法です。
(産業医の定期巡視)
産業医は、少なくとも< A >1回(産業医が、事業者から、< A >1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、< B >を得ているときは、少なくとも< C >に1回)作業場等を巡視し、< D >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
① 第11条第1項の規定により< E >が行う巡視の結果
② ①に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、< F >における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
【解答】
A 毎月 B 事業者の同意 C 2月 D 作業方法
E 衛生管理者 F 衛生委員会又は安全衛生委員会
社労士受験のあれこれ
介護保険法の昨年の改正個所をcheckしておきましょう。
この法律において「< A >」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第107条第1項の< B >の許可を受けたものをいい、 「< A >サービス」とは、< A >に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
【解答】A 介護医療院 B 都道府県知事
社労士受験のあれこれ
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックです。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第4回目「社会保険分野・目的条文」です。
【健康保険法】
この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
国民年金制度は、< C >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを< D >によつて防止し、もつて健全な < E >に寄与することを目的とする。
【厚生年金保険法】
この法律は、< F >の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、 < F >及びその遺族の生活の安定と< G >に寄与することを目的とする。
【解答】
A 業務災害 B 福祉の向上 C 日本国憲法第25条第2項
D 国民の共同連帯 E 国民生活の維持及び向上 F 労働者 G 福祉の向上
★Cのポイント
日本国憲法第25条第2項(1項ではなく2項)
「 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
社労士受験のあれこれ
夏休みの方も多いでしょうか?数字の暗記にも時間をとってくださいね。暗記ものは「覚えれば得点」できます。どんどん覚えてしまいましょう!
■■
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第3回目「労働分野・目的条文」です。
【労働基準法】
(労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として< B >ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
この法律は、労働基準法と相まつて、< C >のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< D >の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< E >を確保するとともに、< F >を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して< G >保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の< H >、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< I >等を図り、もつて労働者の< J >に寄与することを目的とする。
【雇用保険法】
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< K >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< L >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< M >を図ることを目的とする。
【解答】
A 人たるに値する生活 B 労働条件を低下させてはならない
C 労働災害の防止 D 自主的活動の促進 E 安全と健康
F 快適な職場環境の形成 G 迅速かつ公正な H 社会復帰の促進
I 安全及び衛生の確保 J 福祉の増進 K 生活及び雇用の安定
L 職業の安定 M 福祉の増進
★ 注意 ★
Eについて・・・安全と衛生ではなく安全と「健康」
Iについて・・・こちらは、安全と「衛生」の確保
社労士受験のあれこれ
台風10号気を付けてくださいね。
■■
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第2回目「一般常識(社会保険)」です。
【国民健康保険法】
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >及び < B >に寄与することを目的とする。
【児童手当法】
この法律は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、< C >その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
【高齢者の医療の確保に関する法律】
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、< D >の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、< E >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の< F >の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて< G >及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
【介護保険法】
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が< H >を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< I >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の< J >及び福祉の増進を図ることを目的とする。
【社会保険労務士法】
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、< K >と労働者等の < L >に資することを目的とする。
【確定給付企業年金法】
この法律は、< M >の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と< N >を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< O >を支援し、もって < P >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【確定拠出年金法】
この法律は、< Q >の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を< R >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< S >を支援し、もって< T >と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【解答】
A 社会保障 B 国民保健の向上 C 父母 D 医療費
E 国民の共同連帯 F 費用負担 G 国民保健の向上 H 尊厳
I 国民の共同連帯 J 保健医療の向上 K 事業の健全な発達
L 福祉の向上 M 少子高齢化 N 給付の内容 O 自主的な努力
P 公的年金 Q 少子高齢化 R 個人が自己の責任
S 自主的な努力 T 公的年金の給付
社労士受験のあれこれ
今年もやります!毎年恒例。本試験直前の目的条文チェック。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第1回目「労働一般常識」です。
【労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律】
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の< A >に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに< B >の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
【労働者派遣法】
この法律は、< C >と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、< D >等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
【障害者の雇用の促進等に関する法律】
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との< E >機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する< F >を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその< F >に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の < G >を図ることを目的とする。
【労働時間等設定改善法】
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の< H >の実現と< I >に資することを目的とする。
【労働契約法】
この法律は、労働者及び使用者の< J >交渉の下で、労働契約が< K >により成立し、又は変更されるという< K >の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、< L >労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
【男女雇用機会均等法】
この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の< M >機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
(基本的理念)
この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては< N >を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
【労働組合法】
この法律は、労働者が使用者との交渉において< O >に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< P >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための< Q >をすること及びその手続を助成することを目的とする。
【解答】
A 多様な事情 B 労働生産性 C 職業安定法
D 派遣労働者の保護 E 均等な F 能力 G 職業の安定
H 健康で充実した生活 I 国民経済の健全な発展 J 自主的な K 合意
L 合理的な M 均等な N 母性 O 対等の立場 P団体行動
Q 団体交渉
社労士受験のあれこれ
空欄を埋めてください
<社会保険審査官>
健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び石炭鉱業年金基金法、国民年金法並びに年金給付遅延加算金支給法の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官を置く。
社会保険審査官は、< A >のうちから、< B >が命ずる。
<社会保険審査会>
健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法の規定による再審査請求並びに健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、石炭鉱業年金基金法及び年金給付遅延加算金支給法の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、< C >の所轄の下に、社会保険審査会を置く。
社会保険審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織する。
委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、< D >の同意を得て、 < E >が任命する。
【解答】
A 厚生労働省の職員 B 厚生労働大臣
C 厚生労働大臣 D 両議院 E 厚生労働大臣
社労士受験のあれこれ
空欄を埋めてください
<H13年出題>
経済の発展とともに、労務管理の手法も発展した。< A >は、仕事の内容と量を客観的に定める課業管理を進めた。そのためにストップウォッチを利用して動作研究を行い標準作業量を設定し、達成した作業量に応じて賃率を変える出来高払い制を考案した。< A >の進めた生産管理の仕組みは今日、< B >と呼ばれている。
<H12年出題>
< C >の述べたY理論では、「普通の人間は、自ら進んで設定した目標の実現のためには、能動的に取り組む傾向がある」とされており、「目標による管理」の理論的基礎を形成している。
【解答】
A テーラー B 科学的管理法 C マグレガー
こちらもどうぞ
<H12年出題>
どの企業でも、従業員のやる気を引き出すには、適切な賃金管理が欠かせない。そのために職能給や職務給が導入されてきた。職能給は、従業員の担当する職務の難易度や責任度の高さに応じて決める賃金項目であり、職務給は従業員の職務遂行能力の高さに応じて決める賃金項目である。
【解答】 ×
職能給と職務給の説明が逆です。
職能給 → 職務遂行能力で決まる
職務給 → 職務の難易度や責任度の高さで決まる
社労士受験のあれこれ
条文の空欄を埋めてください
<特別条項を設ける場合の上限>
・ 36協定においては、所定の事項のほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め< A >時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め< B >時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。
この場合において、36協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1か月について45時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、1か月について42時間)を超えることができる月数(1年について< C >か月以内に限る。)を定めなければならない。
<36協定で労働させる場合の時間外・休日労働の上限>
・ 使用者は、36協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次の要件を満たすものとしなければならない。
1 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間
→ < D >時間を超えないこと。
2 1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 → < E >時間未満であること。
3 対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1か月当たりの平均時間
→ < F >時間を超えないこと。
【解答】
A 100 B 720 C 6 D 2 E 100 F 80
社労士受験のあれこれ
条文の空欄を埋めてください
<労働安全衛生法第13条>
1事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する< A >について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する< A >に基づいて、< B >にその職務を行わなければならない。
4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の< C >に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を< D >しなければならない。
6 事業者は、5の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を< E >に報告しなければならない。
【解答】
A 知識 B 誠実 C 労働時間 D 尊重
E 衛生委員会又は安全衛生委員会
社労士受験のあれこれ
条文の空欄を埋めてください
<労働安全衛生法第66条の8の2>
事業者は、その労働時間が休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり< A >時間を超える労働者(新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者に限る。)に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
<労働安全衛生法第66条の8の4>
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(高度プロフェッショナル制度の対象者)であって、その1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり< A >時間を超えるものに対し、医師による面接指導を行わなければならない。
【解答】 A 100
ポイント!
この2つの面接指導は、労働者の申出がなくても行わなければならないのがポイントです。
社労士受験のあれこれ
条文の空欄を埋めてください
長文ですが、頑張りましょう。
<労基法第41条の2>
労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の< A >以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、対象労働者であって書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、労働時間、休憩、休日及び < B >に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。
一 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た < C >との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下「対象業務」という。)
二 対象労働者(次のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするものの範囲)
イ 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による< D >に 基づき職務が明確に定められていること。
ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃 金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の< E >倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
三 対象業務に従事する対象労働者の< F >を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(労使委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(「< F >時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
四 対象業務に従事する対象労働者に対し、1年間を通じ< G >日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。
五 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。
イ 労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した< H >時間を確保し、かつ、深夜の間において労働させる回数を1箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。
ロ < F >時間を1箇月又は< I >箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
ハ 1年に1回以上の継続した< J >週間(労働者が請求した場合においては、1年に2回以上の継続した1週間)(使用者が当該期間において、第39条の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く。)について、休日を与えること。
ニ < F >時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に< K >(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る。)を実施すること。
六 対象業務に従事する対象労働者の< F >時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であって、当該対象労働者に対する有給休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、< K >の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。
七 対象労働者の同意の撤回に関する手続
八 対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
九 使用者は、同意をしなかった対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
【解答】
A 5分の4 B 深夜の割増賃金 C 成果 D 合意
E 3 F 健康管理 G 104 H 休息 I 3
J 2 K 健康診断
社労士受験のあれこれ
条文の空欄を埋めてください
<労基法第36条>
36協定で定めること
1 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
2 対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、 < A >に限るものとする)
3 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
4 対象期間における1日、< B >及び< C >のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
5 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
★ 4の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して< D >時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
★ 限度時間は、< B >について< E >時間及び< C >について< F >時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めたときは、< B >について42時間及び< C >について320時間)とする。
【解答】
A 1年間 B 1箇月 C 1年
D 通常予見される E 45 F 360
社労士受験のあれこれ
過去問をどうぞ
<H12年出題>
老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。
【解答】 ○
配偶者の加給年金額に特別加算が行われるのは、昭和9年4月2日以降生まれの受給権者が対象です。
もう一問どうぞ
<H28年出題>
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
【解答】 ×
特別加算は、配偶者の生年月日ではなく、受給権者本人の生年月日に応じて行われます。
もう一問どうぞ!
<H25年出題>
昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。
【解答】 ○
特別加算は、受給権者の生年月日が若い方が高額です。(老齢厚生年金本体の計算式は早く生まれた人の方が有利ですよね?その逆です。)
最後にもう一問
<H15年出題>
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である。
【解答】 ○
昭和18年4月2日以後は一律165,800円×改定率です。
社労士受験のあれこれ
過去問をどうぞ
<H20年出題>
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計額が28万円以下のときは、年金の支給停止は行われない。
【解答】 ○
総報酬月額相当額+老齢厚生年金の基本月額が28万円以下のときは、60歳台前半の老齢厚生年金はカットされず全額支給されます。
なお、厚生年金保険法の「被保険者である」とは在職中という意味です。「老齢厚生年金の受給権者が被保険者である」とは年金受給中かつ在職中ということです。
もう一問どうぞ
<H22年出題>
厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整する仕組みは、在職老齢年金と呼ばれる。
【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
まずは過去問をどうぞ
<H28年出題>
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。
【解答】 ×
受給権者が子3人のときの遺族基礎年金の額は、
780,900円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率
です。
加算額は2人目が224,700円×改定率、3人目以降は74,900円×改定率です。
もう一問どうぞ
<H22年出題>
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。
【解答】 ×
子に支給する遺族基礎年金は、子が2人のときは、780,900円×改定率+224,700円×改定率です。
それぞれの子に支給される額は、(780,900円×改定率+224,700円×改定率)÷2です。
社労士受験のあれこれ
まずは過去問をどうぞ
<H29年出題>
雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫負担の対象とはならない。
【解答】 ○
★求職者給付のうち、高年齢求職者給付金は国庫負担の対象になりません。
【雇用保険で国庫負担の対象になる給付】
・求職者給付(※高年齢求職者給付金を除く)
・雇用継続給付(※高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)
・就職支援法事業による職業訓練受講給付金
もう一問どうぞ
<H24年出題>
雇用保険法においては、国庫は、同法第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一定割合を負担することとされている。
【解答】 ○
さらにもう一問
<H22年出題>
教育訓練給付に要する費用については、原則として、その8分の1を国庫が負担するものとされている。
【解答】 ×
教育訓練給付には国庫負担は行われません。
社労士受験のあれこれ
まずは過去問をどうぞ
<H29年出題>
育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。
【解答】 ○
育児休業給付金の支給申請手続きは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所で行います。
支給申請手続きは、被保険者が、育児休業給付金支給申請書を事業主を経由して提出するのが原則ですが、やむを得ない理由の場合は、事業主を経由しないで提出することも認められています。
行政手引によると、本人が郵送等により支給申請手続き行うことも差し支えない、とされています。
社労士受験のあれこれ
まずは過去問をどうぞ
<H18年出題>
労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する場合において、労使協定により、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとしたときは、使用者は、当該区分による各期間のうち最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し、当該最初の期間以外の期間における労働日数と総労働時間を定め、当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに、個々の対象労働者の同意を得て、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
【解答】 ×
「個々の対象労働者の同意を得て」が誤りです。
「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て」です。
1年単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定に「対象期間の労働日及び当該労働日ごとの労働時間」を協定しなければなりません。(対象期間全体の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を特定しなければならない)
※ ただし、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとした場合は、
「最初の期間」→ 労働日及び当該労働日ごとの労働時間を定める
「最初の期間を除く各期間」→ 労働日数及び総労働時間を定める
※ 各期間のうち最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間を定めたときの、「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を定め方
・ 当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、書面により当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
社労士受験のあれこれ
まずは過去問をどうぞ
<H28年出題>
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
【解答】 ○
労災保険に特別加入することによって
・労働者と同じ保険給付
・労働者と同じ社会復帰促進等事業
を受けることができます。(原則)
しかし、特別加入者にはボーナスの概念がないので、特別給与(ボーナス)を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は支給されません。
※特別支給金のうち、一般の特別支給金は、特別加入者にも支給されますので、注意してくださいね。
もう一問どうぞ
<H20年出題>
中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。
【解答】 ×
保険給付(①業務災害に関する保険給付、②通勤災害に関する保険給付、③二次健康診断等給付)のうち、二次健康診断等給付は、特別加入者には行われません。
二次健康診断等給付の前提である一次健康診断(労働安全衛生法の健康診断)の対象にならないからです。
また、一人親方等の一部には通勤災害に関する保険給付が行われません。
社労士受験のあれこれ
過去問をどうぞ
<H20年出題>
障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部について、追納することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
【解答】 ○
この問題のポイントは、追納できないのは「老齢基礎年金」の受給権者である点です。
障害基礎年金の受給権者は追納できます。障害基礎年金は支給停止になったり失権する可能性があるからです。(給付が一生保障されているわけではない)
なお、遺族基礎年金の受給権者も同じ考え方で、追納可能です。
もう一問どうぞ
<H24年出題>
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となる。
【解答】○
追納が行われたら → 追納が行われた日に追納に係る月の保険料が納付されたとみなす。 → 保険料免除期間から保険料納付済期間に変わる。
社労士受験のあれこれ
過去問をどうぞ
<H28年出題>
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。
【解答】 ○
「学生納付特例」については、「学生本人」の所得のみで要件を判断されます。
世帯主や配偶者の所得は問わないのがポイントです。学生の場合、一般的に親に扶養されていることが多いからです。
もう一問どうぞ
<H24年出題>
法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。
【解答】×
申請免除は、本人のみならず、世帯主、配偶者も免除事由に該当することが要件です。
世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときは、免除の対象にはなりません。
※全額免除だけでなく、4分の3、半額、4分の1も同じです。
ちなみに、50歳未満の「納付猶予」については、本人と配偶者が免除事由に該当することが要件です。
社労士受験のあれこれ
過去問をどうぞ
<H20年出題>
事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。
【解答】 ○
保険関係成立届を提出すること、保険料を納付することは「事業主」の義務です。
事業主がそれを怠ったとしても、労働者に責任はないので、労働者の保険給付は制限されません。
ただし、事業主からはペナルティとして費用徴収が行われます。
もう一問どうぞ
<H26年出題>
事業主が重大でない過失により、保険関係の成立につき、保険関係が成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届出していない期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
【解答】×
費用徴収の対象になるのは、事業主が「故意又は重大な過失」により、労災保険成立届を提出していない期間中に生じた事故です。
過失でも、それが重大でない場合は、費用徴収は行われません。
社労士受験のあれこれ
空欄を埋めてください
平成31年度の国民年金保険料の月額
平成31年度の国民年金保険料の月額は、< A >円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,410円である。
【解答】 A 17,000
国民年金保険料の法定額は、平成31年度以降月額17,000円になりました。
※ 平成31年度の保険料改定率は0.965です。
平成31年度国民年金保険料額 → 17,000円 × 0.965 ≒ 16,410円
(5円未満切り捨て、5円以上10円未満を10円に切り上げ)
社労士受験のあれこれ
過去問をどうぞ
<H15年出題>
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢、死亡に関して必要な給付を行うが、障害に関する給付は行わない。
【解答】 ○
国民年金基金は、老齢については「年金」、死亡については「一時金」の支給を行います。
国民年金基金には障害についての給付はありません。(付け加えると、脱退についての給付もありません。)
では、もう一問どうぞ
<H17年出題>
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に、その遺族が遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
【解答】 × 遺族基礎年金が誤り。
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない、です。
さらにもう一問どうぞ
<H22年出題>
国民年金基金が支給する年金額は200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。
【解答】 ×
国民年金基金が支給する年金額 → 200円×加入員の加入月数を超えるものでなければならない。(この部分は正しい)
国民年金基金が支給する一時金の額 → 8,500円を超えるものでなければならない。(一時金の額も下限が定められている。)
社労士受験のあれこれ
過去問をどうぞ
【H22年出題】
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。
【解答】 ×
傷病手当は、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に支給されるものです。
求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合は傷病手当は支給されません。
社労士受験のあれこれ
こちらの問題に質問いただきました。
【H29年本試験・厚生年金保険法問7C】
被保険者期間の月数を12月以上有する昭和31年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は、請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
【解答】 ○
ご質問の内容は、『60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件として老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているのかが設問で言及されていない。これで正解としていいのか?』というものです。
この問題は、問題文の2行目から3行目にあるように、繰上げ請求をしたときの「老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率」を問うものなので、老齢基礎年金の受給資格は満たしているという前提で問題文を読んでいいと思います。
この問題に限らず、本試験で、このような疑問にぶつかった場合は、他の選択肢に明らかな誤りがないか探してみてください。
例えば、今回取り上げた問題は、5つの選択肢のうちの一つが、「事後重症を請求できる期間」の問題で明らかに「×」を付けられる問題でした。
実際の問題は一問一答ではなく5つの中から正解を選ぶ問題ですので、迷ったら○×を判断しやすい問題から解いていくのもいいのでは?と思います。
この問題の解説はコチラ → H30.1.16 H29年問題より「老齢厚生年金の繰上げ減額率」
社労士受験のあれこれ
★★まずは過去問をどうぞ
<H25年出題>
(前提条件) ある男性が学校を卒業後20歳で就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。
(問題) 男性が死亡した当時、生計を維持していた者が5年間同居していた事実婚関係の45歳の妻と男性と養子縁組をしていない13歳の妻の連れ子だけである場合、妻は死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができるが、当該遺族には遺族基礎年金の受給権は発生しない。
【解答】 ○
◆問題のポイント
・「配偶者」「夫」「妻」には事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁関係)が含まれる。
・要件を満たせば、設問の事実婚の妻は「死亡一時金」「遺族厚生年金」を受けることができる。
・遺族基礎年金、遺族厚生年金の遺族となる「子」については、事実上の親子関係は含まれない。養子縁組をしていることが条件。
・設問の「子」は死亡した者と養子縁組をしていないので死亡した者の「子」ではない。そのため、死亡した者と生計維持関係があったとしても遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給権は発生しない。
・遺族基礎年金の場合、遺族となる「配偶者」は、死亡した者の子と生計を同じくしていることが条件。設問の妻は、「死亡した者の子」と生計を同じくしていないので、遺族基礎年金の受給権は発生しない。
・国民年金の「死亡一時金」と厚生年金保険の「遺族厚生年金」は併給できる。
社労士受験のあれこれ
★★まずは過去問をどうぞ
<H26年出題>
平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。
【解答】 ×
解雇の予告期間には、解雇予告をした当日は入れません。(予告をした時点でその日は、すでに丸一日ないからです。)解雇予告をした翌日から計算します。
ですので、9月30日をもって解雇するには、遅くても8月31日には解雇予告をしなければなりません。
もう一問どうぞ
<H16年出題>
使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。
【解答】 ○
5月14日(解雇予告をした翌日)から5月31日まで予告期間が18日。12日分の解雇予告手当を支払うことにより、5月31日をもって解雇することができます。
さらにもう一問どうぞ
<H16年出題>
労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。
【解答】 ○
「解雇の通告をした日」が○です。
解雇事由の発生した日という問題は×ですので、注意しましょう。
社労士受験のあれこれ
★★まずは過去問をどうぞ
<H27年出題>
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。
【解答】 ○
「適用事業所に使用される被保険者」(=在職中)の部分がポイントです。
老齢退職年金給付と調整が行われるのは、資格喪失後の傷病手当金(退職後に継続して給付される傷病手当金)です。
もう一問どうぞ
<H23年出題>
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。
【解答】 ×
老齢退職年金給付を受給している者には、資格喪失後の継続給付の傷病手当金は支給されません。(老齢退職年金給付が優先です。)
例外 → 老齢退職年金給付の額÷360が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
社労士受験のあれこれ
過去問をどうぞ
<H25年出題>
前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
【解答】 ○
資格喪失月は、通常の保険料と同様に賞与の保険料も徴収されません。
※ ただし、資格喪失日の前日までに払われた賞与は、標準賞与額として決定され、標準賞与額の年度の累計額(573万円)に含まれます。
社労士受験のあれこれ
条文の空欄を埋めてください
第2条
この法律においては、労働者が< A >により差別されることなく、また、女性労働者にあっては< B >を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
第11条の2
事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法の規定による産前産後休業を請求し、又は休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する < C >により当該女性労働者の< D >が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
【解答】
A 性別 B 母性
C 言動 D 就業環境
社労士受験のあれこれ
過去問をどうぞ
【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態になくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。
【解答】 × 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は消滅しません。
「孫」が遺族補償年金の受給権者になる条件は、労働者の死亡当時、年齢要件(18歳の年度末までの間)か障害要件のどちらかにあてはまることです。
障害要件にあてはまらなくなっても、年齢要件(18歳の年度末まで)に当てはまっている間は失権しません。
もう一問どうぞ!
【H28年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。
【解答】 ○
遺族補償年金の受給権は、直系血族又は直系姻族以外の者の養子になったときは失権します。
伯父は傍系となりますので、叔父の養子になったときは失権します。
社労士受験のあれこれ
条文の空欄を埋めてください
老齢基礎年金の受給権を有する者であって< A >歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が< B >歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付( < C >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(< D >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ)の受給権者であったとき、又は < B >歳に達した日から< A >歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
【解答】 A 66 B 65 C 付加年金 D 老齢
社労士受験のあれこれ
まずは過去問をどうぞ
<① H26年出題>
特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
<② H26年出題>
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
【解答】① ○ ② ○
・個人タクシー業者、個人貨物運送業者、・漁船による自営漁業者、・特定農作業従事者、・指定農業機械作業従事者、・家内労働者等は、どこからどこまでが通勤なのか明確にならないため、通勤災害に関する保険給付は支給されません。
※通勤災害の保険給付を受けられないのは、「一人親方等」の一部です。「一人親方等」のすべてではありません。
こちらもどうぞ
<H8年出題>
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を営む中小事業主等の特別加入者については、業務災害に関して保険給付の支給を受けることができるが、通勤災害に関して保険給付の支給を受けることはできない。
【解答】 ×
「中小事業主等」の特別加入者は、通勤災害は保険給付の対象となります。通勤災害に対する保険給付が支給されないのは、一人親方等の一部です。
社労士受験のあれこれ
まずは過去問をどうぞ
<H29年出題>
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。
【解答】○
「定時決定」、「随時改定」は通常は「17日」が基準ですが、短時間労働者の場合は、「11日」となります。育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定も同様です。
社労士受験のあれこれ
まずは過去問をどうぞ
<H25年出題>
引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することになる。
【解答】○
例えば、会社員が退職後、夫の被扶養者になり出産した場合、被扶養者としての家族出産育児一時金の対象となります。と同時に、要件(資格喪失後6月以内に出産・引き続き1年以上被保険者だった)に合えば資格喪失後の出産育児一時金を受けることもできます。
しかし両方受けることはできません。請求者の選択によることになります。
社労士受験のあれこれ
空欄を埋めてください
<特定受給資格者の範囲>
① 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3か月以上の期間において労働基準法第36条第3項に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び< A >が行われたこと。
② 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり < B >時間以上、時間外労働及び< A >が行われたこと。
③ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び< A >時間を平均し1月当たり< C >時間を超えて、時間外労働及び< A >が行われたこと。
【解答】 A 休日労働 B 100 C 80
社労士受験のあれこれ
空欄を埋めてください
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の< A >を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
【選択肢】
① 過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率
② 過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額
【解答】 ② 過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額
※平成26年出題の択一式を穴埋めにアレンジした問題です。
過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を減じるのは、特別加入者には二次健康診断等給付が行われないからです。
なお、「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率」は、現在は「ゼロ」です。
社労士受験のあれこれ
条文の空欄を埋めてください
第66条の8の2
◆ 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える*労働者(新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者(労働基準法第41条各号に掲げる者及び高度プロフェッショナル制度の対象労働者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
*厚生労働省令で定める時間 → 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり< A >時間とする。
◆ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
◆ 事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、< B >の変更、< C >(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
【解答】
A 100 B 職務内容 C 有給休暇
社労士受験のあれこれ
まず、過去問をどうぞ
<H26年出題>
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。
【解答】×
「概算保険料」については、認定決定されたとしても追徴金は課せられません。
こちらもどうぞ
<H22年出題>
事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。
【解答】 ○
確定保険料が認定決定された場合の追徴金に係る割合は100分の10ですが、認定決定された印紙保険料の追徴金に係る割合は100分の25です。
社労士受験のあれこれ
まず、過去問をどうぞ
<H25年出題>
同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払いとみなす。
【解答】○
乙年金と甲年金の内払いのポイント!
①乙年金と甲年金が「同一の傷病」によること
②乙年金・甲年金ともに「遺族補償年金、遺族年金」は除かれる。同一人物に対して同一の傷病による遺族補償年金、遺族年金が支給されることはあり得ないから
例えば・・・
傷病補償年金(「乙年金」)を受けていたが治ゆし、障害補償年金(「甲年金」)という。)を受ける権利を有することになった。傷病が治ゆして受給権が消滅したにも関わらず、消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、支払われた傷病補償年金は、障害補償年金の内払いとみなす。→ いちいち返してもらって支払い直すのは、かなりの労力だからです。
こちらもどうぞ
<H19年出題>
同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われないこととなった場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金の内払とみなされる。
【解答】 ○
同一の傷病による異なる保険給付の間の内払は、年金だけでなく休業補償給付(休業給付)も対象となります。(ちなみに、障害補償一時金(障害一時金)も対象です。)
社労士受験のあれこれ
今日のテーマは厚生年金保険の中高齢寡婦加算です!
では、過去問をどうぞ
<H27年出題>
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
【解答】○
子のない妻(遺族基礎年金を受けられない妻)の場合は、夫の死亡当時40歳以上であることが、中高齢寡婦加算の要件です。
こちらもどうぞ
<H15年出題>
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額は、老齢基礎年金の年金額の3分の2に相当する額になっている。
【解答】 ×
「老齢基礎年金」×「3分の2」ではなく、「遺族基礎年金」の額×「4分の3」です。
社労士受験のあれこれ
今日のテーマは国民年金原簿
「国民年金原簿」については第14条で以下のように規定されています。
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号、その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
では、過去問をどうぞ
<H28年出題>
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。
【解答】○
厚生年金保険法に規定する第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者は国民年金原簿の記録の対象から除かれています。
社労士受験のあれこれ
空欄を埋めてください。
70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。
< A >円+(療養に要した費用-< B >)×1%
【解答】
※平成27年択一式で出題された問題を選択式にアレンジしました。
A 167,400 B 558,000
ちなみに558,000円×100分の30が167,400円。
167,400円÷3×10が558,000円。
どちらかの数字を覚えていればOKです。
社労士受験のあれこれ
条文の空欄を埋めてください。
【健康保険法】 (任意継続被保険者の保険料の前納)
1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 前納された保険料については、前納に係る期間の< A >ときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
【国民年金法】 (保険料の前納)
1 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の< B >際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
【解答】
【健康保険法】 A 各月の初日が到来した
【国民年金法】 B 各月が経過した
社労士受験のあれこれ
労災保険の「療養補償給付・療養給付」には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類があります。
原則は、現物給付の「療養の給付」、例外が現金給付の「療養の費用の支給」となります。
まず過去問からどうぞ
<H28年選択>
労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて< A >を支給することができる。
【解答】 A 療養の費用
もう一問どうぞ
<H21年出題>
療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。
【解答】 ×
現物給付の「療養の給付」は、指定病院等(労災病院や指定医療機関等)で行われます。厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等でも、労災保険の指定病院等になっていない場合は、療養の給付は行われません。
※指定病院等 → 社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者のこと
さらにもう一問どうぞ
<H21年出題>
療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。
【解答】 ×
療養の支給が行われるのは、①療養の給付をすることが困難な場合(例えば、当該地区に指定病院等がない等)と②療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合(例えば、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする等)の2つの場合です。
労働者が指定病院等でない病院等でない病院等での療養を望んでも①か②に当てはまらない場合は療養の費用の支給は行われません。
社労士受験のあれこれ
健康保険法第39条では、「被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等の確認によってその効力を生ずる」と規定されています。
ただし、例外もあります。今日は例外を確認しましょう。
まず過去問からどうぞ
<H26年出題>
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。
【解答】 ×
→ なぜ保険者等の確認が必要なのでしょう?
一般的に「入社日=資格取得」、「退職日=翌日に資格喪失」ですので、保険者等が「入社日」と「退職日」を確認して初めて健康保険の資格取得、喪失の効力が発生します。
任意適用事業所が厚生労働大臣の認可を受けた場合は、認可の翌日に全員被保険者の資格を喪失するので、確認する必要がないということです。
なお、任意継続被保険者の資格の取得及び喪失も確認は要りません。
任意継続被保険者は、法律で資格の取得事由と喪失事由が決まっていて、それに該当することによって資格を取得・喪失するからです。
もう一問どうぞ
<H30年出題>
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。
【解答】 ×
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失、任意継続被保険者(特例退職被保険者も任意継続被保険者とみなす)の資格の喪失は保険者等の確認は不要です。
社労士受験のあれこれ
まず過去問からどうぞ
<H22年出題>
契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に同意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。
【解答】 ○
★「特定受給資格者」との違いに注意しましょう。
この問題のチェックポイント!
①契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約
→ 更新が確約されていないので「特定理由離職者」。更新されることが明示された場合(確約している)で更新されなかった場合は、「特定受給資格者」。
②1回更新して2年間引き続き雇用された
→ 労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されて満了になった場合は、「特定受給資格者」になる。この問題は3年未満であることがポイントです。
もう一問どうぞ
<H30年出題>
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。
【解答】 ○
特定受給資格者です。
社労士受験のあれこれ
まず過去問からどうぞ
<H28年出題>
適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。
【解答】 ○
延滞金は、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの前日までの期間の日数にに応じて計算されます。
・ 延滞金は納期限の「翌日」から計算する。(納期限の当日は計算に入れない。)
・ 完納した当日は計算に入れないので、延滞金は完納の「前日」までで計算する。
★よくあるひっかけ問題
「督促状の指定期限(問題文では6月20日)の翌日から」とするパターンは間違いです。
ポイント!
督促状の指定期限までに納付した場合は、延滞金は徴収されません。
社労士受験のあれこれ
まずは条文を穴埋めで確認しましょう
<第36条>
① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の < A >との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
② 三六協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲二 対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、 < B >に限るものとする。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における1日、< C >及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
【解答】 A 過半数を代表する者 B 1年間 C 1か月
では、過去問もどうぞ
<H24年出題>
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。
【解答】 ○
時間外労働、休日労働を適法に行わせるためには、三六協定を締結するだけでは足りません。三六協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって「労働基準法違反にならない」免罰効果が生まれます。
社労士受験のあれこれ
まずは条文を穴埋めで確認しましょう
<第35条 休日>
① 使用者は、労働者に対して、< A >の休日を与えなければならない。
② ①の規定は、< B >を通じ< C >以上の休日を与える使用者については適用しない。
【解答】 A 毎週少くとも1回 B 4週間 C 4日
ポイント! 休日の原則は毎週少なくとも1回。例外的に4週間に4日もOK
なお、「法定休日」とは、第35条で定められた「休日」のことです。
では、過去問もどうぞ
<H29年出題>
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
【解答】 ×
第35条の休日は、原則として「暦日」単位となっているので、起算時点は午前0時となります。
※ 8時間3交替制の場合は継続24時間の休日が認められる例外もあります。
社労士受験のあれこれ
まず過去問をどうぞ
<H24年選択式出題>
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から< A >保存しなければならない。
なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、< B >に処せられる。
【解答】 A 2年間 B 100万円以下の罰金
社労士受験のあれこれ
労災保険は、「労働者」の業務災害や通勤災害等を補償する保険ですが、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」は特別加入することによって、労働者と同じように労災保険の保護を受けることができます。
ただし、保護の内容には労働者と違う点があり、本試験ではそこがポイントです!
では過去問をどうぞ
<H28年出題>
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
【解答】 ○
「特別給与を算定基礎とする特別支給金」とは、特別給与(ボーナス)をもとに算定されるボーナス特別支給金と言われるものです。特別加入者には、「ボーナス」の概念がないので、ボーナス特別支給金は支給されません。
※特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」の2種類があります。一般の特別支給金は特別加入者にも支給されます。
社労士受験のあれこれ
まず過去問をどうぞ
<H24年出題>
老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。
【解答】 ○
65歳以上の場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能です。
生計維持関係のある子がいる場合、障害基礎年金も老齢厚生年金も子の加算があります。しかし、両方に加算するわけにはいきませんので、その場合は、老齢厚生年金の方の子に対する加給年金額をストップ(支給停止)します。
社労士受験のあれこれ
療養補償給付及び療養給付は、原則として現物給付で行われます。(「療養の給付」と言います。)
例外的に、現金給付である「療養の費用の支給」が行われることもあります。例外は2つ。1つは「療養の給付をすることが困難な場合」、2つ目は「療養の給付を受けないことについて、労働者に相当の理由がある場合」です。
現物給付である「療養の給付」と現金給付である「療養の費用の支給」は、請求方法が違いますので確認しましょう。
過去問をどうぞ
<H27年出題>
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】 ×
療養の給付(現物給付)の請求書は、直接ではなく、「指定病院等を経由」して所轄労働基準監督署長に提出します。
※療養の費用の支給(現金給付)の請求書は、「直接」、所轄労働基準監督署長に提出します。
社労士受験のあれこれ
雇用保険法は、使われている「用語」と「数字」を正確に覚えることがポイントです。
似たような用語が多いので、惑わされずに。
では、過去問をどうぞ。
過去問をどうぞ
<H18年選択式出題>
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の<A >までの範囲で定められている。
賃金日額は、原則として、<B >において<C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の100分の< E >に相当する額の方が高ければ、後者の額が賃金日額となる。(受給資格に係る離職の日において短時間労働者である被保険者であった場合は除く。)。
【解答】
ポイント → 基本手当の日額=賃金日額×一定の率
A 45
※ 一定の率の原則は、100分の80から50。60歳以上65歳未満の場合は、100分の80から100分の45。
B 算定対象期間
※ 原則として離職の日以前2年間のこと。特定受給資格者、特定理由離職者は1年間になることもある。
C 被保険者期間
※ 基本手当の受給資格は「算定対象期間」に原則として被保険者期間が通算して12か月以上あることが条件。
D 当該最後の6か月間に労働した日数
※ 所定労働日数ではないので注意
E 70
※ 60ではないので注意
社労士受験のあれこれ
さっそく、過去問をどうぞ
<①H19年選択式出題>
業務災害に関する保険給付(<A >及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法に定める災害補償の事由、又は船員法に定める災害補償の事由のうち一定のものが生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は<B >に対し、その請求に基づいて行われる。
<②H20年出題>
労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。
<③H18年出題>
傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
【解答】
<①H19年選択式出題>
A 傷病補償年金
→ 労災保険の業務災害に関する保険給付は、労働基準法の災害補償(療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料)の事由が発生したときに行われます。ただし、「傷病補償年金」と「介護補償給付」は、労働基準法の災害補償の中には無いものなので、カッコで除かれています。
B 葬祭を行う者
→ 葬祭料を請求できるのは、遺族だけに限らないことに注意してください。
<②H20年出題> ×
傷病補償年金と傷病年金は、他の保険給付とは違い、労働者からの請求ではなく所轄労働基準監督署長の職権で支給が決定されます。
<③H18年出題> ×
傷病補償年金は、職権で支給が行われるので、時効は関係ありません。
社労士受験のあれこれ
さっそく、過去問をどうぞ
<H24年出題>
(前提)65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される年金
【問題1】
老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
【問題2】
遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。
【解答】
【問題1】 ○
65歳以後、「老齢基礎年金(+付加年金)と老齢厚生年金」の組み合わせはもちろんですが、「障害基礎年金と老齢厚生年金」の組み合わせもOKです。
しかし、遺族基礎年金と老齢厚生年金の併給は不可です。
【問題2】 ○
65歳以後、「老齢基礎年金(+付加年金)と遺族厚生年金」の組み合わせ、「障害基礎年金と遺族厚生年金」の組み合わせ、どちらもOKです。
ポイント! 付加年金の受給権がある場合、付加年金は老齢基礎年金と一心同体で支給されます。惑わされないように注意してください。
社労士受験のあれこれ
さっそく、過去問をどうぞ
<H20年出題>
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
【解答】 ×
第2号被保険者から第1号被保険者への「種別変更」ですので、資格取得届ではなく「種別変更届」を提出します。期限は14日以内、届出先は市町村長でOKです。
もう一問どうぞ
<H15年出題>
第3号被保険者である被扶養配偶者が、就職により第2号被保険者になったときは、本人の届出の必要はない。
【解答】 ○
第2号被保険者は国民年金での手続きは不要です。厚生年金保険法の手続きがそのまま国民年金に反映されるからです。
社労士受験のあれこれ
さっそく、過去問をどうぞ
<H19年出題>
障害基礎年金の加算額は、受給権者によって生計を維持されている一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。
【解答】 ○
障害基礎年金の加算の対象になるのは「子」。配偶者は対象になりません。
ちなみに、配偶者加給年金額は、厚生年金険法の「障害厚生年金」に加算されます。(ただし、障害等級1級又は2級の障害厚生年金のみです。3級には配偶者加給年金額は加算されません。)
もう一問どうぞ
<H25年出題>
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
【解答】 ×
受給権を取得した後に生計維持関係にある子を有するに至った場合でもOKです。「権利を取得した日の翌日以後」に生計維持関係にある子を有する至った場合は、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から加算額が加算されます。
社労士受験のあれこれ
さっそく、過去問をどうぞ
<H24年出題>
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担(平成26年3月31日までは1割負担)となる。
【解答】 ○
70歳以上の被保険者の一部負担金は2割ですが、70歳以上でも現役並み所得者(標準報酬月額が28万円以上)は3割となります。ただし、70歳以上の被保険者と被扶養者の年収が年収が520万円未満の場合は、申請によって2割負担となります。※平成26年3月31日までに70歳になっている人(昭和19年4月1日以前生まれの人)は、1割負担となります。
もう一問どうぞ
<H27年出題>
平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、< A >から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。
例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和23年9月1日生まれ)が、平成31年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について< B >であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。
■■選択肢■■
⓵70歳に達する日 ②70歳に達する日の属する月 ③70歳に達する日の属する月の翌月 ④70歳に達する日の翌日
⑤被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が383万円未満
⑥被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が520万円未満
⑦被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
⑧被保険者のみの収入により算定し、その額が520万円未満
【解答】
A ③70歳に達する日の属する月の翌月
B ⑦被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
※被保険者の収入と合算できるのは、70歳以上の被扶養者の収入です。設問の被扶養者の妻は67歳ですので収入の合算できません。そのため被保険者のみの収入で算定し、被保険者の収入が383万円未満であることが要件となります。
社労士受験のあれこれ
さっそく、過去問をどうぞ
<H27年出題>
複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。
【解答】 ○
単独の有期事業の場合、賃金総額は「全期間」の見込額で計算することがポイント。
継続事業(一括有期事業も)は、賃金総額の見込額は「保険年度単位」で計算するので、ひっかからないようにしましょう。
社労士受験のあれこれ
遺族厚生年金の「遺族」となるのは、被保険者又は被保険者であった者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母」で、死亡の当時、その者に生計を維持していたことが条件です。※「妻」以外は年齢要件、障害要件がつきます。
今日は、「夫」に支給される遺族厚生年金について確認しましょう。
・夫は55歳以上であることが条件
・ただし、60歳までは支給停止。しかし夫が遺族基礎年金の受給権を有するとき(=子がある場合)は、60歳未満でも支給される。
では、過去問をどうぞ
<H27年出題>
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。
【解答】 ○
例えば、妻の死亡当時、夫55歳、子10歳で夫と子が生計を同じくしている場合、夫には遺族基礎年金の受給権も発生し、夫が60歳未満でも夫に対する遺族厚生年金は支給停止されずに支給されます。※遺族基礎年金と遺族厚生年金の2階建てで支給されます。
もう一問どうぞ
<H29年出題>
15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。
【解答】 ○
遺族基礎年金の受給権がある間(子が18歳の年度末まで)は、遺族基礎年金と遺族厚生年金は2階建てで支給されますが、遺族基礎年金が失権すると、夫の遺族厚生年金は原則通り60歳までは支給停止となります。
社労士受験のあれこれ
さっそく、過去問をどうぞ
<H19年出題>
遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。
【解答】 ○
「障害等級第5級以上」、「労働が高度の制限」がキーワードです。覚えましょう。
遺族補償年金(遺族年金)の受給資格要件は、まず労働者の死亡当時「生計維持」していたこと。また、「妻」は年齢要件、障害要件は問われませんが、夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、年齢要件か障害要件を満たす必要があります。
社労士受験のあれこれ
さっそく、過去問をどうぞ
<H28年出題>
退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。
【解答】 ×
退職手当の「不支給事由又は減額事由」は、退職手当の決定、計算の方法に関する事項に該当するので、不支給事由や減額事由を設ける場合には、就業規則に記載する必要があります。
※退職手当については、就業規則の相対的必要記載事項です。退職手当制度は労働基準法で義務付けられているものではありません。しかし、退職手当制度を設ける場合は、争いを避けるためルールを明文化してくださいね、ということです。
社労士受験のあれこれ
6か月継続勤務し、出勤率が8割以上の場合、年次有給休暇の権利が発生します。
要件の一つである「出勤率8割以上」とは、「全労働日(労働する義務のある日)」に対して「出勤した日」の割合が8割以上、ということです。
実際は出勤していなくても、「出勤したもの」とみなして出勤率を算定する期間が定められていますので、確認しましょう。
では、過去問をどうぞ
<H18年出題>
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業若しくは同条第2号に規定する介護休業をした期間又は同法第16条の2に規定する子の看護休暇を取得した期間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は、同法第39条第1項及び第2項の規定の適用については、出勤したものとみなされる。
【解答】 ×
「子の看護休暇を取得した期間」は、出勤したものとみなされる期間には入っていません。
※出勤したものとみなされる期間(第39条10項)
・労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
・育児休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
・産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
こちらもどうぞ
<H28年出題>
年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。
【解答】 ○
年次有給休暇を取得した日は出勤したものとみなして、出勤率を計算思します。
社労士受験のあれこれ
さっそく過去問をどうぞ
<H23年出題>
被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受けることはできるが、傷病手当金は支給されない。
【解答】 ×
入社前の病気やケガも保険給付の対象ですので、療養の給付も傷病手当金も受けられます。
社労士受験のあれこれ
さっそく過去問をどうぞ
<H21年出題>
移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の自己負担となる。
【解答】 ×
移送費は、「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された金額」の範囲内での実費が支給されます。
問題文の「3割の一部負担を差し引いた」の部分が誤りです。移送費には一部負担金はありません。
もう一問どうぞ
<H24年出題>
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
【解答】 ○
移送費は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された金額の範囲内での実費です。「現に移送に要した費用の金額を超えることができない」がこの問題のポイントです。
社労士受験のあれこれ
さっそく過去問をどうぞ
<H26年出題>
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。
【解答】 ×
初診日が、「被保険者でなかった19歳の時」なので、第30条の4の「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象になる。
受給権の発生は?
「障害認定日」と「20歳」どちらが前かで変わります。
・障害認定日以後に20歳に達したとき(障害認定日が20歳と同時か20歳より前)
→20歳に達した日に障害等級1級・2級に該当している場合は、20歳に達した日に発生
・障害認定日が20歳に達した日後であるとき(障害認定日が20歳より後)
→その障害認定日に障害等級1級・2級に該当している場合は、障害認定日に発生
この問題については、初診日が19歳ですので、障害認定日(初診日から起算して1年6か月)が20歳より後になります。
ですので、20歳前傷病による障害基礎年金の受給権は、「障害認定日」に発生します。
社労士受験のあれこれ
寡婦年金は、
「その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき」は支給されません。
「障害基礎年金の受給権者であったことがある」とはどういう意味でしょう?
「支給を受けていたとき」とどこが違うのかが、今日のテーマです。
では過去問をどうぞ
<H18年出題>
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。
【解答】 ×
「夫が障害基礎年金の受給権者であった場合」とは、現実の年金の受給の有無にかかわらず裁定を受けた場合をさします。
死亡した夫が実際に障害基礎年金を受けたことがなくても、夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあれば、寡婦年金は支給されません。
社労士受験のあれこれ
まず過去問をどうぞ
<H27年出題>
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。
【解答】 ×
100分の25ではなく、100分の12.5です。
介護給付・予防給付に要する費用負担について
介護給付・予防給付に要する費用は、50%が被保険者からの保険料から、50%が公費から構成されています。
公費の割合は、「国」→200分の20+調整交付金100分の5、「都道府県」→100分の12.5、「市町村」→100分の12.5となっています。(※一定の施設等給付については、割合が変わります。)
もう一問どうぞ
<H20年出題>
都道府県は、介護保険の財政調整を行うために第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令の定めるところにより、都道府県の負担による調整交付金を市町村に対して交付する。
【解答】×
市町村に調整交付金を交付しているのは都道府県ではなく国です。
社労士受験のあれこれ
まず過去問をどうぞ
⓵<H24年出題>
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
②<H24年出題>
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【解答】
⓵ ○ ② ○
提出期限をしっかり覚えればOK。
資格取得届 → 事実のあった日の属する月の翌月10日まで
資格喪失届 → 事実のあった日の翌日から起算して10日以内
もう一問どうぞ
<H21年出題>
事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。
【解答】○
当該被保険者から雇用保険被保険者離職票の交付の希望があれば、年齢に関係なく事業主は、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければなりません。
ポイント
被保険者でなくなったことの原因が「離職」のとき
→ 事業主は資格喪失届に「離職証明書」を添付しなければならない。
ただし、当該被保険者が「離職票」の交付を希望しないとき
→ 事業主は資格喪失届に「離職証明書」を添付しなくてもいい。
しかし、離職の日に59歳以上である被保険者の場合
→ 離職票の交付の希望があってもなくても事業主は資格喪失届に「離職証明書」を添えなければならない。
社労士受験のあれこれ
まず過去問をどうぞ
<H23年出題>
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
【解答】 ×
「障害厚生年金」は、「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金」とは併給できます。
「老齢基礎年金及び付加年金」並びに「遺族基礎年金」とは併給されません。
もう一問どうぞ
<H28年出題>
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
【解答】○
ポイント
⓵ 障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できない。いずれか一方のみを受給できる。
② 遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給できる。(65歳以上であることが条件)
社労士受験のあれこれ
厚生年金保険の被保険者は、国民年金では第2号被保険者です。
国民年金の第2号被保険者のポイントは、「国内居住要件」「年齢要件」が無いことです。
ただし、厚生年金保険の被保険者で65歳以上の場合は注意が必要です。
・ 厚生年金保険の被保険者=国民年金の第2号被保険者
ただし、65歳以上の者で、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、第2号被保険者とされない。
では過去問をどうぞ
<H27年出題>
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
【解答】 ○
在職中の場合、70歳までは厚生年金保険の被保険者となります。ただし、①在職老齢年金を受給している(老齢・退職を支給事由とする年金の受給権があるということ)、②65歳以上、なので、この場合、厚生年金保険の被保険者ではあるけれど、国民年金の第2号被保険者とはなりません。
第3号被保険者は、「第2号被保険者」の配偶者であることが要件です。問題文の配偶者は、「第2号被保険者」の配偶者ではありません。そのため第3号被保険者にはなりません。
社労士受験のあれこれ
まずは過去問からどうぞ
<H26年出題>
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。
【解答】 ×
「未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。」の部分が誤りです。
■ 督促の対象は、「労働保険料その他この法律による徴収金」です。「その他この法律による徴収金」には追徴金も含まれますので、追徴金も督促の対象です。
■ 一方、延滞金は「労働保険料」の納付を督促したときに徴収されます。延滞金は「労働保険料」のみが対象で「その他この法律による徴収金」は対象外です。追徴金に延滞金は課せられません。
もう一問どうぞ
<H22年出題>
事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。
【解答】×
追徴金を滞納した場合、「督促」と「国税滞納処分」の対象になります。
しかし追徴金について、延滞金は徴収されません。
社労士受験のあれこれ
まずは過去問からどうぞ
<H26年出題>
法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。
【解答】 ○
法定免除の事由に該当した場合、保険料は当然に免除されます。
※免除される期間
事由に該当するに至った日の属するの前月から該当しなくなる日の属する月まで
※例外
被保険者等から、「保険料を納付する」という申し出があった場合は、申出のあった期間に限っては、保険料を納付することができます。
社労士受験のあれこれ
まずは過去問からどうぞ
<H28年出題>
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
【解答】 ×
待期は「労務に服することができなくなった日」から起算します。(※労務に服することができなくなったのが業務終了後の場合は、翌日から起算。)
問題文の場合は、業務中に労務不能になっているので当日から起算した3日間が待期期間です。
社労士受験のあれこれ
先日、資格喪失後の継続給付の条文を穴埋め式で確認しました。
その日の記事はコチラをどうぞ → H31.3.6 穴埋めで確認・資格喪失後の継続給付
今日は、その条文についての過去問をどうぞ。
<H23年出題>
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。
【解答】 ×
資格喪失後に任意継続被保険者になったとしても、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は受けることができます。
【注意】資格喪失後に特例退職被保険者になった場合は、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は受けられません。
社労士受験のあれこれ
★★まずは過去問をどうぞ
<H28年出題>
⓵ 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。
② 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。
【解答】
⓵ ○
② ○
★ 一元適用事業の場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かで提出先が変わります。
こちらもどうぞ
<H27年出題>
建設業の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】 ○
・ 二元適用事業の労災保険の成立は所轄労働基準監督署長に提出します。
・ 保険関係成立届は、保険関係が成立した日から10日以内に提出しますが、「翌日起算」がポイントです。
社労士受験のあれこれ
★★まずは過去問をどうぞ
<H27年出題>
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。
【解答】 ○
「適用事業所に使用される被保険者」(=在職中)の部分がポイントです。
老齢退職年金給付と調整が行われるのは、資格喪失後の傷病手当金(退職後に継続して給付される傷病手当金)です。
もう一問どうぞ
<H23年出題>
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。
【解答】 ×
解説に誤りがありましたので、解説を削除しました。
訂正したものをこちらに載せました。
ご迷惑をおかけしたこと申し訳なく思っております。
社労士受験のあれこれ
「訪問看護療養費」とは?
疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者が、指定訪問看護事業者の看護師等に訪問してもらって療養上の世話又は必要な診療の補助を受けた場合に、「訪問看護療養費」として現物給付されます。
過去問をどうぞ
⓵指定訪問看護事業者について
<H25年出題>
自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
②訪問看護事業について
<H24年出題>
訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。
【解答】
⓵ ×
訪問看護療養費は、「指定訪問看護事業者」から訪問看護を受けたときに支給されます。「保険医療機関」の看護師から療養上の世話を受けた場合は、訪問看護療養費ではなく「療養の給付」の対象となります。
なお、保険医療機関等だけでなく、介護保険法の介護老人保健施設若しくは介護医療院による療養上の世話も訪問看護療養費の対象にはなりません。
② ×
訪問看護を実施するのは、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士です。医師、歯科医師は含まれません。
社労士受験のあれこれ
★★まずは過去問をどうぞ
<H29年出題>
厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
【解答】 ×
「再審査請求に対する社会保険審査会の裁決」ではなく、「審査請求に対する社会保険審査官の決定」を経た後でなければ提起できない、です。
★ 「⓵被保険者の資格」、「②給付(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)」、「③保険料その他の徴収金」に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して審査請求ができ、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求ができます。
【訴訟との関係について】
「⓵被保険者の資格」、「②給付(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)」は、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ処分取消しの訴えは提起できませんが、「③保険料その他の徴収金」はルールが違うので注意しましょう。
★ 「⓵被保険者の資格」、「②給付(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)」の処分については、社会保険審査官の決定の後、処分取消しの訴えを提起することができます。(社会保険審査官の決定の後、社会保険審査会に再審査請求をする方を選んでも良い)
★ 「③保険料その他の徴収金」の処分については、社会保険審査官に審査請求することができますが、審査請求を経ずに処分取消しの訴えを提起することもできます。
社労士受験のあれこれ
昨日は、年金制度の沿革のポイントを選択式で学びました。
今日は、年金だけでなく健康保険の沿革もまとめて確認しましょう。
過去問をどうぞ
<⓵ 国年H19年出題>
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。
<② 健保H21年出題>
健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。
【解答】
⓵ ×
無拠出制の福祉年金の給付が始まったのは、昭和34年10月からではなく昭和34年11月からです。
福祉年金とは、制度の発足時点で既に70歳以上の人等が対象でした。保険料の納付が前提になっていない点が特徴の年金です。
老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金があります。
ついでに厚生年金保険の沿革も。
昭和16年に工場の男子労働者を対象に「労働者年金保険法」が公布(昭和17年施行)されました。その後昭和19年に女子労働者や事務職員などにも適用されるようになり、名称が「厚生年金保険法」に改定されました。
② ×
健康保険法の制定は大正11年ですが、翌年に関東大震災が発生したので、大正15年(ただし、保険給付及び費用に関する規定は昭和2年)から施行されました。
社労士受験のあれこれ
年金の勉強が難しく感じるのは、時代に合わせて年金制度が変わっていくから。
年金の勉強を始める前に、まず、年金の始まりを知っておきましょう。
過去問をどうぞ
<H15年出題>
1 国民年金法は、昭和< A >年に制定され、国民皆年金体制が整った。その後、高度経済成長期には給付改善が行われた。特に昭和< B >年には、年金額の大幅な引き上げとともに< C >スライド制が導入され、受給者の生活の安定に更に寄与することとなった。
昭和50年代に入ると、世代内及び世代間の給付と負担の公平化など公的年金制度の様々な課題をおよそ10年にわたり議論した結果、昭和60年改正が行われ、公的年金制度はじまって以来という大改革といわれた。
2 年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< D >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権があった者を除く。)、障害基礎年金については< E >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。
【解答】
A 34 B 48 C 物価 D 大正15年4月2日 E 障害認定日
★ポイント
A 国民年金法の制定は昭和34年。拠出制(保険料が徴収される)が開始されたのが昭和36年4月。
B・C 昭和48年は「福祉元年」といわれている。この年に導入されたのが物価の変動に合わせて年金の額を改定する物価スライド制。このときは物価変動率が5%を超えて変動することが条件だったので、完全自動物価スライド制ではなかった。
なお、5%枠をなくし、完全自動物価スライド制が導入されたのは、平成元年。
D 「基礎年金」という名前が付くのは新法の年金。新法の老齢基礎年金の対象は、大正15年4月2日以降生まれの人。
E 障害基礎年金も遺族基礎年金も昭和61年4月1日以降に受給権が発生した人が対象。障害基礎年金は「障害認定日」、遺族基礎年金は「死亡日」。
社労士受験のあれこれ
老齢基礎年金の受給権は原則65歳で発生しますが、要件を満たせば60歳以上65歳未満の間に繰上げ請求をすることができます。
一方、寡婦年金は60歳以上65歳未満の間に支給される有期年金です。
寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、寡婦年金はどうなるのか?が今日のテーマです。
過去問です。
<H23年出題>
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
【解答】 ×
支給停止ではなく、寡婦年金の受給権は「消滅」(=権利そのものがなくなる)します。
社労士受験のあれこれ
遺族基礎年金の対象は、「子のある配偶者」と「子」です。
今日のテーマは、配偶者や子が「養子」になったとき、遺族基礎年金はどうなる?です。
配偶者、子に共通のルール「直系血族又は直系姻族以外の養子」になったときは失権する
過去問です。
<H16年出題>
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
【解答】 ○
遺族基礎年金の失権事由は、「直系血族又は直系姻族以外の養子」になったとき。ですので、遺族基礎年金の受給権者が直系血族又は直系姻族の養子になったとしても失権しません。(※このルールは受給権者が配偶者でも子でも同じです。)
「夫の父」は直系姻族ですので、「夫の父」の養子になっても遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
「子」が配偶者以外の者の養子になったときの配偶者の年金額
※ 配偶者の遺族基礎年金の額は、子の数によって変わります。
例えば「子」が3人いて、そのうちの1人が配偶者以外の者の養子になった場合、配偶者の遺族基礎年金に加算される子が3人から2人になり、結果として配偶者の遺族基礎年金は減額改定となります。
配偶者の遺族基礎年金の加算対象になっていた「子」が1人で、その子が配偶者以外の養子になったときは、加算対象になる子がゼロになり、配偶者の遺族基礎年金は失権します。子がいないと配偶者には遺族基礎年金は支給されませんので。
では過去問です。
<H19年出題>
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときはこの限りでない。
【解答】 ×
・ 配偶者に支給する遺族基礎年金 → 加算事由に該当する子が1人でその子が配偶者以外の者の養子となったときは、子がいなくなるので受給権は消滅。
その子が直系血族又は直系姻族の養子になったとしても、「配偶者以外の者の養子」なので、配偶者の受給権は消滅します。
なお、直系血族又は直系姻族の養子になった子本人の遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
もう一問どうぞ
<H28年出題>
被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
【解答】 ○
・ 子が直系血族又は直系姻族の養子となった → 子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない
・ 配偶者の有する遺族基礎年金 → 加算対象になっていた子が1人でその子が「配偶者以外の者の養子」となったので、配偶者の受給権は消滅
社労士受験のあれこれ
傷病手当金、出産手当金は、被保険者の資格を喪失した後も継続して給付を受けられることがあります。
その際の要件を穴埋め式で確認しましょう。
【問題】
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで< A >被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、< B >であった期間、継続して< C >からその給付を受けることができる。
【解答】
A 引き続き1年以上 B 被保険者として受けることができるはず
C 同一の保険者
社労士受験のあれこれ
まずは過去問をどうぞ。
<H25年出題>
労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
【解答】 ○
遺族補償「一時金」は、労働者の死亡当時に生計維持関係がなくても受給できる可能性があります。
一時金の受給資格者
① 配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)
② 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母
③ その他の子、父母、孫、祖父母
④ 兄弟姉妹
※ 遺族の順位は、①、②、③、④の順。②~③は、子、父母、孫、祖父母の順
では、もう一問どうぞ。
<H17年出題>
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当するものに限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られる。
【解答】 ○
遺族補償「年金」、遺族「年金」は労働者の死亡当時「生計維持していた」ことが要件です。「一時金」との違いに注意しましょう。
最後にもう一問どうぞ。
<H18年出題>
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。
【解答】 ×
問題文の最初に注目してください。遺族補償「給付」となっています。
遺族補償「給付」には「年金」と「一時金」がありますが、「一時金」の方は、死亡当時生計維持関係がなくても受けられる可能性があります。
社労士受験のあれこれ
「特定受給資格者」の範囲は、「倒産等により離職した者」と「解雇等により離職した者」の大きく2つに分けられます。
特定受給資格者とは、本人の意思に関係なく、倒産や解雇で離職せざるを得なくなった人のこと。そのため、基本手当の受給資格をみるときの被保険者期間が短縮されたり(12か月→6か月)、所定給付日数が手厚く設定されていたりします。(※所定給付日数は年齢や算定基礎期間によっては一般の受給資格者と変わらないこともあります。)
過去問をどうぞ。
<H15年出題>
雇用保険法施行規則の規定によれば、労働契約の締結に際し明示された労働条件が< A >と著しく相違したことを理由として離職した者や、事業所において < B >により行われた休業が引き続き< C >以上となったことを理由として離職した者は、いずれも基本手当の特定受給資格者に該当する。
【解答】
A 事実 B 使用者の責めに帰すべき事由 C 3か月
もう一問どうぞ。
<H27年出題>
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に就職後1年以内に離職した者は、他の要件を満たす限り特定受給資格者に当たる。
【解答】 ○
特定受給資格者の範囲については、数字を意識しながら覚えてください。
社労士受験のあれこれ
「厚生年金保険の被保険者」は国民年金の第2号被保険者です。
第2号被保険者のポイントは、第1号や第3号と違って20歳以上60歳未満という年齢要件がない点です。
ですので、「厚生年金保険の被保険者」であれば、20歳未満の期間も60歳以後の期間も国民年金の第2号被保険者となります。(※65歳以上で老齢又は退職の年金の受給権がある場合は、第2号被保険者ではなくなります。)
第2号被保険者期間のうちの「20歳未満」と「60歳以後」の期間は、「保険料納付済期間」になるのかどうか?が今日のテーマです。
老齢基礎年金について
過去問をどうぞ。
<H28年出題>
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
【解答】 ○
第2号被保険者期間のうち、老齢基礎年金の額の計算に入れるのは、第1号被保険者の年齢に合わせて「20歳以上60歳未満」の部分だけです。老齢基礎年金は20歳から60歳未満の40年で満額という考え方だからです。
20歳前の期間と60歳以後の期間は、老齢基礎年金では「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映しません。
では、次は障害基礎年金と遺族基礎年金について
過去問をどうぞ。
<H24年出題>
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。
【解答】 ×
「保険料納付済期間とする」が正解です。
障害基礎年金の場合は40年で満額というフルペンション減額方式でないからです。※遺族基礎年金も同じ考え方です。
社労士受験のあれこれ
傷病手当金は、■療養のため労務に服することができないとき、■労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間、支給されます。
支給期間は、支給を始めた日から起算して最長で1年6か月です。
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給され、この3日間のことを待期と言います。では、この3日間に有休休暇を取った場合、待期は完成するのでしょうか?
過去問をどうぞ。
<H20年出題>
被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了した後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。
【解答】 ×
「有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から」が間違い。有給休暇が終了した日の翌日から支給されます。有給休暇をとって報酬が支払われても待期は完成することがこの問題のポイントです。
1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 |
有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 欠勤 | 欠勤 |
入 院 |
5日、6日、7日の3日間で待期は完成しますが、8日から10日は有給休暇で報酬が支払われていますので、傷病手当金は、有給休暇終了の翌日(報酬が支払われなくなった日)である11日から支給されます。
傷病手当金は最長で1年6か月支給されますが、起算日は「支給を始めた日から」です。
過去問をどうぞ。
<H26年出題>
被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から起算して1年6か月である。
【解答】 ×
「4月28日から起算して1年6か月」ではなく、実際に傷病手当金の支給が始まった「6月1日」から起算して1年6か月です。
社労士受験のあれこれ
社会保険労務士法第1条の2に規定されている「社会保険労務士の職責」。
穴埋め式で確認しましょう。
【社会保険労務士の職責】
社会保険労務士は、常に< A >を保持し、業務に関する法令及び< B >に精通して、< C >な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
【解答】
A 品位 B 実務 C 公正
社労士受験のあれこれ
基本手当を受けることができる期間のことを「受給期間」といいます。
受給期間が、原則、離職日の翌日から1年間。(所定給付日数が360日の場合は1年+60日、330日の場合は1年+30日)
ですので基本手当を受けられるのは離職日の翌日から原則として1年以内です。(基本手当は原則離職日の翌日から1年間有効。それを過ぎると受けられなくなる)
では、例えばA社の離職で得た受給資格による基本手当の受給期間内に、B社に再就職したもののそのB社も離職した場合、A社の基本手当の受給期間内ならもう一度A社の基本手当を受けることができるのか?が本日のテーマです。
では、過去問をどうぞ
<H28年出題>
受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
【解答】 ×
再就職先の再離職で新しい受給資格を得ているのがポイントです。
再離職で受給資格を得たならば、そちらの受給資格が優先します。この場合、前の離職で得た基本手当の受給期間が残っていたとしても、その受給資格は消滅します。
再離職によって新たな受給資格を取得しなかったとき → 前の受給資格に係る受給期間内なら、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給できます。
社労士受験のあれこれ
今日のテーマは、健康保険事業の運営費のうちの「事務費」について。事務費の財源について確認しましょう。
まずは過去問をどうぞ
<H29年出題>
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。
【解答】 ×
健康保険事業の運営費のうち、事務費については、全国健康保険協会だけでなく、健康保険組合に対しても全額国庫による負担が行われています。
もう一問どうぞ
<H13年出題>
健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が行われているが、健康保険組合に対しては、各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の総額を基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される。
【解答】 ×
健康保険組合の国庫負担金の算定の基準にするのは「被保険者数と標準報酬月額の総額」ではなく、「被保険者数」です。
★ポイントを穴埋め式でどうぞ。
1 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における
< A >を基準として、< B >が算定する。
2 1の国庫負担金については、< C >をすることができる。
【解答】
A 被保険者数 B 厚生労働大臣 C 概算払
社労士受験のあれこれ
今日のテーマ
労災保険の休業補償給付を受けている間に、業務外の傷病にかかってしまった。その場合、傷病手当金も受けられるかどうか?です。
まずは過去問をどうぞ
<H24年出題>
労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって、労務不能の状態になった場合には、それぞれが別の保険事故であるため、休業補償給付及び傷病手当金は、それぞれ全額支給される。
【解答】 ×
労災保険法の休業補償給付を受給中に、さらに業務外の病気やけがで労務不能になった場合は、傷病手当金は支給されません。労災保険の休業補償給付が優先です。
ただし、傷病手当金の額が休業補償給付の額より多いときは、差額分だけ支給されます。
社労士受験のあれこれ
まずは定時決定のルールからどうぞ
・被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所で行う
・同日前3月間に受けた報酬の総額÷その期間の月数
報酬月額
標準報酬月額を決定する。
※ 通常は、4月、5月、6月の3か月間の報酬の総額を3で割って平均(=報酬月額)を出しますが、「3」が「2」や「1」になることもあります。
なぜなら、平均を出す期間は、「その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く」からです。
例えば、4月と5月の報酬支払基礎日数が20日で6月が15日の場合は、4月と5月の報酬の総額を「2」で割って平均を出すことになります。17日未満の6月は除かれます。
今日のポイント
ただし、「短期間労働者」の場合は、「17日」を「11日」と読み替えます。
ということで過去問をどうぞ!
<H29年出題>
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。
【解答】 ○
短時間労働者の場合、継続した3月間で11日未満の月がある場合は「随時改定」は行いません。
社労士受験のあれこれ
まずは過去問をどうぞ。
⓵<H27年出題>
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合を除き、労働者を解雇してはならない。
【解答】 ○
【原則】 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は解雇してはいけない。
【例外】 ①労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、②天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合は解雇できる。
例外②については、「行政官庁の認定」が必要ですので注意してください。
もう一問どうぞ!
②<H29年出題>
使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。
【解答】 ○
解雇制限がかかるのは、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間」とされています。対象は「休業中」ですので、休業しないで就労している場合は解雇制限はかかりません。
社労士受験のあれこれ
まずは過去問をどうぞ。
<H19年出題>
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。
【解答】 ×
問題文のように、日々の時間外労働、休日労働、深夜労働の各時間数を四捨五入することはできません。
1日ごとではなく、「1か月間」の時間外労働、休日労働、深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるのは認められています。
あくまでも「割増賃金の計算の便宜上」の扱いです。
社労士受験のあれこれ
まずは過去問をどうぞ。
<H25年出題>
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
【解答】 ×
「失業の認定日」には、「失業認定申告書」に「受給資格者証」を添えて提出します。
※ 失業の認定 → 原則として離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。
※ ちなみに、「離職票」は離職後最初に管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込をするときに提出します。
社労士受験のあれこれ
健康保険の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」の2つです。
今日は、「健康保険組合の組織」を確認しましょう。
それではさっそく過去問をどうぞ
<平成15年出題>
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者で組織される。
【解答】×
「日雇特例被保険者」が入っているので×です。日雇特例被保険者の保険者は「全国健康保険協会」で、健康保険組合に日雇特例被保険者は入りません。
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者で組織されます。任意継続被保険者を忘れないように注意してください。
もう一問どうぞ
<H21年出題>
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。
【解答】×
日雇特例被保険者の保険の保険者は、「全国健康保険協会」の一つだけです。
社労士受験のあれこれ
⓵初診日に厚生年金保険の被保険者だった
②初診日の前日に保険料納付要件を満たしていた
③障害認定日に障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態にある
この3つの要件を満たせば、障害認定日に障害厚生年金の受給権が発生します。
もし、③の障害認定日に障害等級に該当しなければ受給権は発生しません。
しかし、障害認定日後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合は
請求することによって障害厚生年金の受給権が発生します。
では、事後重症の障害厚生年金の請求のルールを確認しましょう。
過去問をどうぞ
<H29年出題>
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求することができる。
【解答】 ×
事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求することが条件です。
ポイント!
事後重症の障害厚生年金は請求日となります。支給は、請求日の属する月の翌月から開始です。
社労士受験のあれこれ
年金の支給期間は次のように規定されています。
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
過去問をどうぞ
<H28年出題>
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月分から支給される。
【解答】 ×
年金は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月分から支給されますので、障害認定日が月の初日であったとしても、支給は障害認定日の属する月の翌月分からです。
社労士受験のあれこれ
昨日の記事のポイント
老齢厚生年金の受給権を取得した以後も働く場合(厚生年金保険の被保険者となる場合)、受給権を取得した時点の老齢厚生年金の額には、「受給権を取得した月」は含まない。
昨日の記事はコチラH31.2.11 老齢厚生年金の受給権取得時の年金額
では、「障害厚生年金」の場合は、どこまでを年金の額の計算に入れるのか?が本日のテーマです。
なお、⓵初診日の要件、②保険料納付要件を満たし、③障害認定日に障害等級に該当する場合は、障害認定日に受給権が発生します。
過去問をどうぞ
<⓵ H29年出題>
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
【解答】 〇
障害厚生年金の額の計算は、「障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。」と規定されています。「以後ではなく『後』であることがポイントです」
額の計算に算入するのは、「障害認定日の属する月まで(問題の場合だと、平成29年3月まで)」です。「障害認定日の属する月後(問題の場合だと、平成29年4月~)」は算入されません。
★老齢厚生年金と比較してください★ 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 (以後がポイントです。) |
もう一問どうぞ
<②平成28年出題>
被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。
【解答】×
障害厚生年金には退職時改定はありません。
社労士受験のあれこれ
昨日の記事は「退職時改定」の仕組みでした。
昨日の記事はコチラH31.2.10 老齢厚生年金「退職時改定」の仕組み
老齢厚生年金の受給権を取得した後も、在職して「厚生年金保険の被保険者」だった場合。受給権を取得した以後の厚生年金保険の被保険者期間(=保険料を負担していた)を入れて、老齢厚生年金の額を再計算することを退職時改定といいます。
今日は、「老齢厚生年金」の受給権を取得した以後も厚生年金保険の被保険者である場合、「受給権を取得した」時点の老齢厚生年金には、どこまでが算入されるのかを確認していきます。
過去問をどうぞ
<H26年出題>
老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。
【解答】 ×
受給権を取得した時点の年金額には、受給権を取得した月は含まれません。受給権を取得した月の前月までで計算します。
★ 条文を確認すると
法43条第2項
老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 (以後がポイントです。)
権利を取得した月以後の被保険者であった期間は、退職時改定の際に年金の計算に算入されます。
社労士受験のあれこれ
「退職時改定」の仕組みについてご質問がありました。
ご質問ありがとうございます。
例えば3月31日退職(4月1日喪失)の場合
・保険料は → 3月分まで
・退職時改定は退職日から起算してして1月経った日の属する月から=4月から
★ ご質問は、4月改定では3月までの納付分が年金に反映されますか?ということですが、「反映されます」。
2月 | 3月 | 4月 | |
▲3月31日退職 | ▲4月1日喪失 | ||
保険料 | 〇 | 〇 | |
年金額改定 |
条文を確認しますと
↓
(法43条第3項)
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の⓵資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(その事業所又は船舶に使用されなくなったとき、適用事業所でなくなること又は任意単独被保険者の資格喪失について厚生労働大臣の認可を受けたとき、適用除外に該当するに至ったときは ②その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
・ 退職時改定に反映されるのは①の部分(資格を喪失した月前における被保険者であった期間)ですので、例の場合ですと3月分までとなります。3月分までを入れて年金額が再計算されます。
・ 年金額の改定は、②の部分です。事業所に使用されなくなったとき(退職日)は、その日から起算して1月を経過した日の属する月からとなりますので、3月31日から1月を経過した日の属する月=4月から年金額の改定となります。
過去問もどうぞ
<H28年出題>
在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1カ月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。
【解答】 ×
年金額が改定されるのは、平成28年2月からです。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「徴収法」です。
※ 今日は、「労災保険率の定め方」です。
H30年 徴収法(雇用保険問8E)
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【解答】 ×
「過去5年間」ではなく「過去3年間」の実績を考慮します。
ポイント
過去3年間の実績が考慮されますが、何の実績を考慮するのかを1つずつおさえましょう。穴埋め式で確認しましょう。
空欄を埋めてください。
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに< A >に要した費用の額、< B >として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【解答】 A 二次健康診断等給付 B 社会復帰促進等事業
こちらもどうぞ
労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び内容を考慮して定められる。
【解答】 × 「二次健康診断等給付に要した費用の額」が抜けています。
★ 労災保険法の保険給付は①業務災害に関する保険給付、②通勤災害に関する保険給付、③二次健康診断等給付の3つです。
二次健康診断等給付も忘れずに。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「雇用保険法」です。
※ 今日は、「特定受給資格者」です。
H30年 雇用保険法(問5D)
事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
【解答】 〇
「3で除して得た数を超える」とは「3分の1を超える」ということです。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」です。
※ 今日は、「二次健康診断等給付の請求書」です。
H30年 労災保険法(問7E)
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
【解答】 〇
二次健康診断等給付の請求書は、健診給付病院等を経由・提出先が「所轄都道府県労働局長」なのがポイントです。所轄労働基準監督署長ではないので注意してください。
なお、二次健康診断等給付以外の保険給付に関する事務は、所轄労働基準監督署長が行います。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」です。
※ 今日は、「介護補償給付が支給されないとき」です。
H30年 労災保険法(問2B)
介護補償給付は、障害補償年金、又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。
【解答】 ×
介護補償給付は、病院又は診療所に入院している間は行われません。病院等で介護サービスが受けられるので、介護補償給付の必要が無いからです。
穴埋め式もどうぞ
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、< A >介護を要する状態にあり、かつ、< A >介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、< B >に対し、その請求に基づいて行う。
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
2 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
3 病院又は診療所に入院している間
【解答】 A 常時又は随時 B 当該労働者
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「老齢基礎年金の受給権の消滅」です。
H30年 国民年金法(問2B)
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。
【解答】 〇
老齢基礎年金は、生きている限り支給される終身年金です。消滅事由は死亡のみです。
過去問もどうぞ
<H13年出題>
老齢基礎年金は、65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給される。
【解答】〇
年金は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、権利が消滅した日の属する月まで「月単位」で支給されます。
老齢基礎年金の場合は、支給すべき事由が生じた日=65歳に達した日、権利が消滅した日=死亡した日となります。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「保険料を前納したときのルール」です。
H30年 国民年金法(問3D)
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。
【解答】 ×
前納に係る期間の各月の「初日が到来したとき」が誤りで、前納に係る期間の「各月が経過した際」にそれぞれその月の保険料が納付されたとみなされます。
健康保険と比較してみましょう
健康保険の任意継続被保険者も保険料を前納することができます。この場合は、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
国民年金の保険料の前納とごちゃまぜにならないようにご注意を。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「健康保険と後期高齢者医療の関係」です。
H30年 健康保険法(問10E)
任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。
【解答】 ×
任意継続被保険者になってから2年経っていなくても、後期高齢者医療の被保険者になったときは、任意継続被保険者の資格は喪失します。(当日喪失)
★ 75歳になったら「後期高齢者医療」の被保険者になり、それまで入っていた健康保険からは適用除外の扱いとなります。任意継続被保険者だったとしても同じ考え方です。
過去問もどうぞ
<H20年出題>
健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を有したまま後期高齢者医療の被保険者となる。
【解答】 ×
「健康保険の被保険者資格を有したまま」は誤り。健康保険の被保険者資格は喪失です。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「保険給付の制限」です。
H30年 健康保険法(問6D)
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為があった日から3年を経過したときは、この限りではない。
【解答】 ×
よく出題される規定です。
誤り箇所を穴埋め式で確認しましょう。
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき< A >の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から< B >を経過したときは、この限りでない。
【解答】A 傷病手当金又は出産手当金 B 1年
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「任意継続被保険者の保険料の納付期日」です。
H30年 健康保険法(問5ウ)
一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなけれなならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。
【解答】 ×
任意継続被保険者の毎月の保険料は、「その月の10日までに納付」は〇ですが、初めて納付すべき保険料の納付期日は、「保険者が指定する日」です。
例えば、1月27日に会社を退職し28日に資格を喪失した場合、要件を満たせば任意継続被保険者の資格取得日は1月28日となり、1月分から任意継続被保険者としての保険料が徴収されます。
初めて納付すべき保険料(任意継続被保険者となった月)の納付期日は「保険者が指定する日」までです。
過去問もどうぞ
<平成22年出題>
被保険者に関する毎月の保険料は、翌月の末日までに、納付しなければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付しなければならない。
【解答】 ×
任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日ではなく「その月の10日」です。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「被扶養者の要件」です。
H30年 健康保険法(問10B)
被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。
【解答】 ×
「配偶者の母」は被保険者と同一世帯にあることが条件です。別居している場合は被扶養者にはなれません。
過去問もどうぞ
<平成29年出題>
被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。
【解答】 ×
「被保険者の兄弟姉妹」は、主として被保険者に生計を維持されていれば被扶養者となります。同一世帯要件はありません。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「督促状により指定する期限」です。
H30年 健康保険法(問5ウ)
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。
【解答】 ×
14日以上が誤りです。督促状を発する日から起算して10日以上経過した日です。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「資格喪失後の傷病手当金」です。
H30年 健康保険法(問9A)
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。
【解答】 ×
「その資格を喪失した日から1年6か月間」が誤りです。「支給を始めた日から1年6か月間」です。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」です。
※ 今日は、「障害補償年金の受給権の消滅」です。
H30年 労災保険法(問6D)
同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。
【解答】 〇
障害補償年金は傷病が「治った」場合に支給されるものです。
「再発」とは、再び療養を必要とするに至ったということですので、障害補償年金の受給権を失権することになります。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」です。
※ 今日は、「傷病補償年金の支給要件」です。
H30年 労災保険法(問2A)
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
【解答】 ×
療養開始後1年を経過した日ではなく、「療養開始後1年6か月を経過した日」です。
過去問もどうぞ
<H18年出題>
傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
① 当該傷病が治っていないこと
② 当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること
【解答】 ×
傷病等級第7級以上ではなく、「第3級」以上です。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」です。
※ 今日は、「法令又は労働協約に抵触する就業規則」です。
H30年 労働基準法(問7E)
都道府県労働局長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている使用者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
【解答】 ×
正しくは、「行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる」です。
なお、この就業規則の変更命令は、所轄労働基準監督署長が、文書で行うこととされています。
過去問もどうぞ
<H25年出題>
行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。
【解答】 〇
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「老齢基礎年金の額の計算のルール」です。
H30年 国民年金法(問9C)
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。
【解答】 〇
★国民年金の「任意加入被保険者」としての被保険者期間について
国民年金の「任意加入被保険者」だった期間は、「第1号被保険者期間」とみなされます。
任意加入被保険者として保険料を納付した期間は、第1号被保険者として保険料を納付したことと同じ扱いですので、老齢基礎年金の額を計算する際には、保険料納付済期間として扱われます。
★「第2号被保険者」期間について
第2号被保険者と第1号被保険者の違いとして、第2号被保険者には20歳以上60歳未満という年齢要件がありません。
例えば、18歳から64歳までずっと民間企業に勤務していた場合、その間は厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の第2号被保険者でもあります。
ただし、第2号被保険者期間のうち、老齢基礎年金の額に反映されるのは「20歳以上60歳未満」の40年間の部分だけです。
老齢基礎年金は、第1号被保険者の基準に合わせている、と考えてみてください。
第2号被保険者期間(厚生年金保険の被保険者期間)のうち、20歳未満の部分、60歳以上の部分は、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。
過去問もどうぞ
<H28年出題>
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
【解答】 〇
第2号被保険者の20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間となり、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「60歳に達したとき」です。
H30年 国民年金法(問7D)
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。
【解答】 〇
ポイントは2つです。
60歳で資格を喪失するのは、第1号と第3号
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のうち、「20歳から60歳」という年齢要件があるのは、第1号と第3号です。
そのため、第1号と第3号は60歳に達した日に国民年金の資格を喪失します。
第2号には20歳から60歳という縛りがありませんので、60歳喪失から除外されています。
年齢で喪失の場合は「その日」に喪失
年齢で資格を喪失する場合は、「翌日喪失」ではなく、「当日喪失」です。
60歳に達したときに該当するに至った「日」に喪失します。
ちなみに、60歳に達した日は60歳の誕生日の前日です。
過去問もどうぞ
<H20年出題>
すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
【解答】 ×
「すべての強制被保険者」が×です。
第2号被保険者は、60歳に達したことを理由に資格は喪失しません。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「被保険者期間の計算」です。
H30年 国民年金法(問6A)
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。
【解答】 ×
同一月に2回以上種別変更があった場合、その月は「最後の種別の被保険者であった月」とみなされます。
問題文のように、同一月に、第1号被保険者→第2号被保険者→第3号被保険者と種別変更した場合は、第3号被保険者であった月とみなされます。
過去問もどうぞ
<H13年出題>
被保険者が同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別を変更したときは、最後の種別の被保険者期間の計算は、その翌月からとする。
【解答】 ×
翌月からではなく、その月から最期の種別の被保険者であった月とみなされます。
★ついでに、「被保険者期間」の計算の方法も確認しておきましょう。
(被保険者期間の計算)
被保険者期間を計算する場合には、< A >によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する< B >までをこれに算入する。
【解答】
A 月 B 月の前月
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」です。
※ 今日は、「年金額の改定」です。
H30年 厚生年金保険法(問7B)
厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
【解答】 ×
「保険料率」ではなく、「年金たる保険給付の額」の改定のルールです。
穴埋め式でも確認しておきましょう。
(年金額の改定)
この法律による年金たる保険給付の額は、< A >、< B >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
【解答】
A 国民の生活水準 B 賃金
ちなみに、国民年金法にも「年金額の改定」の規定があります。
↓
「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。」
※ 「賃金」という用語がないのが厚生年金保険法との違いです。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」です。
※ 今日は、「目的条文」です。
H30年 厚生年金保険法(問7D)
厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。
【解答】 ×
問題文は、厚生年金保険の目的ではなく、「国民年金法」の目的です。
国民年金は全国民共通の年金ですが、厚生年金保険は「労働者」の老齢、障害、死亡について保険給付を行うものです。
では、ここで、「国民年金」と「厚生年金保険」のそれぞれの目的条文を穴埋め式で確認しておきましょう。
<国民年金法>
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって< A >の安定がそこなわれることを< B >によって防止し、もって健全な< A >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
<厚生年金保険法>
この法律は、< C >の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、 < C >及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【解答】
A 国民生活 B 国民の共同連帯 C 労働者
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」です。
※ 今日は、「2以上の種別がある者の加給年金額」です。
H30年 厚生年金保険法(問4エ)
2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。
【解答】 ×
「遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ」が誤りです。
加給年金額は、原則として被保険者期間の月数が240以上あることが要件ですが、2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合の加給年金額は、第1号から第4号までの各種別の被保険者期間を合算して240月以上あればOKです。
この場合、加給年金額は、第1号から第4号の厚生年金被保険者期間のうち、どれか一つの種別の老齢厚生年金にだけ加算されることになります。
では、どの老齢厚生年金に加算されるのか?がこの問題のポイントです。
問題文のように、2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なる場合は、遅い日において受給権を取得した種別の老齢厚生年金ではなく、「最も早い日に受給権を取得した」ものに、加給年金額が加算されます。
それでは、同時に受給権を取得した場合はどうなるのでしょう?
過去問で確認してみましょう。
<H28年出題>
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。
【解答】 〇
同時に取得した場合は、「最も長い期間」の種別の老齢厚生年金に加算されます。
問題文の場合は、最も長い期間が第1号厚生年金被保険者期間ですので、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算されることになります。
ちなみに、最も長い期間が2以上ある場合は、①第1号厚生年金被保険者期間、②第2号厚生年金被保険者期間、③第3号厚生年金被保険者期間、④第4号厚生年金被保険者期間の順番で決められます。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「基礎年金拠出金の額の算定基礎」です。
H30年 国民年金法(問1D)
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。
【解答】 ×
「保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者」の総数です。
保険料免除期間には「全額免除期間」は入りません。また、保険料未納期間も入りません。
過去問もどうぞ
<H23年出題 その1>
政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。
<H23年出題 その2>
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間に限られ、保険料免除期間を有する者及び保険料未納者は除かれる。
【解答】
<H23年出題 その1> ×
20歳以上65歳未満ではなく、「20歳以上60歳未満」の者です。老齢基礎年金の支給要件の保険料納付済期間の考え方と同じですよね。
なお、第3号被保険者は、すべての者が基礎年金拠出金の算定基礎となります。
<H23年出題 その2> ×
保険料免除期間のうち、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間は、算入されます。
除かれるのは、全く保険料を払っていない全額免除期間です。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「任意継続被保険者の届出関係」です。
H30年 健康保険法(問4C)
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を記入した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会に提出しなければならない。
【解答】 ×
「事業主を経由して」が誤りです。
任意継続被保険者は既に退職しているので、事業主は経由せず直接保険者(協会又は組合)に提出します。
過去問もどうぞ
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
【解答】 ○
在職中の被保険者は、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」に提出します。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「徴収法」です。
※ 今日は、「確定保険料申告書の提出」です。
H30年 徴収法(雇用保険問9イ)
確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
【解答】 ○
確定保険料の額が申告済みの概算保険料より多くても、少なくても、確定保険料申告書の提出は必要です。
★ では、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の手続きを確認しましょう。
過去問でどうぞ
(H18年出題)
既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合、事業主が充当の申出を行った場合は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当され、充当の申出のない場合は超過額が還付される。
【解答】 ×
ポイント
【還付請求をすれば還付される】
事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、超過額の還付を請求したとき
↓
官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、超過額を還付する
【還付請求がない場合は充当される】
事業主から還付請求がない場合
↓
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額を次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等に充当する
↓
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「雇用保険法」です。
※ 今日は、「移転費のルール」です。
H30年 雇用保険法(問1イ)
基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。
【解答】 ○
就職先の事業主から就職支度費が支給される場合、移転費は以下のようになります。
・就職支度費が支給されないとき → 移転費が支給される
・就職支度費が移転費の額未満のとき → 差額分が移転費として支給される
・就職支度費が移転費の額を超えるとき → 移転費は支給されない
過去問もどうぞ
(H23年出題)
移転費の額は、受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり、その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かによって、異なることはない。
【解答】 ×
移転費の額は、「受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用」を考慮して厚生労働省令で定められています。
生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かで異なります。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」です。
※ 今日は、「二次健康診断等給付」です。
H30年 労災保険法(問7B)
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。
【解答】 ×
特定保健指導は、医師又は歯科医師ではなく、「医師又は保健師」による保健指導です。
選択式でも解いてみましょう。
二次健康診断等給付は、< A >法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による< B >の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に< B >の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
① < C >の状態を把握するために必要な検査(上記の検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う< D >による健康診断(1年度につき1回に限る。「二次健康診断」という。)
② 二次健康診断の結果に基づき、< B >の発生の予防を図るため、面接により行われる< E >による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。「特定保健指導」という。)
【解答】
A 労働安全衛生 B 脳血管疾患及び心臓疾患 C 脳血管及び心臓
D 医師 E 医師又は保健師
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働安全衛生法」です。
※ 今日は、「派遣労働者の労働者死傷病報告の提出」です。
H30年 労働安全衛生法(問8E)
派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】 ○
ポイント
派遣労働者が労働災害に被災した場合は、派遣先事業者、派遣元事業者ともに所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。
<提出先>
派遣先事業者 → 派遣先を管轄する労働基準監督署に提出
派遣元事業者 → 派遣元を管轄する労働基準監督署に提出
<提出の流れ>
・派遣先事業者 → 提出した労働者死傷病報告の写しを派遣元事業者に送付する
・派遣元事業者 → 派遣先から送付された写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、提出する
【過去問もどうぞ】
(H16年出題)
派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、派遣先の事業者のみが行えば足りる。
【解答】 ×
派遣先、派遣元、双方とも提出義務があります。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「割増賃金のルールその4」です。
「割増賃金のルールその1」はこちらをどうぞ。
「割増賃金のルールその2」はこちらをどうぞ。
「割増賃金のルールその3」はこちらをどうぞ。
H30年 労働基準法(問3B)
(前提条件)
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題)
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。
【解答】 ×
前回の「割増賃金のルールその3」と同じ考え方です。
割増賃金率を計算する際の「法定休日」は暦日単位となっていますので、休日割増賃金対象の労働となるのは月曜日に日付が変わるまで(日曜の24時まで)です。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」です。
※ 今日は、「加給年金額が加算される条件」です。
H30年 厚生年金保険法(問10C)
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。
【解答】 ×
被保険者資格を喪失し、退職時改定によって240以上となった場合は、そこから加給年金額が加算されます。
流れを見てみましょう。
・受給権を取得した当時、配偶者がいたが、被保険者期間の月数が240未満だったので加給年金額は加算されなかった。
↓
・在職中だったので、その後も厚生年金保険の被保険者として保険料を負担した。
↓
・厚生年金保険の被保険者資格を喪失した。
↓
・退職時改定により、被保険者の資格を喪失した月前の被保険者期間を老齢厚生年金の計算に入れる。
↓
・その結果、月数が240以上になった。
↓
・240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいれば加給年金額が加算される。
【過去問もどうぞ】
<H15年出題>
老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。
【解答】 ×
生計維持関係は、受給権を取得した当時ではなく、退職時改定で240月以上となるに至った当時で確認します。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」です。
※ 今日は、「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の繰下げ」です。
H30年 厚生年金保険法(問10B)
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。
【解答】 ○
例えば、第1号厚生年金被保険者期間(民間企業勤務)が10年、第2号厚生年金被保険者期間(国家公務員)が30年ある場合、老齢厚生年金は、それぞれの実施機関が裁定し、支払いを行います。
また、老齢厚生年金の繰下げの申出をする場合は、問題文にあるように、それぞれの実施機関に、同時に申出を行わなければなりません。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「振替加算と老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ」です。
H30年 国民年金法(問5オ)
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
【解答】 ×
「老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され」の部分が誤りです。
正しくは、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても → 振替加算は繰上げされない。振替加算は65歳から加算される、です。
【では過去問をどうぞ】
<①H17年出題>
振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。
<②H21年出題>
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。
【解答】
① ×
前半が×です。老齢基礎年金を繰上げ受給した場合でも、振替加算は65歳からしか加算されません。老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は振替加算も繰下げされますので後半は○です。
② ×
「振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され」までは○ですが、繰下げをしても当該振替加算額は増額はされません。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「協会けんぽの業績評価」です。
H30年 健康保険法(問1オ)
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
【解答】 ○
業績評価をするのは誰なのか?がポイントです。
【では過去問をどうぞ】
<H23年出題>
全国健康保険協会の理事長は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、厚生労働大臣に対して通知するとともに、これを公表しなければならない。
【解答】 ×
評価をするのは全国健康保険協会の理事長ではなく「厚生労働大臣」、評価の結果は厚生労働大臣ではなく「全国健康保険協会」に対して通知します。
【選択式の練習です】
<事業計画等>
協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、 < A >を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
<財務諸表等>
協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後< B >以内に厚生労働大臣に提出し、その< C >を受けなければならない。
【解答】
A 厚生労働大臣の認可 B 2月 C 承認
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「徴収法」を確認しましょう。
※ 今日は、「印紙保険料の額」です。
H30年 徴収法(雇用保険問8A)
賃金の日額が、11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に1.5%を乗じて得た額である。
【解答】 ×
印紙保険料の日額は、第1級→176円(賃金の日額が、11,300円以上のとき)、第2級→146円(賃金の日額が8,200円以上11,300円未満のとき)、第3級→96円(賃金の日額が8,200円未満のとき)の3パターンで定額です。
問題文は賃金の日額が11,300円以上ですので、印紙保険料は第1級176円です。
【では過去問をどうぞ】
①H21年出題
賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。
②H22年出題
雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。
③H12年出題
日雇労働被保険者を使用する事業主が当該日雇労働被保険者について負担すべき保険料は、印紙保険料の2分の1のみである。
【解答】
① × 印紙保険料の額は、176円(第1級)となります。
② × 日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額だけでなく、一般保険料(雇用保険料の被保険者負担分)も負担しなければなりません。
③ × 日雇労働被保険者を使用する事業主は、印紙保険料の額の2分の1のみでなく、一般保険料(労災保険料(全額事業主負担)と雇用保険料(事業主負担分))も負担しなければなりません。
ポイント!
日雇労働被保険者は印紙保険料のみではありません。
一般保険料(労災保険料+雇用保険料)も必要ですので注意しましょう。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「雇用保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「在宅勤務者の雇用保険」です。
H30年 雇用保険法(問2A)
労働日の全部またはその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者と同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。
【解答】 ○
「在宅勤務者も雇用保険の被保険者になり得る」という点がこの問題のポイントです。
「雇用保険に関する業務取扱要領」には、事業所勤務労働者との同一性として、所属事業所において勤務する他の労働者と同一の就業規則等の諸規定が適用されること等が掲げられています。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「障害等級表について」です。
H30年 労災保険法(問6A)
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。
【解答】 ○
負傷・疾病が治った後、身体に障害が残り、その障害が障害等級表に定めらている障害等級に該当した場合は、それに応じた障害補償給付が支給されます。
障害等級は、則別表第1の障害等級表に、第1級から第14級まで定められています。
ただし、障害等級表に定められているのは、類型的な140種の障害だけです。そのため、障害等級表に載っていない障害もあり得ます。その場合は、問題文にあるように、「同表に掲げる身体障害に準じて」障害等級を定めることになっています。
【同じ切り口の過去問です】
(H21年出題)
障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。
【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「割増賃金のルールその3」です。
「割増賃金のルールその1」はこちらをどうぞ。
「割増賃金のルールその2」はこちらをどうぞ。
H30年 労働基準法(問3D)
(前提条件)
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題)
土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。
【解答】 ×
日曜の午前0時から午前3時までの労働は、土曜の勤務の時間外労働時間ではなく、「法定休日」の労働として計算します。
割増賃金率を計算する際の「法定休日」は暦日単位となっています。前日の勤務から継続していたとしても、日付が法定休日に変わったところ(休日の午前0時以降)からは、割増賃金率は休日労働の3割5分以上で計算します。
【過去問もどうぞ】
(H16年出題)
始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、徹夜残業を行い、翌日の法定休日の正午において当該残業が終了した場合、当該法定休日の午前8時までは前日の労働時間の延長として、その後は法定休日の労働として、割増賃金の計算を行わなければならない。
【解答】 ×
法定休日の午前0時から、法定休日の労働として割増賃金の計算を行わなければなりません。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「割増賃金のルールその2」です。
「割増賃金のルールその1」はこちらをどうぞ。
H30年 労働基準法(問3C)
(前提条件)
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題)
月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。
【解答】 ○
行政解釈では、「労働が継続して翌日まで及んだ場合には、翌日の所定労働時間の始業時刻までの分は前日の超過勤務時間として取り扱われる」となっています。
設問の場合ですと、月曜の時間外労働がそのまま火曜の午前3時まで継続していますので、日付が変わっても(火曜の始業時刻までは)、月曜の超過勤務時間として取り扱われます。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「割増賃金のルールその1」です。
H30年 労働基準法(問3A)
(前提条件)
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題)
日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。
【解答】 ×
「8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになる」は間違い。休日については労働が8時間を超えても時間外労働にはなりません。
設問の場合は、10時間すべて休日労働に対する割増率(3割5分増)で計算することになります。
※なお、休日労働が深夜になった場合は、深夜労働の割増率を加算する必要があります。
【過去問もどうぞ】
<H29年出題>
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
【解答】 ×
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「障害厚生年金の受給権の消滅時期」です。
H30年 厚生年金保険法(問4ウ)
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。
【解答】 ○
設問の場合、
65歳の時点で → 障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年経過していない → 65歳時点では受給権は消滅しない
では、設問の場合は、いつ受給権が消滅するのでしょうか?
障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年経過したとき → 受給権は消滅する(この時点で65歳を過ぎていることがポイントです!)
【過去問もどうぞ】
<H27年出題>
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。
【解答】 ×
65歳に達した時点では、障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年経過していませんので、65歳では受給権は消滅しません。
障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった63歳から3年間は失権しません。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」を確認しましょう。
※ 今日は、「中途脱退者の定義(国民年金基金)」です。
H30年 国民年金法(問1B)
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。
【解答】 ×
「基金の加入員期間の年数にかかわらず」の部分が×です。
中途脱退者は、国民年金基金令で、加入員期間が15年未満のものと定められています。
【過去問もどうぞ】
<H20年出題>
国民年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立することができるが、中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、当該基金加入員期間が20年に満たない者をいう。
【解答】 ×
20年未満ではなく15年未満です。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「定時決定(休職給の取扱い)」です。
H30年 健康保険法(問3D)
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。
【解答】 ○
定時決定の際は、4月・5月・6月の報酬の平均を出します。計算の際に、低額の休職給を受けた月を入れると平均が下がってしまいますので、その月は除いて平均を計算します。
例えば、5月に低額の休職給を受けた場合は、4月と6月の2か月間の平均を報酬月額とします。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「徴収法」を確認しましょう。
※ 今日は、「継続事業が一括された場合の注意点」です。
H30年 徴収法(労災問8B)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所管に応じて行う。
【解答】 ○
例えば、本社を指定事業として継続事業の一括の認可を受けると、本社で被一括事業(支店や営業所など)の保険料を一括して申告納付することになります。
ただし、支店や営業所など(被一括事業)の労災保険給付の請求手続きなどは本社に一括されませんので、それぞれの事業場で行います。
【同じ論点の過去問です】
<平成21年出題>
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。
【解答】 ×
指定事業の所在地を管轄ではなく、「被一括事業の所在地を管轄」する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して行います。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「雇用保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「被保険者」です。
H30年 雇用保険法(問2B)
一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り賃金の支払いを受けていると否とを問わず被保険者となる。
【解答】 ○
「雇用関係が存続する限り」、たとえ賃金の支払が無くても、被保険者の資格は失わないのがポイントです。
【被保険者となるか否かについて、よく出る過去問をどうぞ】
平成24年出題
株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。
【解答】 ○
このような簡単な問題文だとかえって迷ってしまいますが、代表取締役は雇われる立場ではありませんので、被保険者になることもありません。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「療養の費用の支給について」です。
H30年 労災保険法(問2E)
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうち③及び⑥について事業主の証明を受けなければならない。
【解答】 ×
事業主の証明が必要なのは、③負傷又は発病の年月日と④災害の原因及び発生状況です。
【過去にも出題されています。過去問をどうぞ】
H22年出題
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。
A ①~⑦
B ②~⑦
C ③~⑦
D ③、④
E ③、④、⑦
【解答】 D
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働安全衛生法」を確認しましょう。
※ 今日は、「ストレスチェックのルール」です。
H30年 労働安全衛生法(問10E)
ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。
【解答】 ×
人事面で直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの結果等の個人的な健康情報を扱う検査の実施の事務に従事することはできません。
しかし、ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨は、労働者の健康情報を扱う事務ではありませんので、人事面で直接の権限を持つ監督的地位にある者でも従事できます。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「平均賃金の算定すべき事由の発生した日」です。
H30年 労働基準法(問7D)
労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。
【解答】 ×
「制裁事由発生日」ではなく、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」です。
【こちらの過去問もどうぞ】
<H16年出題>
労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。
【解答】 ○
こちらも解雇事由発生日ではありません。注意しましょう。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「加給年金額に加算される特別加算の額について」です。
H30年 厚生年金保険法(問1C)
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。
【解答】 ×
受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなるではなく、「受給権者の生年月日が遅いほど特別加算の額は大きくなる」、です。
★特別加算の額は、受給権者の生年月日が若くなるほど、多くなります。
なぜでしょうか?
老齢厚生年金は、生年月日が早い人の方が、定額部分の月数の上限や、報酬比例の給付乗率が有利に設定されていますよね?
そのため、せめて特別加算の額については、生年月日が若い人の方を有利に設定しましょう、ということです。
【こちらの過去問もどうぞ】
<平成28年出題>
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
【解答】 ×
配偶者の生年月日ではなく、特別加算の額は「受給権者」の生年月日に応じて決まります。
★特別加算の問題のチェックポイント★
・配偶者の生年月日ではなく「受給権者」の生年月日
・特別加算額が行われるのは、「昭和9年4月2日」以後生まれ
・ 受給権者の生年月日が若い方が額が多い。
・「昭和18年4月2日」以後生まれからは一律165,800円×改定率で計算する
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」を確認しましょう。
※ 今日は、「付加保険料の納付について」です。
H30年 国民年金法(問6E)
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
【解答】 ×
申出をした日の属する月以後の各月ではなく「申出をした日の属する月の前月以後の各月」に係る保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる、です。(※既に納付されたもの及び前納されたものを除く。)
付加保険料の納付期日は翌月末日。納付の辞退は、まだ期日が到来していない前月分から、となります。
★ちなみに、納付が始められるのは、その申出をした日の属する月以後の各月(申し込んだ月分)からとなります。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
健康保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、健康保険法「災害救助法との調整」です。
H30年 健康保険法(問3A)
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。
【解答】 ○
災害救助法により、大規模災害の際に都道府県知事が応急的な救助を行うことになっています。
災害救助法の救助が行われる場合は、健康保険の保険給付よりもそちらが優先されます。
【過去問もチェック!】
<H16年出題>
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。
【解答】 ○
健康保険と生活保護法による医療扶助の場合は、健康保険が優先します。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
徴収法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、徴収法「一般保険料の納付に関する事務」です。
H30年 徴収(雇用保険)法(問9オ)
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。
【解答】 ○
公共職業安定所では、労働保険料の申告・納付に関する事務は扱っていません。
社労士受験のあれこれ
11月9日は、平成30年社労士試験の合格発表でした。
合格通知を手にされた方おめでとうございます!
残念ながら悔しい思いをされている方。
受験勉強はマラソンに例えられることが多いです。
実際、私もマラソンをしますので、その例えには深く納得できるところがあります。
ちなみに、私は40歳過ぎてマラソンを始めて、制限時間ギリギリで完走するのがやっとのランナーです。
ここから先は、そんな私の基準で書いてます。
フルマラソンでもノンストップで3時間台でゴールできれば、それは嬉しい。けれど、それは不可能。練習を頑張ればいい、とかそんなレベルでないような気がするので。
4時間台なら、4時間台後半を目標とするならなんとか達成できそう(な気がする)。
でも、それには、もっと練習量を増やさなければ。効率よく走るための研究をしなければ。
今は制限時間ギリギリの5時間半位のゴールです。
6時間近くも走っていると、やっぱり疲れます。もう足が一歩も出ないこともあるし、クラクラすることもあります。
でもゴールの達成感はタイムに関係ないですよね。速い人でも、私のように制限時間ギリギリの人でも同じはず。
マラソンから得られるのは、走れる喜び。
完走のために、日々、走る練習を重ねる、体調を管理する、走る時間を捻出するために時間も大切にする。これは「努力」と言ってもいいかな?
受験勉強も、短期間で合格というゴールに入れる人もいれば、時にはあきらめそうになりながらも一歩ずつ進んでゴールに入る方もいます。
マラソンも、足を一歩一歩踏み出さないとゴールにたどり着けません。
受験勉強も同じ。まずは足を前に出す。一歩ずつでも進んでいく。
でも、トレーニングにあまり時間を使うことがないよう、効率のいいトレーニング方法で、できるだけ早くゴールにつけるよう、微力ながら応援していきたいと思っています。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
雇用保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、雇用保険法「再就職手当の要件」です。
H30年 雇用保険法(問1エ)
事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。
【解答】 ×
再就職手当は、「安定した職業」に就いた者であることが要件ですが、「安定した職業に就いた者」とは、厚生労働省令で、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者と規定されていますので、事業を開始した場合でも再就職手当の対象となり得ます。
【「再就職手当」でよく出る問題もチェックしましょう!】
<H26年出題>
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。
【解答】 ○
待期の期間満了後の1か月の期間内は、「公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法に規定する特定地方公共団体及び職業紹介事業者をいう。)の紹介により職業に就いたこと、が要件となっています。問題文(待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始)はこの要件に当てはまらないので、再就職手当は受給できません。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、労災保険法「休業補償給付と傷病補償年金の関係」です。
H30年 労災保険法(問5C)
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。
【解答】 ○
「休業補償給付」と「傷病補償年金」は、「療養中(傷病が治っていない)の所得補償」という共通点があるので、同時に支給されることはありません。
【「療養補償給付」との併給の問題もよく出ます。チェックしましょう!】
<① H24年出題>
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
<② H24年出題>
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。
【解答】 ① ○ ② ○
「療養補償給付=治療」を受けながら所得補償として休業補償給付を受ける、又は「療養補償給付=治療」を受けながら傷病補償年金を受ける、どちらもあり得ます。
★「療養補償給付」、「休業補償給付」、「傷病補償年金」。どれも「治ゆ前」の給付であることを意識してください。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働安全衛生法」の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、労働安全衛生法「定期自主検査」です。
H30年 労働安全衛生法(問9C)
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。
【解答】 ×
機械等の安全を確保するために、事業者に機械等の「定期自主検査」をすることが義務付けられています。「定期自主検査」の対象機械等は政令で38種類(そのうち8種類は特定機械等)が定められています。
そのうち特に検査が技術的に難しい機械等は「特定自主検査」の対象になります。
★「特定自主検査」のポイントは、一定の資格を有する労働者か検査業者に実施させなければならない点です。
この問題では、「その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず」の部分が×です。その使用する労働者で一定の資格を有するものにも、特定自主検査を実施させることが可能です。
なお、 「作業床の高さが2メートル以上の高所作業車」は特定自主検査の対象です。
【過去問もチェックしましょう!】
<H11年出題>
事業者は、動力により駆動されるプレス機械について、特定自主検査を行うときは、検査業者に実施させなければならず、それ以外の者に実施させることはできない。
【解答】 ×
「動力により駆動されるプレス機械」は特定自主検査の対象です。
検査業者だけでなく、その使用する労働者で一定の資格を有するものにも実施させることができます。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、労働基準法第16条です。
H30年 労働基準法(問5B)
債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。
【解答】 ×
★「現実に生じた損害」について賠償を請求することは禁止されていません。
労基法第16条を確認しましょう。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
→ 第16条で禁止されているのは、「金額を予定する」ことです。あらかじめ損害賠償額が決められていると、実際の損害額に関係なく、労働者が高額な損害賠償額を支払わなければならなくなるからです。
【過去問もチェックしましょう!】
<H20年出題>
使用者は労働契約の不履行について、労働者に損害賠償を請求してはならない。
【解答】 ×
現実に生じた損害を請求することは禁止されていないので、労働者に損害賠償を請求することは可能です。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生労働白書」の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「厚生労働白書」です。
H30年 一般常識(問10A)
我が国の国民負担率(社会保障負担と租税負担の合計額の国民所得比)は、昭和45年度の24.3%から平成27年度の42.8%へと45年間で約1.8倍となっている。
【解答】 ○
★平成29年版厚生労働白書からの出題です。
正確な数字は覚えていなくても、45年前と比較して「社会保障負担と租税負担の合計額の国民所得比が増えている」のは直感で「正しいかも?」と解答できるかと思います。
なお、厚生労働白書では、「租税負担」と「社会保障負担」に分けて解説しています。それによると、「租税負担率」はバブル崩壊やリーマンショック後の不況の影響で、約1.3倍の伸びにとどまっている、一方、「社会保障負担率」は、1970年度の5.4%から2015年度は17.3%となり、45年で3倍超となっているそうです。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
厚生年金保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「併給調整のルール」です。
H30年 厚生年金保険法(問5D)
障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。
【解答】 ×
★ 特別支給の老齢厚生年金と障害基礎年金は併給されません。
【年齢に注意!】特別支給の老齢厚生年金は60歳以上65歳未満であることに注意してください。
65歳までは①と②のどちらか選択となります。
①障害基礎年金 + 障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金
*65歳以降は、障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせを選択することもできます。
【過去問もチェックしましょう】
<H26年出題>
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。
【解答】 ○
★ 65歳以後の障害基礎年金は次の併給が可能です。
・ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
・ 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
国民年金法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「遺族基礎年金の保険料納付要件」です。
H30年 国民年金法(問3A)
平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。
【解答】 ○
★ 保険料納付要件の経過措置の問題です。
原則の保険料納付要件は、「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること」ですが、それを満たしていない場合、経過措置で納付要件を見ることができます。
では、保険料納付要件の経過措置のポイントを確認しましょう。
① 死亡日が平成38年4月1日前にあること
② 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間がない(=直近1年間に保険料の未納期間がない)こと
③ 死亡日に65歳以上の者には適用されない
3つの要件を問題文に当てはめてみると
① 死亡日は平成30年4月2日。
② 死亡日の前日である平成30年4月1日に、死亡日の属する月の前々月(平成30年2月)までの1年間が保険料納付済期間と保険料免除期間のみで未納期間がない。
③ 死亡したのは第1号被保険者なので、60歳未満までの者の死亡。
保険料納付要件の経過措置の要件を満たしていることになります。
★ なぜ、保険料納付要件は、死亡日の属する月の前々月までで見るのでしょう?
平成30年2月分の保険料の納期限は平成30年3月末、平成30年3月分の保険料の納付期限は平成30年4月末です。
例えば、平成30年4月30日に死亡した場合、前日の4月29日の段階で納付期限が来ているのは平成30年2月分までで、平成30年3月分はまだ納付期限が来ていません。
納付期限が来ている月までで保険料納付要件を確認することになっているからです。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
健康保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「通勤途上の事故と健康保険との関係」です。
H30年 健康保険法(問2E)
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。
【解答】 ×
★ 労災保険法に基づく給付が行われる場合は、健康保険法の埋葬料は支給されません。
【もう少し詳しくみると・・・】
■ まずは、労災保険と健康保険の保険給付の内容を確認しましょう。
・ 労災保険 → 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等について保険給付を行う。
・ 健康保険 → 労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産について保険給付を行う。
■ 「通勤途上」の負傷、疾病、死亡については、労災保険の対象でもあるし、健康保険の対象でもあります。
■ どちらが優先するのか?
労災保険の通勤災害の給付の受給権がある場合は、健康保険の給付は行いません。(労災保険法が優先)
【過去問もチェックしましょう】
<H26年出題>
健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。
【解答】 ×
前半の「通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われない」の部分は○です。
後半が誤り。「勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合」は、健康保険の保険給付は行われます。
→ 労災保険の保険給付が受けられる場合は、健康保険は行わない。逆に労災保険が適用されず労災の保険給付が受けられない場合は、健康保険が使えます。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
徴収法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「口座振替」できるもの、できないものです。
① H30年 徴収法(労災問10A)
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。
② H30年 徴収法(労災問10C)
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
③ H30年 徴収法(労災問10E)
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
【解答】 ① × ② × ③ ○
★ 口座振替の対象になるのは次の二つです。(どちらも「納付書」によるもの)
・ 概算保険料、延納する場合における概算保険料
・ 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付
※ 問題①について
「延納する場合を除く。」が誤りです。延納の概算保険料も口座振替の対象です。
※ 問題②について
「増加概算保険料」は口座振替の対象にはなりません。
※ 問題③について
「追徴金」も口座振替の対象にはなりません。
【過去問もチェックしましょう】
<H24年出題>
① 労働保険徴収法第18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
② 労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
③ いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
④ 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
⑤ 労働保険徴収法第21条の規定による追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
【解答】
① ○ 延納する場合における概算保険料の納付は口座振替できる。
② ○ 増加概算保険料の納付は、口座振替できない。
③ ○ 認定決定された概算保険料と認定決定された確定保険料の納付は、口座振替できない。
④ × 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付は、口座振替できる。
⑤ ○ 追徴金の納付は、口座振替できない。
社労士受験のあれこれ
H31年4月 「特定受給資格者」改正ありました
改正内容はこちら → R1.5.30 【改正】特定受給資格者の要件
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
雇用保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「特定受給資格者」の定義です。
数字も含めて正確に覚えましょう。
H30年 雇用保険法(問5C)
離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。
【解答】 ×
80時間ではなく、「100時間」です。
※ 離職直前の6か月の間に、100時間を超える時間外労働が1月あったことを理由に離職した → 特定受給資格者に該当する。
なお、「80時間」が出てくるのは、以下↓のパターンです。
・ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間を平均し1月当たり80時間を超える時間外労働が行われたこと。
※ 離職直前の6か月の間で、2~6か月の期間の平均で月80時間を超える時間外労働があったことを理由に離職した → 特定受給資格者に該当する。
★H31年4月 「特定受給資格者」改正ありました
改正内容はこちら → R1.5.30 【改正】特定受給資格者の要件
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労災保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「休業補償給付」の支給です。
会社の所定休日。「休業補償給付」は支給される?されない?
H30年 労災保険法(問5D)
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。
【解答】 ×
休業補償給付は、会社の所定休日にも支給されます。
★チェックポイント★
休業補償給付は、①業務上の負傷又は疾病による療養のため+②労働することができない+③そのため賃金が受けられない日に支給されます。
休業補償給付は、休業1日(↑上の3つの要件が揃った日)ごとに支給事由が生じますので、会社の所定休日は関係ありません。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労働安全衛生法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、ストレスチェックの実施方法です。
① H30年 労働安全衛生法(問10A)
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
② H30年 労働安全衛生法(問10B)
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。
③ H30年 労働安全衛生法(問10C)
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。
④ H30年 労働安全衛生法(問10D)
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。
【解答】 ① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○
★チェックポイント★
・ 常時「50人未満」の事業場は、ストレスチェックの実施は、当分の間は、「行うよう努めなければならない」。努力義務となっています。
・ 「1年以内ごとに1回」は覚えましょう。
・ 「検査項目」は次の3つの領域です。キーワードを押さえましょう。
① 心理的な負担の原因
② 心理的な負担による心身の自覚症状
③ 他の労働者による支援
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労働基準法の「基礎」を確認しましょう。
H30年 労働基準法(問1エ)
使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
【解答】 ○
★ポイント
・ 年少者(満18歳に満たない者)については、第36条は適用されませんので、36協定による時間外、休日労働は禁止されています。
・ ただし、第33条は適用されますので、災害等により臨時の必要がある場合、公務のために臨時の必要がある場合は、時間外労働、休日労働を行わせることができます。
ついでに、「災害等」の年少者の深夜労働も。
年少者の深夜業は原則として禁止されていますが・・・
・ 第33条の「災害等」により臨時の必要がある場合は、時間外労働、休日労働を行わせることができますし、深夜業を行わせることもできます。
・ 「公務のため」に臨時の必要がある場合は、時間外労働、休日労働を行わせることができますが、深夜業は認められません。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
高齢者医療確保法の「基礎」を確認しましょう。
H30年社保一般常識(高齢者医療確保法)(問7A)
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下本問において「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
【解答】 ×
5年ごとに、5年を1期ではなく「6年ごとに、6年を1期」として、です。
★ポイント
何度も繰り返し出題される箇所です。
「6・6」覚えてしまいましょう。
こちらもついでに覚えましょう。空欄を埋めてください。
① ★「医療費適正化基本方針」を定めるのは厚生労働大臣
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、< A >年ごとに、< B >年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
② 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
③ ★「特定健康診査等基本指針」を定めるのは厚生労働大臣
厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
④ 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)にあっては、市町村。以下同じ。)は、特定健康診査等基本指針に即して、< C >年ごとに、< D >年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
【解答】 A 6 B 6 C 6 D 6
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
社会保険労務士法の「基礎」を確認しましょう。
H30年社会保険労務士法(問5A)
社会保険労務士法第14条の3に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。
【解答】 ×
社会保険労務士名簿を備えるのは、「全国社会保険労務士会連合会」。
社会保険労務士名簿の登録も、「全国社会保険労務士会連合会」が行う。
★ポイント
「社会保険労務士会」と「全国社会保険労務士会連合会」
「社会保険労務士会」 → 都道府県の区域ごとに設立されたもの
「全国社会保険労務士会連合会」 → 全国の社会保険労務士会の連合組織として設立されたもの
過去問もどうぞ
①H22年出題
社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行う。
②H20年出題
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、全国社会保険労務士会連合会から免許を受けることが必要である。
【解答】
①H22年出題 ○
②H20年出題 ×
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、「社会保険労務士名簿」に「登録」を受けることが必要です。「登録」を行うのは、全国社会保険労務士会連合会です。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
厚生年金保険法の「基礎」を確認しましょう。
厚生年金保険法の問題を2つ解いてください。
① H30年厚生年金保険法(問7D)
厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。
② H30年厚生年金保険法(問7E)
厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。
【解答】
① ×
問題文は、「国民年金法」の目的です。
厚生年金保険法は、「労働者」の老齢、障害、死亡について保険給付を行う、「労働者」及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することが目的です。
ポイント
国民年金は、職業に関係なくすべての「国民」が対象、厚生年金保険は、会社員や公務員等、労働者が対象の保険です。
② ×
実施機関が管掌するのではなく、「政府」が管掌します。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
国民年金法の「基礎」を確認しましょう。
※ 遺族基礎年金の支給要件を確認しましょう。
H30年国民年金法(問8A)
第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。
【解答】 ×
ポイント!
まずは死亡した者の要件をおさらいしましょう。
① 被保険者が、死亡したとき。
② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
③ 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
④ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
★ 問題文の場合、③の老齢基礎年金の受給権者が死亡した、に当てはまりますが、この場合、保険料納付済期間+保険料免除期間=25年以上あることが条件です。
問題文では、15年しかありませんので、子に遺族基礎年金は支給されません。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
健康保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 「保険医療機関」として指定を受けるということは?
H30年健康保険法(問2A)
保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。
【解答】 ×
ポイント!
療養の給付が受けられる病院、診療所又は薬局には次の3種類があります。
① 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(保険医療機関)又は薬局(保険薬局)
② 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの (事業主医局)
③ 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局(健康保険組合直営病院)
①の保険医療機関・保険薬局として指定を受けた場合は、すべての被保険者が診療の対象です。健康保険組合直営の病院であっても、保険医療機関として指定を受けたなら、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することはできません。
ついでにこちらの過去問もチェック!
【H20年出題】
健康保険組合である保険者が当該組合の被保険者のために開設する病院若しくは診療所又は薬局については、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要はない。ただし、その他の被保険者の診療を行うためには、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要がある。
【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
徴収法の「基礎」を確認しましょう。
※ 「概算保険料」の納付期限の問題。気を付ける点はどこでしょう?
H30年雇用保険法(徴収法問9ウ)
継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。
【解答】 ○
ポイント!
<継続事業(一括有期事業を含む。)の場合>
・ 前保険年度から保険関係が引き続いている場合
→ 保険年度の6月1日から起算して40日以内(当日起算なので7月10日まで)
・ 保険年度の中途で保険関係が成立した場合
→ 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
★「50」と「40」を間違えないように。当日起算、翌日起算を区別してくださいね。
例えば、10月6日に初めて労働者を雇い入れた場合、10月6日に保険関係が成立します。しかし、労働者が「よろしくお願いします」とやって来るのは、午前9時。10月6日は丸一日ありません。ですので、翌日起算になると考えてください。
ついでにこちらの過去問もチェック!
【有期事業の場合 H27年出題】
※ 「建設の有期事業」とは、一括有期事業として一括される個々の有期事業を除いたものをいう。
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
【解答】 ○
有期事業の概算保険料の申告・納付期限のポイントは、「20」と「翌日起算」です。
→ 成立した日の翌日から起算して20日以内
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
雇用保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 「介護休業給付金」の支給回数や上限を確認しましょう!
① H30年雇用保険法問6A
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
② H30年雇用保険法問6C
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
③ H30年雇用保険法問6E
介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の他対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。
【解答】
① × 3回目以後ではなく「4回目」以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
② × 60日ではなく、「93日」に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
ポイント!
介護休業は分割して取得することができます。介護休業給付金の給付は同一の対象家族について、3回まで、通算93日が限度とされます。
③ ○
例えば、母の介護で介護休業給付金を受けた後、父の介護で介護休業を取得した場合でも、受給資格を満たせば父の介護休業についても介護休業金を受けることが可能です。(対象家族ごとに受給資格をみる)
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労災保険法の「基礎」を確認しましょう。
H30年労災保険法問6B
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。
【解答】 ○
障害補償年金ではなく障害補償一時金の問題であることがポイントです。
「年金」の場合、障害の程度が自然的に変更した場合は、額の改定などが行われます。
例えば、5級の障害補償年金を受ける者の障害の程度が自然的経過により増進し2級に該当した場合は、2級の障害補償年金が支給されます。逆に自然的経過により軽減し10級に該当した場合は、年金の支給が打ち切られ、10級の障害補償一時金が支給されます。
しかし、障害補償一時金を受けた者の障害の程度が自然的経過により、増進又は軽減しても、このような変更は行われません。一時金は一度支給されて完了するから、と考えてください。
<過去にも出題されています。確認しましょう>
平成21年出題
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
【解答】 ○
「障害補償年金」を受ける者についての問題なので「○」です。
「障害補償一時金」を受けた者については、あてはまりません。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労働安全衛生法の「基礎」を確認しましょう。
H30年安衛法問8C
派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。
【解答】 ×
雇入れ時の安全衛生教育は、「派遣元」が実施します。
派遣労働者を雇入れるのは派遣元です。ですので、雇入れ時の安全衛生教育は派遣元が行う、と覚えましょう。
<過去にも出題されています。確認しましょう>
①平成19年出題
労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。
②平成19年出題
労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。
【解答】
① × 「派遣元」に実施の義務があります。
② × 作業内容変更時の安全衛生教育は「派遣元」と「派遣先」双方
※ 雇用関係にある派遣元だけでなく、派遣先にも実施義務が課せられます。例えば、派遣先が新しい機械を導入して操作方法が変わるような場合もあるからです。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労働基準法の「基礎」を確認しましょう。
H30年労基法問7E
都道府県労働局長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている使用者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
【解答】 ×
「こんな条文見たことない」で、「×」を付けられる問題です。
では、労働基準法では、「法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている」場合、どのような規定になっているのでしょう?
↓ 条文の空欄を埋めてください。
第92条
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の< A >ことができる。
【解答】 A 変更を命ずる
なお、変更を命ずるのは、所轄労働基準監督署長です。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、国民年金法の選択式です。
A・B 機構保存本人確認情報の提供より
■ 被保険者、年金受給権者について、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができる(基礎年金番号と個人番号が結びついている)場合は、「氏名変更届」と「住所変更届」の提出を省略することができます。
Aについて
厚生労働大臣は、毎月、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、保有情報を更新することになっています。
Bについて
厚生労働大臣は、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要な場合(基礎年金番号と個人番号が結びついていない場合)は、受給権者に対し、個人番号の報告を求めることができます。
C 指定全額免除申請事務取扱者より
要件に該当する被保険者等は、全額免除申請又は納付猶予申請を、指定全額免除申請事務取扱者に委託することできる制度からの出題でした。
D・E 老齢基礎年金の繰下げの増額率より
<同じ論点の過去問・平成22年出題>
老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する月までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が支給される。
【解答】 ×
申出を行った日の属する月までではなく「申出を行った日の属する月の前月」までの月を単位とする期間です。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、厚生年金保険法の選択式です。
A 保険料の納付より
「6か月」は覚えていても、「当日」か「翌日」で迷った方も多かったのではないでしょうか?
<同じ論点の過去問・平成25年出題>
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
【解答】 ×
1年ではなく、「6か月」です。
B・C 運用の目的より
厚生年金保険の「保険料」を負担しているのは誰なのか?を意識して、読んでみてください。
(考え方)
積立金は、「厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部」であり、将来の保険給付の貴重な財源となるもの。
↓ だから
専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行う
D・E 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例より
■養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
⇒ 3歳未満の子の子育てのために時短勤務等で働き、それによって標準報酬月額が下がった場合でも、子どもが生まれる前の標準報酬月額で年金額が計算される仕組みのこと。
■対象期間 ⇒ 子を養育することとなった日の属する月から子が3歳に達したときに該当するに至った日の翌日の属する月の前月まで
■従前標準報酬月額 ⇒ 子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額のこと。(原則)
※ 子を養育することとなった日の属する月の前月において被保険者でない場合は、当該月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月の標準報酬月額
<参考にどうぞ 過去問・平成17年出題>
3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前の標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。
【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、健康保険法の選択式です。
A・B・C 基本的理念より
「基本的理念」については、こちらの記事で取り上げていました。
この条文、どこを空欄にしても問題文が作れそうなくらい、重要単語でいっぱいです。
↓
H30.8.21 【選択式対策】基本条文チェック!(健保、国年、厚年)
<過去問チェック・平成21年出題>
健康保険制度は、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せて5年ごとに検討が加えられることになっている。
【解答】 ×
5年ごとではなく「常に」検討が加えられる、です。
D・E 出産手当金より
「出産の日」当日が、どちらに入るか覚えていればOKです。
<過去問チェック・平成24年出題>
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。
【解答】 ○
「出産の日」は産前休業に含まれます。「以前」と「後」がポイントです。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、社会保険の一般常識の選択式です。
A 介護保険料率より
「介護保険料率」については、こちらの記事で取り上げていました。
↓
B 児童手当の額より
意外とよく出る児童手当法です。
問題文の子どもたちは、全員3歳以上小学生までですね。
第一子 → 10000円
第二子 → 10000円
第三子 → 15000円
合計 35000円です。
<過去問チェック・平成26年選択式でも出題されていました>
児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満の方に対して、< A >については児童1人当たり月額1万5千円を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用。)。
【解答】 A 3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降
C・D・E 確定給付企業年金法より
■ Cについて
選択肢として、「障害給付金」、「遺族給付金」、「脱退一時金」がありますが、老齢給付金と脱退一時金が法定給付、障害給付金と遺族給付金は、任意給付であることを覚えていれば、答えられる問題です。
<過去問チェック・平成26年に出題されています>
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。
【解答】 ○
■ Dについて
確定給付企業年金法は、従業員の老後の生活を安定させるためのものです。老齢給付金の支給開始年齢は、企業の定年年齢とだいたい一致している感じです。
■ Eについて
50歳以降の退職時に、支給開始することも可能ですよ、という規定です。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、労働の一般常識の選択式です。
A・B・ 出生率より
労働関係の分野でも社会保険の分野でも、避けて通れないテーマが「少子高齢化」です。
そう思えば、「出生率」が出題されることも、自然な流れなのでしょうか。
新聞、テレビ、インターネットで、労働問題や社会保障関連に結び付く話題には、常にアンテナを張っておくのも、試験対策になるかと思います。
「へー」とか「あっ、そうなんだ」とか思うだけでも、案外頭に残りますよね
C・D 一般事業主行動計画より
ヒントは、問題文の「働きながら子どもを生み育てられるように」の部分です。「仕事と子育ての両立のことだ」と思えば、法律名を導き出せたと思います。
次世代育成支援対策推進法では、事業主に、「労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう」な雇用環境の整備などが求められているので、その辺りから解答できたかな?と思います。
<過去問チェック・平成26年選択式でも出題されていました>
一般事業主であって、常時雇用する労働者が< >以上の企業は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律案120号)に基づいて、従業員の仕事と子育ての両立を図るために一般事業主行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣への届出が義務づけられている。
【解答】 101人
E 総務省の人口統計より
総務省の人口統計からの出題です。
それらしい選択肢の中から消去法で選べたのではないでしょうか?
ちなみに迷ってしまいそうな「労働力人口」は、15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせたものですので、絶対違うと判断できたと思います。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、雇用保険法の選択式です。
A・B・C 被保険者期間の計算
これはバッチリだったと思います。
雇用保険は「数字で勝負!」数字は正確に覚えてください。
★過去問もチェック
<H26年にこんな問題が出ています。>
被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。
<解答> ×
被保険者期間は、離職日(9月25日)からさかのぼって1か月ごとに区切っていき、その1か月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合に、被保険者期間1か月として計算します。
期間 | 4/25 ↓ 4/1 | 5/25 ↓ 4/26 | 6/25 ↓ 5/26 | 7/25 ↓ 6/26 | 8/25 ↓ 7/26 | 9/25 ↓ 8/26 |
賃金支払 基礎日数 | 11日以上 | 11日以上 | 11日以上 | 11日以上 | 11日以上 | 11日以上 |
被保険者期間 | 2分の1か月 | 1か月 | 1か月 | 1か月 | 1か月 | 1か月 |
ただし、問題文のように、端数が出る場合(表の黄色の部分)は、
被保険者となった日(平成26年4月1日)からその日後における最初の喪失応当日の前日(4月25日)までの期間の日数が15日以上で、かつ、その期間内の賃金支払基礎日数が11日以上なので、2分の1か月の被保険者期間として計算します。
問題の被保険者期間は、5カ月+2分の1か月です。
D・E 高年齢再就職給付金の要件
こちらも数字問題でした。
社労士受験のあれこれ
最近、「社会保険労務士合格研究室」HPをご覧の方から、嬉しいメッセージを頂きます。
励みになります。ありがとうございます!
さて、H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、労災保険法の選択式です。
AとB 中小事業主等の特別加入の要件より
これは解けたと思います。
「中小事業」の規模はきちんと覚えてくださいね。
★過去問もチェック
<H22年にこんな問題が出ています。>
労災保険法第4章の2は、中小事業主及び一人親方等労働者に当たらない者であっても一定の者については、申請に対し政府の承認があったときは、労災保険に特別に加入できるとしている。次の者のうち、特別加入を認められる者として正しいものはどれか。
A 常時100人の労働者を使用する小売業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
B 常時100人の労働者を使用するサービス業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
C 常時100人の労働者を使用する不動産業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
D 常時300人の労働者を使用する金融業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
E 常時300人の労働者を使用する保険業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
<解答> B
「中小事業」の規模を覚えていないと、どうにもならない問題です。
C 特別加入者の給付基礎日額の上限
覚えていれば、難なく解ける「数字」の問題。
受験勉強は「理解する」ことはもちろん大切ですが、何も考えずにただただ「覚える」ことも同じくらい大切だと思っています。
D 一人親方等
「一人親方等」として特別加入できる事業は、7つ(例えば個人タクシー業者、大工など)です。7つの事業がイメージできれば、解答できたと思います。
なお、問題文にある労災保険法第33条第3号及び第4号は「一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する人(一人親方等)」、同条第5号は「特定作業従事者」のことです。
E 通勤災害に関する保険給付が行われない者
よく出題されているところなので、大丈夫だったと思います。
★過去問もチェック
<H26年にこんな問題が出ています。>
特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
<解答> ○
どこまでが通勤なのか明確にできないためです。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、労働安全衛生法の選択式です。
D 用語の定義より
テキストの最初の方に出てきますよね。
「なんとなく見たことあるなー」という箇所だったと思います。
どの科目でも「用語の定義」は、目を通すようにしましょう。
当サイトでも、「作業環境測定」の定義を取りあげていました。
コチラです。
→「H30.8.20 【選択式対策】基本条文チェック!(労基、安衛、労災、雇用)」
★過去問もチェック
<H12年にこんな問題が出ています。>
作業環境測定とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
<解答> ○
条文そのままの出題です。使われている単語を一つ一つ意識しながら読んでください。
B 型式検定の対象機械より
細かいところからの出題ですが、だいたいのテキストには、型式検定の対象になる機械等が載っていると思います。
「防じんマスク」見たことある!と思った方も多かったのでは?
こういうところは、覚えようと思って覚えるのではなく、何回もテキストを読み込むことによって自然と頭に入れるのが良いのではないかと思います。
★私の場合
長年、社労士受験講師をしている中で、労働安全衛生法も何百回(何千回?)と講義しています。
型式検定では、防じんマスクや保護帽を例に挙げて、「大量に作られるものなので、一つ一つ検定できないですよね。だからサンプル(型式)を検定するんですよ」と説明しています。
何回も何回もテキストを読み込んで口に出しているので、自然に覚えてしまっています。
こんな覚え方もある、と言うお話でした。
社労士受験のあれこれ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、労働基準法の選択式です。
A 解雇予告制度の適用除外より
問題なく解けたと思います。
★ポイント!
「解雇予告の規定が除外される」労働者については、「例外(予告が必要になる場合)」きっちり覚える。
★過去問もチェック
<H13年にこんな問題が出ています。>
日々雇い入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。
<解答> ×
1か月を超えて引き続き使用される至った場合は適用されるので「×」です。
B 育児時間より
これも問題なく解けたと思います。
★過去問をチェックすると・・・
<H15年出題>
生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
<解答> ×
労働者× → 女性○
男性は育児時間を請求できないので。(労働者という表現だと男性も入ってしまう)
C 三晃社事件(最高裁判例)より
前後の文脈で判断できたでしょうか?
★過去問チェック
<平成9年に出題されています。>
就業規則において、退職後一定期間同業他社への就職を禁止することは、社員の職業選択の自由を不当に拘束するものとは必ずしもいえないが、同業他社への就職を理由として退職金を減額する旨の規定は著しく不合理であって、公序良俗に反し無効である。
<解答> ×
退職金には「功労報償」的な面があるため、同業他社へ転職したときに、退職金の額を自己都合退職の半額とする定めは、合理性のない措置とすることはできない。
もう一つ見てみましょう。「退職金」の性格については、「労働の一般常識」で平成13年に以下のような問題が出ています。
<H13年(労働一般常識)>
退職金の性格をめぐっては様々な説がある。様々な説の中には、在職中の功労に報いるものであるとする説、退職後の生活を保障するためのものであるとする説、賃金の後払いであるとする説などがある。
<解答> ○
社労士受験のあれこれ