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H30年本試験振り返り(労働基準法)

H30.12.13  H30年出題/割増賃金のルールその3

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「労働基準法」を確認しましょう。

 

 

 

 

※ 今日は、「割増賃金のルールその3」です。

  「割増賃金のルールその1」はこちらをどうぞ。

  「割増賃金のルールその2」はこちらをどうぞ。

 

H30年 労働基準法(問3D)

(前提条件)

 労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場

 労働日における労働時間は全て

  始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間

(問題)

 土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 日曜の午前0時から午前3時までの労働は、土曜の勤務の時間外労働時間ではなく、「法定休日」の労働として計算します。

 割増賃金率を計算する際の「法定休日」は暦日単位となっています。前日の勤務から継続していたとしても、日付が法定休日に変わったところ(休日の午前0時以降)からは、割増賃金率は休日労働の3割5分以上で計算します。

 

 

【過去問もどうぞ】

(H16年出題)

 始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、徹夜残業を行い、翌日の法定休日の正午において当該残業が終了した場合、当該法定休日の午前8時までは前日の労働時間の延長として、その後は法定休日の労働として、割増賃金の計算を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 法定休日の午前0時から、法定休日の労働として割増賃金の計算を行わなければなりません。

社労士受験のあれこれ