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老齢厚生年金の繰上げ

H30.1.16 H29年問題より「老齢厚生年金の繰上げ減額率」

H29年本試験【厚生年金保険法問7C】を解いてみてください。

 被保険者期間の月数を12月以上有する昭和31年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は、請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

★ 「62歳に達する日の属する月の前月までの月数」の62歳がポイントです!

★ 設問の昭和31年4月2日生まれの男性(被保険者期間の月数が12月以上)の場合、62歳から報酬比例部分のみの老齢厚生年金が支給されます。

★ 設問の男性のように報酬比例部分のみが61歳から64歳までに支給される人の老齢厚生年金の繰上げのポイントを確認すると・・・

 ◆ 老齢厚生年金の繰上げを請求できるのは、60歳から報酬比例部分の支給開始年齢到達前まで

 ◆ 繰上げ減額率は、「繰上げ請求月から報酬比例部分の支給開始年齢到達月の前月までの月数」×一定率 

   → 設問の男性は報酬比例部分の支給開始年齢が62歳なので、老齢厚生年金支給の繰上げの請求をした場合の減額率は、「繰上げ請求月から62歳到達月の前月までの月数」×一定率となります。

  本来の報酬比例部分支給開始年齢から何カ月早く繰り上げたかで計算します。

 

★ ちなみに

 この場合、老齢基礎年金も併せて繰上げ請求をしなければなりません。老齢基礎年金の繰上げ減額率は、「繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数」×一定率となります。

 老齢基礎年金は本来65歳から支給されるので、繰上げ減額率は本来の65歳から何カ月早く繰り上げたかで計算されます。

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