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老齢退職年金給付と傷病手当金との調整/健康保険法

R1.6.18 老齢退職年金給付と傷病手当金は同時に受けられるか?

★★まずは過去問をどうぞ

<H27年出題>

 適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 「適用事業所に使用される被保険者」(=在職中)の部分がポイントです。

 老齢退職年金給付と調整が行われるのは、資格喪失後の傷病手当金(退職後に継続して給付される傷病手当金)です。

 

 

 

もう一問どうぞ

<H23年出題>

 被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 老齢退職年金給付を受給している者には、資格喪失後の継続給付の傷病手当金は支給されません。(老齢退職年金給付が優先です。)

 例外 → 老齢退職年金給付の額÷360が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。

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