合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
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<特定受給資格者の範囲>
① 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3か月以上の期間において労働基準法第36条第3項に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び< A >が行われたこと。
② 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり < B >時間以上、時間外労働及び< A >が行われたこと。
③ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び< A >時間を平均し1月当たり< C >時間を超えて、時間外労働及び< A >が行われたこと。
【解答】 A 休日労働 B 100 C 80
社労士受験のあれこれ