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特定受給資格者(雇用保険法)

R1.5.30  【改正】特定受給資格者の要件

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<特定受給資格者の範囲>

① 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3か月以上の期間において労働基準法第36条第3項に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び<  A  >が行われたこと。

② 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり      <  B  >時間以上、時間外労働及び<  A  >が行われたこと。

③ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び<  A  >時間を平均し1月当たり<  C  >時間を超えて、時間外労働及び<  A  >が行われたこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 休日労働  B 100  C 80

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