合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

ご質問ありがとうございます!/厚生年金保険法

H31.2.10  老齢厚生年金「退職時改定」の仕組み

「退職時改定」の仕組みについてご質問がありました。

ご質問ありがとうございます。

 

 例えば3月31日退職(4月1日喪失)の場合

・保険料は → 3月分まで

・退職時改定は退職日から起算してして1月経った日の属する月から=4月から

 

★ ご質問は、4月改定では3月までの納付分が年金に反映されますか?ということですが、「反映されます」。

 2月3月4月
  ▲3月31日退職▲4月1日喪失
保険料 
   年金額改定

 

条文を確認しますと 

   ↓

(法43条第3項)

 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(その事業所又は船舶に使用されなくなったとき、適用事業所でなくなること又は任意単独被保険者の資格喪失について厚生労働大臣の認可を受けたとき、適用除外に該当するに至ったときは その日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

 

・ 退職時改定に反映されるのはの部分(資格を喪失した月前における被保険者であった期間)ですので、例の場合ですと3月分までとなります。3月分までを入れて年金額が再計算されます。

・ 年金額の改定は、の部分です。事業所に使用されなくなったとき(退職日)は、その日から起算して1月を経過した日の属する月からとなりますので、3月31日から1月を経過した日の属する月=4月から年金額の改定となります。

 

 

過去問もどうぞ

<H28年出題>

 在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1カ月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×  

 年金額が改定されるのは、平成28年2月からです。

社労士受験のあれこれ