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昨日の補足/厚生年金保険法

H31.2.11  老齢厚生年金の受給権取得時の年金額

昨日の記事は「退職時改定」の仕組みでした。

昨日の記事はコチラH31.2.10  老齢厚生年金「退職時改定」の仕組み

 

 老齢厚生年金の受給権を取得した後も、在職して「厚生年金保険の被保険者」だった場合。受給権を取得した以後の厚生年金保険の被保険者期間(=保険料を負担していた)を入れて、老齢厚生年金の額を再計算することを退職時改定といいます。

 

 今日は、「老齢厚生年金」の受給権を取得した以後も厚生年金保険の被保険者である場合、「受給権を取得した」時点の老齢厚生年金には、どこまでが算入されるのかを確認していきます。

 

過去問をどうぞ

<H26年出題>

 老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 受給権を取得した時点の年金額には、受給権を取得した月は含まれません。受給権を取得した月の前月までで計算します。

★ 条文を確認すると

法43条第2項

老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 (以後がポイントです。)

 

 権利を取得した月以後の被保険者であった期間は、退職時改定の際に年金の計算に算入されます。

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