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【選択式対策】基本の条文(社会保険編)

H30.8.21 【選択式対策】基本条文チェック!(健保、国年、厚年)

 テキストを読み返すときは、「映像を脳裏に焼き付ける」イメージを持つのがいいのではないかと思います。

本試験の最中、「ここ、テキストのあのページの右上に書いてあった!」となったときに、目を閉じれば、そのページの映像が頭の中に浮かび上がるように。

 

 

 

 

 

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おさえておきたい基本条文を取り上げます。

 

 

 

【健康保険法】

(基本的理念)

 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、<  A  >の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び<  B  >制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して<  C  >検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける<  D  >を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

 

 

【国民年金法】

(用語の定義)

・ 「政府及び実施機関」とは、<  E  >及び実施機関たる共済組合等をいう。

・ この法律において、「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は<  F  >をいう。

 

 

【厚生年金保険法】

(障害厚生年金の受給権者)

 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して  <  G  >(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級(1級、2級又は3級)に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。

 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに<  H  >があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の<  I  >に満たないときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 高齢化  B 後期高齢者医療  C 常に  D 医療の質の向上

E 厚生年金保険の実施者たる政府  F 日本私立学校振興・共済事業団

G 1年6月を経過した日  H 国民年金の被保険者期間  I 3分の2

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