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国民年金法/年金制度の沿革

H31.3.12 最低限おさえておきたい年金制度の沿革⓵

 年金の勉強が難しく感じるのは、時代に合わせて年金制度が変わっていくから。

年金の勉強を始める前に、まず、年金の始まりを知っておきましょう。

 

 

 

過去問をどうぞ

<H15年出題>

1 国民年金法は、昭和<  A  >年に制定され、国民皆年金体制が整った。その後、高度経済成長期には給付改善が行われた。特に昭和<  B  >年には、年金額の大幅な引き上げとともに<  C  >スライド制が導入され、受給者の生活の安定に更に寄与することとなった。

 昭和50年代に入ると、世代内及び世代間の給付と負担の公平化など公的年金制度の様々な課題をおよそ10年にわたり議論した結果、昭和60年改正が行われ、公的年金制度はじまって以来という大改革といわれた。

2 年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については<  D  >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権があった者を除く。)、障害基礎年金については<  E  >が昭和6141日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日が昭和6141日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 34  B 48  C 物価  D 大正15年4月2日  E 障害認定日

★ポイント

A 国民年金法の制定は昭和34年。拠出制(保険料が徴収される)が開始されたのが昭和36年4月。

B・C 昭和48年は「福祉元年」といわれている。この年に導入されたのが物価の変動に合わせて年金の額を改定する物価スライド制。このときは物価変動率が5%を超えて変動することが条件だったので、完全自動物価スライド制ではなかった。

なお、5%枠をなくし、完全自動物価スライド制が導入されたのは、平成元年。

D 「基礎年金」という名前が付くのは新法の年金。新法の老齢基礎年金の対象は、大正15年4月2日以降生まれの人。

E 障害基礎年金も遺族基礎年金も昭和61年4月1日以降に受給権が発生した人が対象。障害基礎年金は「障害認定日」、遺族基礎年金は「死亡日」。

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