合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

特定受給資格者or特定理由離職者

R3-217

R3.3.28 雇止めによる離職

 今日は、雇用保険の「特定受給資格者と特定理由離職者」です。

 雇止めによる離職は、どちらに該当するのでしょうか?

 

 

では、どうぞ!

①<H30年出題>

 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 特定受給資格者の範囲は、雇用保険法施行規則第36条に定められています。「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」もその一つです。

 

 また行政手引 50305(5)では、上記の特定受給資格者は、 次のいずれにも該当する場合に適用するとされています。

・ 期間の定めがある労働契約が 1 回以上更新され、雇用された時点から継続して 3 年以上雇用されている場合

・ 労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合 

 この問題では、1回以上契約が更新され「3年以上」雇用されていている点がキーになります。

 

 では、「3年未満」で雇止めの場合はどうなるのでしょうか。

上記3年以上の条件に当てはまらない場合、同じ則36条で定められている「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」による離職の場合は、「特定受給資格者」に当たります。

 「更新されることが明示されている」というのは、更新の確約がある場合です。

 更新の確約があり、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合は、3年未満でも特定受給資格者となります。

(行政手引 50305(5))

 

では、こちらの問題もどうぞ!

②<H22年出題>

 契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 引き続き雇用された期間が「2年間」であることと、『期間満了に当たり契約を更新する場合がある』旨を定めていた点がポイントです。

 「更新する場合がある」という示し方は「更新の確約」はないということ、また雇用期間も2年なので、特定受給資格者には当たりません。

   問題文の条件の場合は「特定理由離職者」に該当します。

特定理由離職者は次のいずれにも該当する場合とされています。

 ・当該労働契約の更新がないため離職した(更新の確約まではない場合)

 ・労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合 

(行政手引50305-2)

社労士受験のあれこれ