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横断編(不服申立て)

R2-259

R2.8.16 横断編/審査請求を棄却したものとみなすことができる

毎年、好評の横断編にいきます!

 

 

本日は、「審査請求を棄却したものとみなすことができる」です。

 

 

 

 

では、どうぞ!

 

問1 「労災保険法」

① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日から<  A  >を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 3か

 

問2 「雇用保険法」

① 資格取得・喪失の確認失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は不正受給に係る返還命令等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して    <  B  >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

B 3か

 

問3 「健康保険法」

 被保険者の資格標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 審査請求をした日から<  C  >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、<  D  >に対して審査請求をすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

C 2

D 社会保険審査会

 

 

問4 「国民年金法」

 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は<  E  >その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。

 審査請求をした日から<  F  >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

E 保険料

F 2

 

問5 「厚生年金保険法」

① 厚生労働大臣による被保険者の資格標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。

② ①の審査請求をした日から<  G  >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる

 

 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、<  H  >に対して審査請求をすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

G 2

H 社会保険審査会

 

 棄却したものとみなすことができる

労災保険

雇用保険

審査請求をした日から3カ月を経過しても審査請求についての決定がないとき

健康保険

国民年金

厚生年金保険

審査請求をした日から2月以内に決定がないとき

 

 

 

では、こちらをどうぞ!

①<国民年金 H30年出題>

 給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

 

 

②<厚生年金保険法 H29年出題>

 第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<国民年金 H30年出題> 

2か月」がポイントです!

 

②<厚生年金保険法 H29年出題> ×

第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者の審査請求は、社会保険審査官ではなく「社会保険審査会」に対して行います。

 

 

脱退一時金については、「社会保険審査会」で〇です。

(国民年金も「脱退一時金」は、「社会保険審査会」に対して審査請求ができます。

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