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R2年問題から~難問の解決方法(労災)

R3-045

R2.10.7 R2出題・難問解決策「傷病特別支給金・傷病特別年金の申請」

択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。

1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。

この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。

 

受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。

 

意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。

 

今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!

 

R2年の問題です

<R2・問7より>

 特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、休業特別支給金の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

保険給付の傷病(補償)年金は、職権で支給決定されるので、請求は不要です。

特別支給金(傷病特別支給金、傷病特別年金)は、「申請」が必要です。

この「申請」が今回の問題のテーマです。

 

まず、この問題の解説に入る前に、「休業特別支給金」のことについて少しだけ

 「休業(補償)給付」には特別支給金として「休業特別支給金」が上乗せされます。

また、休業(補償)給付には、ボーナス特別支給金はありません。

 しかし、休業特別支給金の申請の際は、届書に「特別給与(ボーナス)の総額」を記載することになっています。

 なぜなら、最初の休業特別支給金の申請時に特別給与の総額を届出しておけば、後で、障害特別年金、障害特別一時金、傷病特別年金、遺族特別年金、遺族特別一時金の申請を行う場合に、特別給与の総額を記載する必要がなくなるからです。

 

そこでこの問題に戻ると

・原則 特別支給金の支給の申請は、関連する保険給付の支給の請求と同時に行う

・傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、

 → 傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、所定の申請を行ったものとして取り扱う。(休業特別支給金の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除く)

 

同じ論点の問題をどうぞ!

①H24年出題

 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。

 

②H28年出題

 休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

③H28年出題

 傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①H24年出題 〇

 休業特別支給金の支給の申請は、休業(補償)給付の請求と同時に行う。

 ※ 休業特別支給金の申請書と休業(補償)給付の支給請求書は、一本の様式になっている。

 

②H28年出題 〇

 

③H28年出題 〇

社労士受験のあれこれ