合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

国年 第3号被保険者届出いろいろ その2

R3-266

R3.5.16 第3号被保険者の届出

引き続き、第3号被保険者の届出いろいろです。

では、どうぞ!

①<H29年出題>

 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H29年出題> 〇

ポイント! 第3号被保険者の資格取得の届出 → 提出期限(14日以内)と提出先(日本年金機構)がポイントです。 

 

次はこちらをどうぞ

②<H27年出題>

 第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②<H27年出題> 〇

 第2号被保険者の夫と第3号被保険者の妻が離婚した場合

・「1号被保険者の種別の変更の届出」を市町村長(特別区の区長を含む。)に提出

・「被扶養配偶者非該当届」を離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へを提出

 

★「被扶養配偶者非該当届」のポイント

・「全国健康保険協会管掌」の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者であった者については、被扶養配偶者非該当届の提出は不要。

・ 配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなった場合、第3号被保険者が被用者年金制度に加入した又は死亡したことにより第3号被保険者でなくなった場合は、被扶養配偶者非該当届の提出は不要

・ 被扶養配偶者非該当届の提出が必要なのは、(1)第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合、(2)離婚した場合です。

(H26年11月1日 年管管発1101第1号)

社労士受験のあれこれ