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国年 【令和3年4月改正】脱退一時金の改正

R3-308

R3.6.27 【国年】脱退一時金の支給上限年数の引上げ

 令和3年4月の脱退一時金の改正が今日のテーマです。 

 脱退一時金の支給額の計算に使う月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。

特定技能1号の創設で期限付きの在留期間の最長期間が5年となったこと、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等による見直しです。

 

まずは条文の穴埋めをどうぞ!

附則第9条の3の2 日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

第3項  脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。)の属する年度における保険料の額に< A >を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 2分の1

◇脱退一時金の額の計算式

 基準月の保険料額×2分の1×保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数

 政令で定める数は施行令14条の3の2に次のように規定されています。

6月以上12月未満
12月以上18月未満12
18月以上24月未満18
24月以上30月未満24
30月以上36月未満30
36月以上42月未満36
42月以上48月未満42
48月以上54月未満48
54月以上60月未満54
60月以上60

6の倍数なので覚えやすいです。

 

★例えば、基準月が令和3年度にあり、保険料納付済期間等の月数が60月の場合の脱退一時金の額は、

16,610円(令和3年度の保険料額)×2分の1×60=498,300円となります。 

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