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国年・付加保険料のこと②

R3-225

R3.4.5 付加保険料の納付の辞退

 引き続き、付加保険料のことです。

 今日のテーマは、付加保険料の納付の辞退です。

 

 

 

では、どうぞ!

まずは穴埋め式からどうぞ!

第87条の2

第3項

 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する< A >以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により< B >されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 月の前月

B 前納

 

では、こちらをどうぞ

①<H30年出題>

 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「申出をした日の属する月以後」ではなく、「申出をした日の属する月の前月以後」です。

 例えば、4月5日に申出をした場合は、納付の辞退は、3月分からです。

 3月分の納期限は4月末日。申出時点ではまだ期限が来ていないからです。

 また、既に納付されたもの、前納されたものは除かれます。

 

こちらもどうぞ!

②<H26年出題>

 付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「辞退したものとみなされる。」が誤りです。

 平成26年3月までは、納期限までに付加保険料を納付しなかった場合は、付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされ、以後納付できなくなっていました。

 しかし、平成26年4月以降は、『辞退の申出をしたものとみなさない』ことになっていて、現在は、納期限を経過しても、2年間は付加保険料を納付することができます。

 

では、最後にこちらをどうぞ

③<H27年出題>

 付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。

 

④<R1年出題>

 平成314月分から令和23月分まで付加保険料を前納していた者が、令和元年8月に国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされるため、令和元年7月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年7月分以後の前納した付加保険料が還付される

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

③<H27年出題> 〇

 国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できないので、国民年金基金の加入員になったときは、加入員になった日に付加保険料納付の辞退の申出をしたものとみなされます。

(第87条の2第4項)

 

④<R1年出題> ×

 「令和元年7月分以後」が誤りです。

令和元年8月に国民年金基金の加入員になった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされます。

 しかし、問題文の「平成314月分から令和23月分まで付加保険料を前納」していた点に注目してください。

 第87条の2第3項では、付加保険料の辞退の対象から、『既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。』とされています。

 令和元年7月分は前納されているので、辞退できません。

 国民年金基金の加入員となった日の属する月以後(令和元年8月以後)は付加保険料を納付できないので、辞退の対象となります。

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