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【改正】厚生年金保険法練習問題

H28.7.25 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題

毎週月曜日は、改正厚生年金保険法からの練習問題です。

問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう。

 

今週は不服申立てです。

空欄を埋めてください。

 

 

(審査請求及び再審査請求)

① < A >による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、< B >に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。

② 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。

一 第2号厚生年金被保険者 → < C >

二 第3号厚生年金被保険者 → < D > 

三 第4号厚生年金被保険者 → < E > 

 

(審査請求)

① < A >による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は保険料等の督促及び滞納処分の規定による処分に不服がある者は、< B >に対して審査請求をすることができる。

② 第2号厚生年金被保険者、第3号被保険者に関する保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、それぞれ< C >、< D >に対して審査請求をすることができる。

③ 第4号被保険者に関する保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は、< E  >に対して審査請求をすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 厚生労働大臣  B 社会保険審査会

C 国家公務員共済組合審査会  D 地方公務員共済組合審査会

E 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会

 

第1号厚生年金被保険者以外の審査機関は、名称だけ押さえておきましょう。

第2号厚生年金被保険者国家公務員共済組合審査会
第3号厚生年金被保険者地方公務員共済組合審査会
第4号厚生年金被保険者日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会

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