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【横断】不服申し立て その1

H28.7.22 金曜日は横断 (不服申し立て その1) 

金曜日は「横断」です。

 

今週から、「不服申し立て」の横断整理に入ります。(何回かに分けてUPします。)

今週は、「審査請求」と「再審査請求」の期限を整理しましょう。

以下の問題の空欄を埋めてください。

 

【労災保険法】

① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して<   >を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)

③ 保険給付に関する決定について審査請求をしている者は、審査請求をした日から<   >を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<   >を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)

 

 

【雇用保険法】

① 確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る返還命令等の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

②   審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して  <    >を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)

③ 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して<   >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<    >を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)

 

 

【健康保険法】

① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<    >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)

③ 審査請求をした日から<    >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<    >を経過したときは、することができない(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)

⑤ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

⑥ ⑤の規定による審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して<    >を経過したときは、することができない(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)

 

 

【国民年金法】

① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。

②  審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<    >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)

③ 審査請求をした日から<    >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

④  社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<     >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)

⑤ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

⑥ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<    >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)

 

 

【厚生年金保険法】

① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。

②  審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<     >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)

③ 審査請求をした日から<    >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<     >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)

⑤ 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

⑥  ⑤の社会保険審査会に対する審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して<     >を経過したときは、することができない(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)

⑦ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

⑧ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<    >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)

<参考>

 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。

1 第2号厚生年金被保険者国家公務員共済組合審査会
2 第3号厚生年金被保険者地方公務員共済組合審査会
3 第4号厚生年金被保険者日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

【労災保険法】

① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して  <3カ月>を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)

③ 保険給付に関する決定について審査請求をしている者は、審査請求をした日から <3カ月>を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)

 

 

【雇用保険法】

① 確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る返還命令等の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

②   審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して  <3カ月>を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)

③ 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して<3カ月>を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)

 

 

【健康保険法】

① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)

③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)

⑤ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

⑥ ⑤の規定による審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)

 

 

【国民年金法】

① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。

②  審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)

③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

④  社会保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)

⑤ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

⑥ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)

 

 

【厚生年金保険法】

① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。

②  審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)

③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)

⑤ 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

⑥  ⑤の社会保険審査会に対する審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときは、することができない

⑦ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

⑧ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、脱退一時金に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)

 

ポイント!

★労災保険・雇用保険・健康保険・国民年金・厚生年金保険 <共通>

  審査請求 → 3カ月

  再審査請求 → 2カ月

★労災保険・雇用保険

  棄却したものとみなす → 3カ月

★健康保険・国民年金・厚生年金保険

  棄却したものとみなす → 2カ月  

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