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社会保険労務士合格研究室

「最初の一歩①」条文の読み方(労働基準法)

R4-101

R3.12.1 専門用語に慣れましょう(労働基準法編)

社労士受験勉強のファーストステップ

「勉強始めよう」と決意したものの、

専門用語が多すぎてくじけてしまう

過去問が活用できない(解くだけで終わってしまう)

条文の読み方が難しい

という方も多いと思います。

 

 

2022年まであと1か月。

新年から、社労士の受験勉強を本格化させようと決心している方も多いはず。

 

本格的なスタートの前に、

少しだけ条文や過去問に慣れてみましょう。

  

労働基準法から順番にお話していきます。

 

 

 では早速、労働基準法第15条第1項を読んでみましょう。

 

15条(労働条件の明示)

 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 

ポイント1 「その他の」

★「賃金、労働時間その他の労働条件」の「その他の」に注目してください。

 

「その他の」の前にある語句は、「その他の」の後ろにある語句の中に含まれます。

 第15条の労働条件は、「賃金、労働時間」も含んだ「労働条件」となります。

 

★「その他の」ではなく、「の」のつかない「その他」という用語もあります。

 例えば、第7条(公民権行使の保障)の条文は、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は・・・(以下略)」です。

 「選挙権」と「公民としての権利」の間に「その他」が入っています。この場合は、「選挙権」と「公民としての権利」が並んでいるだけです。

 

ポイント2 「厚生労働省令で定める方法」

★「厚生労働省令」に注目してください。

 

 後段に「厚生労働省令で定める方法」とありますが、この「厚生労働省令で定める方法」は、具体的には、「労働基準法施行規則第5条第4項」に規定されています。

 

 「法令」には、法律、政令、省令があり、「法律」は国会、「政令」は内閣、「省令」は各大臣が制定します。

 労働基準法の場合、国会が制定した法律として「労働基準法」、内閣が制定した政令として「時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」など、厚生労働大臣が制定した厚生労働省令として「労働基準法施行規則」があります。

 

 労働契約時に明示する労働条件の明示の方法については、法律では「厚生労働省令で定める方法により明示」としか書いてありませんが、具体的な方法は「労働基準法施行規則」を見れば書いてある、という仕組みです。

 

 ちなみに、労働基準法施行規則第5条第4項では、明示の方法は、「書面の交付とする」とされていますが、労働者が希望した場合には、「ファクシミリ」、「電子メール等」(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による明示も認められています。

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