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H28.1.5 目的条文(労働安全衛生法と労災保険法)

労働安全衛生法と労災保険法の目的条文です。

AとBをそれぞれ埋めてください。

 

<労働安全衛生法>

この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の   A    を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

<労災保険法>

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の   B    の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

 

 

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<解答>

 

 

 

A 安全と健康

B 安全及び衛生

法律の名前は労働安全衛生法ですが、目的として、労働者の安全と「健康」(衛生ではない)を確保することが掲げられています。

逆に、労災保険法の目的条文では、健康ではなく、安全及び「衛生」となっているので、注意しましょうね。