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平成28年度選択式を解きました。(労基、安衛編)

H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~ 

平成28年度の選択式を解きました。

今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析しました。

よければお読みください。

本日は、労働基準法と労働安全衛生法です。

 

<労働基準法>

【AとB】

最高裁判例(平成27年6月8日 第二小法廷判決)からの出題です。

・ 療養補償給付を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない

     ↓

 ・ 使用者が、労働基準法81条の規定による打切補償の支払をすることにより

     ↓

 ・ 解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書適用を受けることができる

という結論になっています。

 

もし、この最高裁判例を読んだことがなくても、「解雇制限」の問題なので、打切補償、療養開始後3年という部分は引き出せるのではないかなーと思います。

★ちなみに、平成27年の選択式は「平成26年1月24日」判決からの出題、平成26年度の選択式は、「平成25年6月6日」判決からの出題でした。

 3年連続最新の最高裁判例からの出題となっています。

★最高裁判例の勉強のポイントは、判例を読み込むことではなく「キーワード」を押さえることと言えます。

 

【C】

企画業務型裁量労働制の対象業務の定義からの出題です。

⑩と⑫は候補から外せたと思いますが、「⑪使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせる」と迷った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

⑪は「専門業務型裁量労働制」の対象業務の定義に出てくる用語です。

専門業務型の場合は、厚生労働省令で19の対象業務(研究開発など)が具体的に定められていることを思い出せれば、⑪も候補から外すことができるのでは?と思います。

 

<労働安全衛生法>

【D】

総括安全衛生管理者の資格からの出題です。

総括安全衛生管理者イコール「統括管理」する者という図式は、『平成12年選択式』、『平成24年択一式』でも出題されています。過去問などでしっかり勉強した方にとっては易しかったと思います。名称は「総括」だけど仕事は「統括」がポイントです!

ちなみに当研究室でも直前対策として取り上げています。

コチラです → H28.8.12 直前!「安衛法」の選択対策 第6回目

 

【E】

今年の改正事項である「ストレスチェック」からの出題です。

ストレスチェックの実施者の定義です。

当研究室でも平成28年2月3日に、H28.2.3 ストレスチェックその1 として取り上げていますが、精神保健福祉士を強調していませんね・・・。反省です。

社労士受験のあれこれ