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【直前】「安衛法」の選択対策 第6回目

H28.8.12 直前!「安衛法」の選択対策 第6回目

労働安全衛生法は暗記科目だから、暗記すればいいだけ・・・なのですが、見ているようでなかなか覚えられないものです。

よく見ているところだけど思い出せないーというところの重点チェック、第6回目です。

 

 

では、問題です。

 

★総括安全衛生管理者

① 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を   < A >させなければならない。

一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。       二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。          三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。       四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。           五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

② 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を< A >する者をもつて充てなければならない。

③ < B >は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に< C >することができる。

 

 

★安全管理者

① 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち安全に係る< D >を管理させなければならない。

② < E >は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の< F >ことができる。

 

(安全管理者の巡視)

 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、< G  >等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 統括管理  B 都道府県労働局長  C 勧告  D 技術的事項      E 労働基準監督署長  F 増員又は解任を命ずる  G 作業方法

社労士受験のあれこれ