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R6-258 5.11
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
基本手当の所定給付日数は、特定受給資格者、特定理由離職者になるかどうか、就職困難者であるかどうか、離職日の年齢、算定基礎期間で決まります。
その中の一つ「算定基礎期間」をみていきます。
算定基礎期間は、原則として、離職の日まで引き続いて同一の事業主の適用事業所に雇用された期間のことです。
では、条文を読んでみましょう。
第22条第3項、第61条の7第9項 ③ 算定基礎期間は、受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 (1) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間 (2) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 (3) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間 |
★算定基礎期間は、「引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間」です。
ただし、別の会社で被保険者であったことがある場合は、算定基礎期間に通算されます。
A社 | 1年以内 基本手当受給しない | B社 |
A社とB社の間が1年以内で基本手当を受給していませんので、B社の被保険者であった期間にA社の被保険者であった期間が通算されます。
★通算されない場合もみてみましょう。
A社 | 1年超え 基本手当受給しない | B社 |
A社とB社の間が1年を超えていますので、通算されません。
A社 | 1年以内 基本手当受給した | B社 |
A社とB社の間は1年以内ですが、基本手当を受給しているので、通算されません。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。
【解答】
①【R3年出題】 〇
労働者が長期欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず被保険者となり、当該期間は算定基礎期間に算入されます。
(行政手引20352)
②【R3年出題】
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。
【解答】
②【R3年出題】 〇
育児休業給付金を受けた期間は、算定基礎期間から除外されます。
ちなみに、出生時育児休業給付金の支給を受けた期間も、算定基礎期間から除外されます。
(第61条の7第9項、第61条の8第6項)
③【H29年出題】
雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。
【解答】
③【H29年出題】 ×
介護休業給付金を受けた期間は、算定基礎期間に含まれます。(除外されません。)
④【R3年出題】
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。
【解答】
④【R3年出題】 〇
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合は、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、算定基礎期間に含まれません。
(第22条第3項)
⑤【R3年出題】
特例一時金の支給を受け、その特例受給資格者に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。
【解答】
⑤【R3年出題】 ×
基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、その受給資格又は特例受給資格者に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、基本手当の算定基礎期間に含まれません。
(第22条第3項)
⑥【H27年出題】
事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。
【解答】
⑥【H27年出題】 〇
A社 3年間 | 2年間 基本手当受給しない | B社 5年間 |
A社とB社の間が1年を超えていますので、A社の被保険者であった期間は通算されません。算定基礎期間はB社のみで算定し5年となります。
(第22条第3項)
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