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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働基準法

R6-235 4.18

社労士受験のための 割増賃金①通常の労働時間1時間当たりの賃金額

過去問から学びましょう。

今日は労働基準法です。

 

条文を読んでみましょう。

37条第1項、4項 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)

① 使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

④ 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 

 

割増賃金の率を確認しましょう。

・ 時間外に労働させた場合 →25分以上

1か月60時間を超えた場合 →超えた分は5割以上

・ 休日に労働させた場合 → 35分以上

・ 深夜に労働させた場合 → 25分以上

 

 例えば、時間外労働を5時間させた場合は、「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」×1.25×5時間で計算します。

 

 「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」の計算についてみていきましょう。

 

 

では、過去問をどうぞ!

H28年出題】

 労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。

 なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。

  賃金:基本給のみ  月額300,000

  年間所定労働日数:240

  計算の基礎となる月の所定労働日数:21

  計算の対象となる月の暦日数:30

  所定労働時間:午前9時から午後5時まで

  休憩時間:正午から1時間

(A)300,000÷(21×7)

(B)300,000÷(21×8)

(C)300,000÷(30÷×40)

(D)300,000÷(240×÷12)

(E)300,000÷(365÷×40÷12)

 

 

 

 

 

 

【解答】

(D)300,000÷(240×÷12)

通常の労働時間の賃金の計算式は、「月給制(によって定められた賃金)」の場合は、

「月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額」と定められています。            (則第19条第1項第4号)

 原則は、「月給÷その月の所定労働時間数」ですが、月によって所定労働時間数が異なる場合には、「月給÷1年間における1月平均所定労働時間数」で計算します。

 

 問題文は、月によって所定労働時間数が異なりますので、月給を、「1年間における 1月平均所定労働時間数」で除します。

 「1年間における1月平均所定労働時間数」は、年間の所定労働時間数のトータル(年間所定労働日数×1日の所定労働時間数)を1年間の月数(12か月)で除して計算できます。

 

 問題文では、年間所定労働日数は240日、1日の所定労働時間数は7時間です。(拘束時間8時間から休憩1時間を引いた時間です)

 「1年間における1月平均所定労働時間数」の計算式は、240日×7時間÷12か月です。

 通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式は、

300,000円÷(240×7÷12)となります。

(則第19条第1項第4号)

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