合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法

R6-104

R5.12.9 遺族厚生年金 死亡した者の保険料納付要件

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

 

死亡した者の要件について条文で読んでみましょう。

58条第1

 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。

 ただし、又はに該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。

 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。

 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

 

 

には、保険料納付要件があるのがポイントです。

<保険料納付要件>

・死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること

※特例 

・死亡日が令和8331日までにあるときは、「死亡日に65歳未満」で「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納期間がない」ときも保険料納付要件を満たします。

 

は、保険料納付要件は問われません。

は、障害厚生年金を受けるときに保険料納付要件を満たしているからです。

は、長期の加入期間(保険料納付済期間+保険料免除期間=25年以上)があるからです。

 

過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

 保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

 

②【R3年出題】

 厚生年金保険の被保険者であった甲は令和341日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3315日に初診日がある傷病により令和381日に死亡した(死亡時の年齢は50歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満であっても、令和27月から令和36月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。

 

③【R1年出題】

 障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 〇 

 上記に当てはまりますので、「保険料納付要件を満たしている」ことが条件です。

 

②【R3年出題】 〇 

 上記に当てはまりますので、「保険料納付要件を満たしている」ことが要件です。

 原則の保険料納付要件を満たしていない場合でも、特例の保険料納付要件を満たしていれば、遺族厚生年金が支給されます。

 特例の保険料納付要件は、「令和841日前に死亡した者」で、「死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないこと」、そして「死亡日に65歳未満」であることです。ちなみに、「保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない」とは、「未納期間がない」という意味です。

 令和381日に死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までの1年間(=令和27月~令和36月)までの間に未納期間がないとき(保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないとき)には、遺族厚生年金の支給対象となります。

 

令和27

 

・・・・・・・

令和36

令和37

令和38

 

死亡日の属する月の前々月

 

死亡日の

属する月

死亡日の属する月の前々月までの1年間

この間に未納がないこと

 

 

 

S60法附則第64条第2項)

 

③【R1年出題】 〇

 上記に当てはまりますので、保険料納付要件は問われません。

 障害厚生年金を受けるときに保険料納付要件を満たしているからです。

 

 

では令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 遺族厚生年金は、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも、一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが、その支給要件において、その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない。

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 〇

 上記3に当てはまりますので、保険料納付要件は問われません。

社労士受験のあれこれ