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今から少しずつ「労働安全衛生法」その5

H29.4.4 報告(安衛法)

今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。

本日はその5です。

よろしければ、「その1」「その2」「その3」「その4」もどうぞ。

 

 

労働安全衛生規則では、事業者に対して「報告書」の提出が義務付けられています。

則96条では「事故報告」、則97条では「労働者私傷病報告」について定められています。

では、「いつまでに」報告することになっているでしょう?空欄を埋めてください。

 

<則96条(事故報告)>

 事業者は、事業場又はその附属建設物内で、火災又は爆発の事故等が発生したときは、< A >、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

<則97条(労働者私傷病報告)>

① 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、< B >、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

② ①の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、①の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、所定の様式による報告書をそれぞれの期間における< C >までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

<解答> 

A 遅滞なく  B 遅滞なく  C 最後の月の翌月末日

 

 

 

 過去問でポイントをチェック!

① 平成20年出題

 事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

② 平成25年出題

 労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

【解答】

① 〇

ポイント! 「労働災害」がなくても、事故報告書の提出は必要。

 「労働災害」の定義はコチラからどうぞ。

 

② × 

 休業4日未満の場合でも報告書の提出は必要です。ただし、「遅滞なく」ではなく、1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月までの期間の事実について、それぞれの期間の最後の月の翌月末日までに提出することになります。

 例えば、4月に2日間の休業をした場合は、7月末日までに報告しなければなりません。

ポイント! 休業日数が4日以上か4日未満で変わるので注意してくださいね。

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