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今から少しずつ「労働安全衛生法」その2

H29.2.9 労働安全衛生法「労働者」と「事業者」

労働安全衛生法は労働基準法とセットで出題されます。

安衛法は暗記が勝負になる科目。覚えればなんとかなりますが、本試験が近づくほど、なかなか安衛法の暗記まで手が回らなくなるものです・・・。

今から、少しずつ、安衛法に触れていって、慣れて、覚えてしまいましょう!

 

まずは、労働安全衛生法の用語の定義について空欄を埋めてください。

(定義)

労働者  →  労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所にされる者及び家事使用人を除く。)をいう。

< A > →  事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

 

 

 

 

<解答>

A 事業者 

 

 

★ 「労働者」について

労働安全衛生法で保護の対象となるのは「労働者」です。労働安全衛生法の労働者と労働基準法の労働者は同じです。

 ■労働基準法の労働者の定義はコチラの記事をどうぞ

   → H28.10.31 第9条 労働者の定義

 

★ 「事業者」について 

労働安全衛生法で主に義務主体になっているのは「事業者」です。

「事業者」とは、法人企業の場合は「法人そのもの」、個人企業の場合は「事業主個人」のことです。

労働基準法の義務主体は「使用者」ですが、労働基準法の使用者と労働安全衛生法の「事業者」は範囲が違いますので注意してくださいね。

 ■労働基準法の使用者の定義はコチラの記事をどうぞ

   → H28.11.1 第10条 使用者の定義

   →労働基準法では、例えば課長でも権限と責任に応じて使用者としての責任を問われます。(責任の所在が課長にあるのか、部長にあるのか、あいまいになる可能性が出てくる)

 

労働安全衛生法の場合は、事業の安全衛生上の責任をはっきりさせるために、義務主体を「事業者」と定義しています。

 

 

 

 

 

 過去問もどうぞ

<H26年出題>

 労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と定義されている。

 

 

<解答> ×

問題文は、労働基準法の使用者の定義です。

労働安全衛生法の事業者は、「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう」と定義されています。

社労士受験のあれこれ