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今から少しずつ「労働安全衛生法」その4

H29.4.3 定義(安衛法)

今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。

本日はその4です。

よろしければ、「その1」「その2」「その3」もどうぞ。

 

 

★ では、さっそく次の空欄を埋めてください。

 

<第2条>

 < A >とは → 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること

 

 

 

 

 

 

【解答】 労働災害

ポイント!

 労働災害とは「労働者の負傷、疾病、負傷又は疾病による死亡」のこと(人的損害)で、物的な事故のことではありません。また、「労働者」の立場で被る災害のことであることにも注意してください。

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