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年金教室第11回目

H28.11.3 年金教室11 保険料納付済期間

年金教室の第11回目です。

今日は、「保険料納付済期間」の定義について勉強しましょう。

例えば、国民年金の老齢基礎年金は65歳から支給されますが、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合算して25年以上あることという条件があります。

 

■「保険料納付済期間」の定義を確認してみると

① 第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料に係るもの

② 第2号被保険者としての被保険者期間

③ 第3号被保険者としての被保険者期間

①と②と③を合算した期間が「保険料納付済期間」とされています。

 

★ 第1号被保険者だけ、「納付された保険料に係るもの」という条件がついていることに注意してください。

年金教室第10回目で、国民年金に個々に保険料を納付する義務があるのは第1号被保険者のみだということをお話ししました。(→ 年金教室第10回目はこちら

ですので、第1号被保険者の場合は、全額保険料を納めた月だけが「保険料納付済期間」としてカウントされます。(全額免除や一部免除を受けていた期間や未納期間は、当然保険料納付済期間には算入されません。)

 

★ 第2号被保険者と第3号被保険者は、個別に国民年金に保険料を納付する義務がないので、滞納などもあり得ません。ですので、第2号被保険者だった月や第3号被保険者だった月はそのまま保険料納付済期間としてカウントされることになります。

 

ーーー年金教室の過去の記事はこちらからどうぞ。ーーー

H28年10月26日   「年金教室第10回目」 保険料と基礎年金拠出金

H28年10月12日  「年金教室第9回目」  旧法と新法の違い

H28年10月11日  「年金教室第8回目」  旧法時代の公的年金は「分立」していた

H28年  9月30日  「年金教室第7回目」  国民皆年金といっても・・・

H28年  9月23日  「年金教室第6回目」  国民皆年金

H28年  9月20日  「年金教室第5回目」  国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」

H28年  9月19日  「年金教室第4回目」  国民年金の誕生その2「福祉年金」

H28年  9月16日  「年金教室第3回目」 国民年金の誕生その1

H28年  9月12日  「年金教室第2回目」 「厚生年金保険」の誕生

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社労士受験のあれこれ