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年金教室 第1回目

H28.9.7 年金教室① 「社会保険方式」の一番古い公的年金は?

今日から年金教室を始めます。

年金制度は生活や経済に密着しているものなので、社会の変動に合わせて、改正が繰り返されています。そして改正のたびにどんどん複雑に難しくなってしまい、勉強しないといけないことが増える一方です。

そんな年金ですが、少しでも勉強が楽になるよう、今日から「年金教室」と題しまして、基本事項からちょっと難しいところまで、解説していきます。年金はわかると面白いです!

 

「年金教室」は不定期に書いていきます。どうぞよろしくお願いします!

 

今日のタイトルは、「「社会保険方式」の一番古い公的年金は?」です。

 

まず、「保険」とは、保険料を負担することによって給付が受けられる制度で、社会保険というのは、国が責任をもって運営している保険という意味です。

★★「保険」とは、保険料を負担すればいざというときそれに応じた給付が受けられるもの。もし保険料を払わなかった場合は、給付が受けられなくなる可能性もある、ということ。

健康保険などの医療保険、年金、介護保険、雇用保険などは「社会保険」方式で運営されています。

例えば、「年金保険」の場合は、老齢、障害、死亡というリスクに備えて保険料を払う(強制加入)。そして実際に老齢(65歳)になると、保険料を払った期間等に応じた年金が支払われるという仕組み。

 

 

 

さて、日本で一番古い「社会保険方式」による公的年金は「船員保険」です。

船員保険の創設は昭和14年です。

戦時体制下で船員の確保が必要だったからだそうです。(平成23年版厚生労働白書より)

当時の船員保険は、年金だけでなく、「健康保険相当部分(職務外の疾病部門)」「労災相当部分(職務上疾病・年金部門)」「雇用保険相当部分(失業部門)」の分野もカバーする総合保険でした。

しかし、被保険者数の減少や高齢化等のため財政が悪化し、基礎年金制度が始まった昭和61年4月に船員保険の年金部門は、厚生年金保険に統合され、船員保険から年金部門はなくなりました。

★ちなみに、「労災相当部分」、「雇用保険相当部分」は、平成22年1月に、「労災保険法」、「雇用保険法」に統合されました。

★現在の船員保険は、「健康保険相当部分」と「船員独自の上乗給付」を行っています。

 

 

 

 

過去問もチェック!

① H16年出題

 船員保険法は戦時体制下の昭和14年4月に制定された。

② H22年出題

 船員保険法は大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。

 

 

 

【解答】

① H16年出題 ○

② H22年出題 ×

 大正14年ではなく昭和14年制定。

 「健康保険に相当する疾病給付」も対象となっていました。

社労士受験のあれこれ