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昭和36年4月に拠出制の国民年金がスタートし、「国民皆年金」が実現しました。
ただし、国民皆年金とは言っても、「任意加入」とされる人たちがいました。
その代表が、「専業主婦(サラリーマン)の奥さん」です。
老後はサラリーマンの夫の老齢年金(妻がいれば加給年金もつくし、夫の死後は遺族年金が支給される)で暮らせるので、あえて妻が自分で保険料を払って老後に備える必要はないでしょう、というのが当時の考え方です。
また、「学生」も任意加入とされていました。
★ただし、任意加入しなければ、もし、離婚することになっても妻自身の老後の備えがない、又、もし、事故などにあっても障害年金は支給されない、というリスクがある、ということも意識しておいてくださいね。
ということで、当時は、サラリーマンの妻や学生は、国民年金に強制加入ではなく、「任意加入」だった、というのが今日のポイントです。
それでは、過去問です。
① 平成16年選択
国民年金制度は、国民皆年金体制の基礎としての役割を担い、年金権を確保するための様々な措置を講じてきた。
当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、<A>福祉年金等の制度が設けられた。拠出制の老齢年金についても、<B>年4月1日以前に生まれた者について受給資格期間を短縮するなど、制度の成熟化対策を講じた。
当初は任意加入であった被用者年金加入者の配偶者と学生については、前者は昭和61年4月から、後者は平成<C>年4月から強制加入と改められた。
(注)問題文の「被用者年金」とは、厚生年金保険(民間企業のサラリーマン等)や共済年金(公務員等)のことです。
ーーーーーーーーーー【選択肢】ーーーーーーーーーー
① 遺児 ② 4 ③ 寡婦 ④ 大正5 ⑤ 昭和5 ⑥ 2
⑦ 3 ⑧ 遺族 ⑨ 昭和2 ⑩ 母子 ⑪ 7 ⑫ 大正15
② 平成16年出題
被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。
(注)問題文の「被用者年金」とは、厚生年金保険(民間企業のサラリーマン等)や共済年金(公務員等)のことです。
【解答】
① 平成16年選択
<A> ⑩母子 <B> ⑤昭和5 <C> ⑦3
ポイント! 昭和36年当時は、被用者年金加入者(サラリーマンや公務員)の配偶者と学生は任意加入だった。強制加入になったのは、前者は昭和61年4月から、後者は平成3年4月から。
② 平成16年択一 ○
サラリーマン等の妻が任意加入できるのにしなかった期間は、「合算対象期間」とされます。(老齢基礎年金の受給資格期間には入るが、老齢基礎年金の額には反映されない)
社労士受験のあれこれ