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H28年度選択式を解きました。その5(年金編)

H28.9.6 平成28年度選択式(年金編)~次につなげるために~ 

平成28年度の選択式問題から、今後の対策を探ります。

 

★労基・安衛編はコチラから。

  → H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~

★労災・雇用編はコチラから。

  → H28.9.1 平成28年度選択式(労災、雇用編)~次につなげるために~

一般常識編はコチラから。

  → H28.9.2 平成28年度選択式(一般常識編)~次につなげるために~

★健康保険編はコチラから

  → H28.9.5 平成28年度選択式(健康保険編)~次につなげるために~

 

ラストは、厚生年金保険法・国民年金法です。

 

<厚生年金保険法>

【A】、【B】、【C】

60歳台後半の在職老齢年金の問題です。

最初は数字を入れる問題?と思いましたが、用語を入れる問題でした。

選択肢に似たような用語が並んでいるので、きっちり覚えていないと選ぶのが大変なところです。

在老の問題は、毎年のように出題されますが、今年のように「用語」に焦点を当てるパターンは珍しいです。この問題を見て、条文を読んで重要用語をおさえていくことも必要だと思いました。

 

【D】、【E】

「厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置」からの出題です。

【D】については、平成23年の国民年金法の選択式で同じ個所が出題されています。(やはり繰り返されています。)

【E】も頻出事項です。まぎらわしい選択肢もなかったので、できた方が多かったと思います。

 

<国民年金法>

【A】、【B】

目的条文からの出題です。

「社労士受験のあれこれ」でも取り上げました。

こちらからどうぞ。 → H28.8.2 目的条文のチェック(社会保険編)

 

【C】

保険料の免除期間の問題です。

例えば、平成26年10月分の保険料の納付期限は平成26年12月1日(月)です。(平成26年11月30日が日曜日のため)。

平成26年10月分の保険料の免除を受けるには、平成26年12月1日から2年後の平成28年12月1日までの免除申請をすることになります。

★通常は翌月末日が納付期限ですが、曜日の関係で納付期限が翌月になる場合もあります。そのようなときは、2年2カ月前までが免除の対象になります。

 

【D】、【E】

財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任についての問題です。

難しいです・・・。

ここまでチェックしていた方はすごい!と思います。

 

平成28年度の選択肢の検証はこれで終わります。

択一式についても、ボチボチ検証していきたいと思っています。

社労士受験のあれこれ