合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

年金教室第10回目

H28.10.26 年金教室10 保険料と基礎年金拠出金

久しぶりの年金教室です。今日は第10回目です。

過去の記事はこちらからどうぞ。

H28年10月12日  「年金教室第9回目」  旧法と新法の違い

H28年10月11日  「年金教室第8回目」  旧法時代の公的年金は「分立」していた

H28年  9月30日  「年金教室第7回目」  国民皆年金といっても・・・

H28年  9月23日  「年金教室第6回目」  国民皆年金

H28年  9月20日  「年金教室第5回目」  国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」

H28年  9月19日  「年金教室第4回目」  国民年金の誕生その2「福祉年金」

H28年  9月16日  「年金教室第3回目」 国民年金の誕生その1

H28年  9月12日  「年金教室第2回目」 「厚生年金保険」の誕生

H28年  9月  7日  「年金教室第1回目  「社会保険方式」の一番古い公的年金は?

 

今日のテーマは、国民年金の「保険料」と「基礎年金拠出金」です。

 

■ 昭和61年4月に今の年金制度になってから、国民年金には全国民が加入し、第1号被保険者も第2号被保険者も第3号被保険者も基礎年金を受給します。

ただし、国民年金に「保険料」を支払う義務があるのは、「第1号被保険者」のみです。第2号被保険者と第3号被保険者には国民年金に保険料を納付する必要はありません。

 保険料納付義務
第1号被保険者
第2号被保険者
第3号被保険者

 

■ しかし、第2号被保険者も第3号被保険者も、65歳になれば国民年金から老齢基礎年金を受給します。

 第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金に対して保険料は納付しません。ですので、第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付に要する費用は「基礎年金拠出金」で賄われています。

 

■ 基礎年金拠出金の負担(納付)は?  

 第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の費用に充てるため、厚生年金保険の実施者たる政府と実施機関たる共済組合等「基礎年金拠出金」を負担(実施機関たる共済組合等は納付)することになっています。

    ちなみに第3号被保険者分の費用は、配偶者が負担しているのではなく、第2号被保険者全体の保険料で賄われています。(被扶養配偶者がいてもいなくても厚生年金保険料に差はありません。)

社労士受験のあれこれ