合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

年金教室第6回目

H28.9.23 年金教室6 国民皆年金

昭和36年4月に拠出制の国民年金がスタートし、「国民皆年金」が実現しました。

サラリーマンの「厚生年金」、公務員の「共済年金」、船員の「船員保険」は既に存在していました。(被用者年金と言われる年金です。)

昭和36年4月にスタートした国民年金で、自営業者や農林水産業に従事している人も年金に加入できるようになりました。

サラリーマンや公務員だけでなく自営業者等も年金に加入できるようになったので「国民皆年金」と言われます。

 

★まだ先の話になりますが、昭和61年4月に「基礎年金」制度が始まり、そのときに1階が基礎年金、2階が厚生年金(共済年金)という2階建ての年金制度に生まれ変わります。

が、昭和36年4月に国民皆年金がスタートしたころの年金制度は2階建てではなく、それぞれの年金制度が縦割りで個別に運営されていたことに注意しておいてくださいね。

ですので、昭和36年4月当時の国民年金は、現在のように「全国民」が加入するものではなく、被用者以外の「自営業者」等のためのものだったということがポイントです。

ちなみに、基礎年金が導入された昭和61年4月以降の年金制度を「新法」、昭和61年3月までの年金制度を「旧法」と言います。

 

さて、旧法の国民年金には、「老齢年金」、「障害年金」、「母子(準母子)年金」などの年金がありました。(新法の年金では「基礎年金」と言いますが、旧法時代は基礎年金という用語はありません。)

そして、これら旧法時代の年金は現在でもそのままの名称で支給されています。

 

こちらの問題で確認しましょう。

<平成16年出題>

 昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金又は準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。

 

 

 

<解答> ×

母子年金、準母子年金は新法以降もそのまま支給されています。遺族基礎年金へは裁定替えされません。

★母子福祉年金・準母子福祉年金との違いに注意しましょう。

こちらをどうぞ → H28.9.20 年金教室5 国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」 

 

社労士受験のあれこれ