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労働基準法を学ぶ41

H29.3.2 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金②

 

「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「割増賃金②」です。

★「割増賃金②」の記事はコチラをどうぞ→時間外、休日及び深夜の割増賃金①

 

今日は割増賃金の単価の計算のルールをおさえましょう。

 

■次の条文の空欄を埋めてください。

(第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金)

⑤  第1項(時間外、休日)及び第4項(深夜)の割増賃金の基礎となる賃金には、 < A >、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

※ その他厚生労働省令で定める賃金 → 別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、< B >を超える期間ごとに支払われる賃金

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 家族手当  B 1か月 

★ 家族手当や通勤手当も労働の対償ですので「賃金」です。

ただし、家族手当は「家族の数」に応じて支払われるもの、通勤手当は「通勤にかかる費用」に応じて支払われるもの。労働の対価ではあるけれど仕事内容には直接関係ありません。そのため、割増賃金の基礎には算入しなくてもよいことになっています。

★ 割増賃金の基礎に入れないものは、個人の事情に基づいて支給される(仕事内容に直接関係のない)「家族手当」、「通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「住宅手当」と、毎月支払われるものではない「臨時に支払われる賃金」、「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例えば賞与など)」です。

 

 

 

過去問をどうぞ。

<① H23年出題>

労働基準法第37条第に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

家族数に関係なく一律で支給されている場合は、「家族手当」という名目であっても割増賃金の算定基礎賃金に含めなければなりません

なぜなら、「家族数」に関係なく(=個人の事情に関係なく)使用者が額を決めているからです。

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