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労働基準法を学ぶ40

H29.2.27 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金①

「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「割増賃金①」です。

 1週40時間(特例44時間)、1日8時間の労働時間と原則毎週1回の休日は、労働基準法の最低ラインですので、時間外労働や休日労働をさせた場合は、使用者に割増賃金の支払いが義務付けられています。

 また、深夜労働についても割増賃金の支払が必要です。本来は寝る時間帯に労働する労働者への補償の意味があります。

 

■それでは、次の条文の空欄を埋めてください。

(第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金)

① 使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一か月について< A >時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 ※政令で定める率 → 第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については< B >とし、これらの規定により労働させた休日の労働については< C >とする。

④ 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の< D >以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 

 

 

<解答>

A 60  B 2割5分  C 3割5分  D 2割5分

※ 60時間を超える時間外労働の割増率は、中小事業主には当分の間、適用が猶予されています。

 

時間外労働とは?

 午前9時始業・午後5時終業・休憩時間が1時間で、所定労働時間が7時間の会社で時間外労働をさせた場合の割増賃金率を確認しましょう。

 もし、午後11時まで残業した場合、割増賃金の率はどうなるでしょう?(1か月60時間は超えていないものとします。)

午後5時~

午後6時

1時間当たりの賃金×1.00×1時間

 ※ 7時間の所定労働時間と足しても法定労働時間内(1日8時間以内)のため、割増賃金は不要

午後6時~

午後10時

1時間当たりの賃金×1.25×4時間

 ※ 時間外労働

午後10時~

午後11時

1時間当たりの賃金×1.50×1時間

 ※ 時間外労働(1.25)+深夜割増(0.25)

 

過去問をどうぞ。

<H13年出題>※月60時間を超える時間外労働ではないものとします。

 変形労働時間制を採用せず、始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時である事業場において、ある労働者が午前8時から午前9時直前まで遅刻した日について、当該労働者を午前9時から午後6時まで労働させた場合、その午後5時から6時まで労働した時間については、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要はない。なお、当該事業場における休憩時間は正午から1時間である。

 

 

 

 

<解答> ○

1時間始業時刻がずれたとしても、1日の実労働時間が8時間以内なので、割増賃金は不要です。

社労士受験のあれこれ