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年金教室第14回目

H28.11.8 年金教室14 老齢基礎年金の受給資格

金教室第14回目です。

 

では、老齢基礎年金の受給資格を確認しましょう。

以下条文です。↓

(国民年金法第26条)

 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。

 

条件は3つです。

① 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)があること

★ 老齢基礎年金の額は、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」で計算されるということです。例えば、未納期間や合算対象期間は、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。

★ ただし、( )の部分、保険料免除期間から、(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の部分に注意して下さい。

 保険料免除期間のうち、学生納付特例と納付猶予の期間は、老齢基礎年金の額には反映されないという意味です。

 

② 65歳に達したこと

★ 老齢基礎年金の受給権が発生するのは65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)です。

 

③ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して25年あること

★ この部分の「保険料免除期間」には、先ほどの( )の部分(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)がありません。

ということは、学生納付特例・納付猶予の期間も受給資格期間の25年には算入されるということです。

 

★★まずは、老齢基礎年金の受給権は、原則として「保険料納付済期間と保険料免除期間を足して25年以上ある人が65歳に達したとき」に発生するということを押さえましょう。

保険料納付済期間の定義はコチラ → 年金教室11 保険料納付済期間

保険料免除期間の定義はコチラ  → 年金教室12 保険料免除期間

 

 

では、問題も解いてみましょう。

<平成15年出題>

 老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付することを要しないとされた期間は、年金の受給資格期間としては算入されるが、年金額の算出にあたっては算入されない。

 

 

<解答> ○

 

★ちなみに「納付猶予」の期間も同じ扱いです。

~~納付猶予制度の対象者~~

平成28年6月まで → 30歳未満

平成28年7月から → 50歳未満

(平成37年6月までの時限措置)

社労士受験のあれこれ