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年金教室第12回目

H28.11.4 年金教室12 保険料免除期間

年金教室の第12回目です。

昨日は、「保険料納付済期間」の定義でしたが、今日は「保険料免除期間」について勉強しましょう。昨日の記事→<保険料納付済期間とは?>

再度確認しますと、例えば、国民年金の老齢基礎年金は65歳から支給されますが、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合算して25年以上あることという条件があります。

 

まずは、保険料免除期間は、「第1号被保険者のみ」に当てはまることがポイントです。国民年金に保険料を納付する義務があるのは第1号被保険者のみでしたよね。ということは納付を免除されるのも第1号被保険者のみという理屈です。

 

「保険料免除済期間」の定義を確認してみると

① 保険料全額免除期間

② 保険料4分の3免除期間

③ 保険料半額免除期間

④ 保険料4分の1免除期間

①~④を合算した期間のことを「保険料免除期間」といいます。

 

★ ①の「全額免除期間」には次の種類があります。

 ・ 法定免除

 ・ 申請全額免除

 ・ 学生納付特例

 ・ 50歳未満の納付猶予

 

★ ちなみに、②~④を一部免除といいますが、免除された部分以外は納付義務があることに注意してください。

例えば、「4分の3免除期間」の場合、免除された4分の3以外の「4分の1」を納付することによってその期間が「4分の3免除期間」となります。

(もし、その4分の1を納付しない場合は未納期間となります。)

 

ーーー年金教室の過去の記事はこちらからどうぞ。ーーー

H28年11月3日   「年金教室第11回目」 保険料納付済期間

H28年10月26日   「年金教室第10回目」 保険料と基礎年金拠出金

H28年10月12日  「年金教室第9回目」  旧法と新法の違い

H28年10月11日  「年金教室第8回目」  旧法時代の公的年金は「分立」していた

H28年  9月30日  「年金教室第7回目」  国民皆年金といっても・・・

H28年  9月23日  「年金教室第6回目」  国民皆年金

H28年  9月20日  「年金教室第5回目」  国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」

H28年  9月19日  「年金教室第4回目」  国民年金の誕生その2「福祉年金」

H28年  9月16日  「年金教室第3回目」 国民年金の誕生その1

H28年  9月12日  「年金教室第2回目」 「厚生年金保険」の誕生

H28年  9月  7日  「年金教室第1回目  「社会保険方式」の一番古い公的年金は?

社労士受験のあれこれ